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無知って怖いこと。

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だいぶ前に書いた記事について、コメントを頂いたのですが・・・

 

いまだノーブレーキピストをSNSにアップする人がいることに驚愕する。
読者様に教えてもらったのですが。世も末なのか、若気の至りなのか。ノーブレーキピスト一時期爆発的に増えて、警察の取り締まりで激減したと思っていましたが。(自転車の制動装置等)第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動...

 

私は公園や私有地ではノーブレの車体でトリックなど練習します。
写真や動画をアップすることもあります。

公道を走りに行くときには、
もちろんブレーキの付いているものを使います。

SNSでつっこんでくる人もたまにいますが、
自分の敷地内なので議論にもなりえません。

あからさまなものは置いておいて、
SNS内だけのノーブレ警察みたいなものをやる意味も分かりません。
(ノーブレを肯定しているわけではありません)

公園や私有地と書いてますが、無知って本当に怖いこと。

道路交通法の道路の定義

電動キックボードとかフル電動自転車の販売サイトをみていても、

 

いろんな人
いろんな人
公園や私有地で乗ってね!

 

こういう説明ってそれなりに見かけます。
無知って本当に怖いなと。

 

道路交通法の道路の定義って、こうなっています。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

いわゆる公道だけでなくて、だれでも自由に通行できるような場所は全て道路交通法上では道路となり、道交法が適用されます

 

判例上では不特定多数が自由に通行できるかどうかが争点になっていますが、コンビニの駐車場、公園、ショッピングセンター内の通路、私道など全部道路です。
月極駐車場は道路ではないとした判例もありますが、結局は不特定多数が自由に通行できる場所かどうかだけで決まります。

 

例えばこちらの報道。

 

毎日動画 - 毎日新聞
大阪市中央区の南海電鉄難波駅に直結する商業ビル「なんばCITY」で、自転車に乗って集団走行したとして、大阪府警は17日、10~40代の男6人を建造物侵入や道路交通法違反の疑いで書類送検した。(ツイッターから)2019年12月17日公開

 

なんばCITY内で自転車で暴走した事件ですが、建造物侵入と道路交通法違反で書類送検されています。
道交法が適用される理由は、【一般交通の用に供するその他の場所】だからですね。

 

さて、最初に挙げたコメント。

私は公園や私有地ではノーブレの車体でトリックなど練習します。

公園は確実にアウト、私有地というのが何を指すのかわかりませんが、自宅の庭であればセーフ。
商業施設の駐車場とか敷地内であればアウト。
誰でも自由に入れる場所であれば基本はアウトです。
堂々と違法行為していることを告白されても・・・正直大丈夫なんでしょうか?

思うのですが

ノーブレーキ文化があることも理解していますが、例えばBMXだとBMX専用の練習場所ってありますよね。
そういう場所で乗るなら当然問題ありませんが、それ以外の場所であれば普通にアウト(ブレーキ無しの場合)。

 

乗りたい人がきちんと法律を理解して、法律に則って使うようでないと、理解されないと思いますよ。

 

今、電動キックボードについても、特定レンタル事業者のもの限定で、ヘルメット無しの実証実験が行われています。
時速15キロまでしか出ない特定レンタル事業者のもの限定ですが、そこそこ摘発件数も出ているっぽい。

 

実証実験の電動キックボード、ついに逮捕者。
電動キックボードの実証実験、ちょうど今やっているところなんですが・・・今やっている実証実験は、時速15キロまでしか出ない特定レンタル事業者のキックボードで、小型特殊自動車扱いなので普通免許必須、ヘルメット不要になるもの。実証実験の電動キック...

 

乗りたい、使いたいと思う人が、法律を遵守しているところをしっかりアピールしないと、世間は認めない。
私は電動キックボードについては乗りたいとは思いませんが、乗りたいと思う人がきちんとしていない限り、文化を作ることは無理だと思うのですが。

 




コメント

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