以前から、グーグル様よりアダルトサイト認定されて警告されること多数。
いや厳密には、特定の記事だけがアダルト認定される。
数えたことは無いけど、一番多かったのはなぜかティアグラとかプーリーの記事。

クランクの付け根がM字開脚に見えるのが原因ではないかとか、ハンドルバーがイチモツに見えるのが原因ではないかとかいろいろご指摘頂いてました。
まあ、アダルトではないと抗弁すれば翌日には解除されるんですけどね。
でもグーグル様と来たら、ついに正しい仕事をし始めたようでして。
正しく判定
今回判定されたのは、こちらです。

正直これについては、特に反論するつもりもありません。
でもなんか嬉しいですね。
やっと正しい仕事を始めたのかと思うと、子供の成長を見守るようで微笑ましい。
ちなみにですが、今回は修正もせずにそのままにすることにしました。
ほかにも類似の記事はあったはずですが、いつになったら見つけてくれるのやら。
ただまああえて書きますと、下ネタとアダルトは別物と考えています。
当サイトの記事を読んで欲情する人がいるとは思えませんが、ヌケます?
私の文章で。
ちょっと話は変わりますが
先日ちょっと書いた件なんですが、GP5000のクリンチャーを買ったら、なぜかチューブレスが送られてきた方の話。

どこの通販とは書きませんが、なかなか面白い対応だったそうです。
簡単にいうと、正しい注文のクリンチャーを送る。
けど間違えて送ったチューブレスタイヤについては、返品不要なのでお好きにどうぞという扱いだとかw
初めて聞きました。
そんな扱い。
恐らくですが、回収費用を考えると通販会社としては損するので、その程度ならいいやという扱いなのかもしれません。
間違えて送ってしまったことに対する謝罪の意味もあるでしょうけど。
もちろんこれがフレームとかホイールだった場合は、返品してくださいとなるでしょうけど。
どう捉えるか?
先日も書いた件ですが、

ロード乗りの中でも意見が割れる要素はあって、後続車が悪いと思う人も当然いる。
けどあえてきちんとした法解釈を書いた理由なんですが、あんなことで危険な目に遭ったり、ストレスを抱えるくらいなら、左側端を走っていれば解決する。
左側端を走っていれば、クラクション鳴らされることも想定しづらいですし。
危険な煽り運転だ!と激オコして、警察署に行ってもまともに扱ってくれずに帰される。
それがなぜなのか?については知っておいたほうがいいと思います。
ここ1年くらいでいろいろ調べて、警察本部にも聞いたりしている中で間違いないこととしてですが、そもそも車両通行帯なんて一般道ではないに等しいんですよ。
車両通行帯は交差点付近くらいしか設定されていないことがほとんど。
しかも法律上では、複数車線だから車両通行帯とみなしても構わないとする根拠すらありません。
けど事実上、左側端以外を走っても、センターラインを越えない限りは罰則がありません。
結局のところ、罰則が無いので好き勝手に左側端だと捉えて自己正当化するだけだったんですよ。
煽り運転って、何らかの事情により相手を怒らせることから始まりやすいと言われますが、これもクラクションを鳴らされたことに腹を立てて、車で体当たりして、通報しようとした自転車男性にノーブレーキで突っ込んでいる。
キレたら何をするのかわからない人もいるのが現実。
左側端とはとても言えない場所を通行していて、後続車が激オコして、轢きにかかる可能性もある時代。
追越し時の危険を避けるためにブロックするのに、ブロックを突破しようとする人もいる時代ですからねぇ。
身を守りたくてあんな位置を走るのか、単に煽り運転誘発させたいだけなのか、私には理解不能。
プロでもわからない
そういえばの話。
昨年で裁判も終わったので相手方に訴訟費用を請求しようとしたのですが、イチイチ裁判所を通さないといけない。
訴訟費用額確定処分の申立というのですが、担当書記官が確認して、相手方に意見を求めて正本を出さないといけない。
どうしてもわからないポイントが多数あったので担当書記官に聞いてみたら、なんとビックリの【わからないので調べる時間ください】と。
というのも訴訟費用って基本は請求しないらしく、例えば旅費交通費についても、裁判所までの片道分だけなのか、往復分なのかと聞いても【お時間ください】と・・・
訴訟費用額確定処分の申立ですが、書記官もやったことがない人もそれなりにいる・・・らしい。
日本全国で裁判なんていくらでもやっているのに、取り立てないのが慣習という・・・
せいぜい数万円にしかならないし、そのためにイチイチ裁判所で手続きするほうが面倒と言えば面倒ですしね。
ただあまり知られていないとは思いますが、勝訴した側は敗訴側に対し、日当を請求できます。
口頭弁論に出廷した回数分の日当がつくのですが、1回あたり3950円。
調べてみたら口頭弁論を9回しているので、まあお小遣いにはなる。
前も書いたと思いますが、口頭弁論って、口頭でしゃべる機会はほぼありません。
事前に提出した準備書面に対し、裁判長が【原告は第一準備書面を陳述しますか?】と聞いてくるので、

裁判長【原告は証拠を甲10~25号証まで、全て写しで提出でいいですか?】

裁判長【被告は反論されますか?】

裁判長【どれくらい時間が必要ですか?】

裁判長【では次回期日を〇日x時にします。被告は1週間前までに準備書面と証拠があれば提出してください】
以上で終了します。
最初のうちは裁判長から、次回はこういうところも書いてくださいとか指示されることもあったので10分程度掛かることもありましたが、最短だと3分とかで終わります。
時給換算するとまあまあ割がいいとも言えますが、そもそもこんなセレモニーならオンラインでやってくれと言いたいところ。
法律上、出廷するしかないんですけどね。
訴訟費用額確定処分の申立ては書記官のお仕事ですが、プロがわからないとなるとどうしたものやら。
とりあえず提出した中身を見て判断すると言われましたが・・・1審と2審分は別々に書類にするのか?一緒でもいいのか?と聞いても、調べるお時間くださいとか、とりあえず提出して頂いて不備があれば修正してもらいますとか濁される。
ほとんどのケースでは、訴訟費用って相手方に求めないらしいです。
何となく理由が分かったというか、せいぜい数万円を求めるだけなのに、手続きが面倒ということなのかと。
この訴訟は、行政側が法律解釈を変えてムチャクチャしてきたことが発端なので、取れるものは全部取ります。
ついでなので書きますが、判決文の効力と意味について、誤解する人って多いのかなと思うことがありまして。
裁判は当事者にしか判決の効力が及ばないという大前提があって、似ているけど違うケースでは全く違う判決が出ることもあります。
要はその前提になっている事実の違いによって、判決が変わりうる。
あと刑事と民事を混同している例も多いと思うのですが、刑事事件=警察が違反として取り締まりして刑事罰を求める手続き、民事=事故が起きたときに損害賠償や過失割合を確定させる手続きですよね。
先日紹介した判決についてもそうなんですが、判決内容としては、その道路幅、車両の幅、お互いの速度、交通状況などを総合的に考えた場合に、左側端2m空けて走行している車に18条1項の違反があったとは言えないというものです。
左側端2m空けておく義務があると判示したわけでもないですし、自転車の左側端は2mなら許されていると判示するものでもない。
しかも民事なので、事故の過失として評価できるかどうかの判例。
基本的に、【裏】まで成立したわけではないんですよ。
【伊藤君は東京都出身だ】という事実があったとしても、【東京都出身者はみな伊藤君だ】にはなりませんよね。
事故状況からみて2m左側端を空けていても車は違反ではないという判決から、2m空けておく義務があるとは言えませんし、自転車は2mの範囲なら認められているとも受け取れない。
裁判やるときには、自ら判例を調べて、証拠として裁判所に提出します。
けど証拠として出した判例がそのまま証拠として採用されるわけでもなくて、判例と前提条件が違うならそこを加味される。
もしくは、法的に意味がある判例というのは最高裁判決だけとも言えるので、地裁判決を証拠として出しても、裁判官はチラっと見て証拠として採用しないことも普通に多い。
判例が神であるかのように誤認する人って多いのですが、そもそも日本は制定法主義なので、判例よりも法が上になる。
判例が持つ意味を誤解すると、根本的なところを見誤ると思うのですが、恐らくこれって裁判を自力でしないと理解しづらいかもしれません。
私も提訴した当初は、判例って裁判官が勝手に調べてくれるものと思い込んでいたくらいですし。
類似判例を調べて提出しても、相手方から【根本的な前提が異なる判例なので無意味】と主張されることもあるでしょうし、裁判官はどの証拠を採用するかは自由なので、意味がない判例と思えば切り捨てます。
最高裁の上告受理申立理由の中に、判例違反というのがあります。
最高裁は基本的に、高裁判決に憲法違反がある場合しか上告を認めていないので、単に不服というだけでは却下されます。
判例違反という場合、基本的には最高裁判例に反する場合になるわけですが、だからといって過去の判例とは前提事実が異なるケースもあるので、上告不受理になることがほとんど。
最高裁への上告理由って実はこれしかありません。
これに該当しない場合、不適法な上告だとして棄却か不受理になります。
適法な理由 | 根拠法 | 備考 | |
上告 | ・高裁判決が憲法に違反する
・原審の手続き違反 ・判決に理由を付せず、もしくは食い違いがある |
民訴法312条 | |
上告受理申立 | ・最高裁判例に違反する(ない場合は控訴審判例)
・法令解釈に重要な事項を含む場合 |
民訴法318条 | 最高裁の職権で受理するかどうかを決めることが出来るので、適法な理由があっても事件の成熟性によっては受理しなくてもいい(実態として受理されるのはほとんどない) |
最高裁ってほぼ棄却か不受理ですが、【憲法違反を主張するが実態は事実認定の不満を述べているに過ぎず、適法な上告理由ではない】とか書かれて棄却されます。
最高裁は高裁までで適法に認定された事実に拘束されるので(民訴法312条)、事実認定については争えない。
法律上も地裁判決って重視されないことになっているので、一つの目安にはなりうるものの絶対的な意味なんてどこにもないのですが、地裁判決を持ち上げて【認められている!!】とか絶対性を語りだす人もいるので・・・
判決文のうち、どこが大多数に意味があることで、どこがその状況でのみ判断されたことなのかを考えないと、過大評価する原因になるだけ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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