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「路側帯で信号待ちしたら歩行者の邪魔だろ!」

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こちらの件にご意見を頂いたのですが、

従うべき信号がわからない自転車乗りがいる世界は異常。
なかなか興味深い疑問が出てますが、自転車乗りの方、教えてください。路側帯を走行していれば、車道の信号が「赤」でも進んでいいでしたっけ? pic.twitter.com/qgtWHTrpzm— ジークフリート (@xxxSiegfriedxx...
警察の逐条解説も「路側帯は交差点に含まれる」と。
先日のこちら。なかなか凄い根拠を探してくる人もいるんだなと思いましたが、調べてみたら解説書の交差点の定義のところで「道路から路側帯を除いた車道の交わる部分をいうものと解される」とありました。 pic.twitter.com/TXKawZfT...

読者様
読者様
南海放送の動画のケースで路側帯を通行し赤信号で止まらなければならないなら、これだけたくさんの自転車が路側帯に停止していたら歩行者の邪魔になりませんか?

その通りです。

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路側帯で停止していたら歩行者の邪魔

話を整理します。
ちなみに横断歩道を書き忘れました。

この件、まず交差点の範囲には路側帯を含み(東京高裁 昭和60年3月18日)、かつ隅切りを含む(最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日)。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

なので交差点の範囲はここ。

赤信号は停止線がない場合には交差点の直前を越えて進行することを禁止しているので、これは信号無視になるのはわかるかと。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

さて、赤信号で路側帯に自転車がズラっと停止していたら歩行者の邪魔なんじゃないか?という話ですが、その通りです。
そもそも、軽車両の路側帯通行は「しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き」となってますが、通行には停止を含む。
通行から停止状態を除いたのが進行。

(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)
第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

著しく歩行者の通行を妨げることになる場合には自転車は路側帯通行ができません。
通行には停止状態を含む以上、ズラっと自転車が信号待ち停止して歩行者の通行を妨げるなら、そもそも路側帯を「通行」しちゃダメなんですね。

 

そうすると、降りて押して歩いて歩行者化することで路側帯を進行するか、車道に出て信号待ちするかの二択かと。
三灯式赤信号は歩行者に対し「横断禁止」としてますが(施行令2条)、

歩行者化すると「横断」ではないので、赤信号のまま路側帯を進行することが可能になる。
車両については「停止位置を越えた進行を禁止」、歩行者に対しては「横断禁止」と分けているので、歩行者は路側帯から出ずに「横断」さえしなければ問題なし。

路側帯を交差点に含めた理由

昭和46年に路側帯を新設した際に、交差点の定義を変えなかったことからも立法者の意図として「路側帯も交差点の一部」としたかったのだと読み取れますが、

交差点とは、十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路の交わる部分である(道交法二条五号)。そして歩道と車道の区別のある道路においては車道の交わる部分をいい(道交法二条五号かっこ内の部分、歩車道の区別がある道路とその区別がない道路が交わる場合について高松高判 昭和40・5・11下刑集7・5・789)、路側帯が設けられている道路においては、路側帯の部分を含めて道路の交わる部分をいう(警視庁交通部・実務のための道路交通法逐条解説上巻12頁)。

「道交法の解釈 交差点の意義と範囲」、竹重誠夫(東京地裁判事)、判例タイムズ284号、1973

昭和48年1月の判例タイムズで「警視庁交通部・実務のための道路交通法逐条解説上巻12頁」を引用しているように、46年に路側帯を新設した直後には既に警察の公式見解として「路側帯も交差点に含む」としていたわけよね。

 

なぜそのような法律にしたのか理由は定かではないのですが、仮にですよ。

路側帯は交差点ではないとした場合、オートバイや原付が路側帯から通行すると、通行区分違反は成立するけど信号無視は成立しないし、ましてや「交差点を左折」にも該当しなくなり徐行義務すらないことになる。
歩道の場合は縁石など工作物がありますが、単なる線に過ぎない路側帯だとカジュアルに進入することが予想され、交差点のルールが適用されないとなると不都合が多いからなんじゃないかと…
しかも平成25年までは軽車両の路側帯通行は「双方向可能」だったわけで、

見通しが悪いのに交差点のルール(42条徐行や43条一時停止)が適用されないなら、かなりの確率で事故ると思いますが…
歩道を設置する広さがないから路側帯にしているわけで、狭い路側帯に交差点のルールが適用されないならかなりヤバイ。

 

立法者の意図として路側帯を交差点に含め、司法もそのように判断してますが

路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という

東京高裁 昭和60年3月18日

信号待ちのために路側帯にズラリと並んで歩行者の通行を妨げるなら、それはそれで17条の3に違反することになるので、そうならないように車道で信号待ちするか、歩行者化するかしか選択肢がないかと。

もう1つ、この路側帯通行自転車の信号についてはこうやっておかしな話をする人が多くてビックリしますが、

・違法かどうか?(法に抵触するか)
・取り締まり対象かどうか?(警察官の裁量の問題)

これらの区別すらつかない人がいてビックリする。
元ネタの趣旨は「進行してよいか?」「信号無視に当たるか?」つまり法律解釈の話なのに、論点をずらしまくるウッディ並みの人がわりといるのよね。
こういうしょうもない人もいるし、

警察の逐条解説も「路側帯は交差点に含まれる」と。
先日のこちら。なかなか凄い根拠を探してくる人もいるんだなと思いましたが、調べてみたら解説書の交差点の定義のところで「道路から路側帯を除いた車道の交わる部分をいうものと解される」とありました。 pic.twitter.com/TXKawZfT...

訂正性能が低すぎるのよね…
間違った情報がどんどん広がっていくと、池袋暴走事故被害者遺族が語ってますが

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Toro24fみたいなしょうもない人が次から次へと間違いを拡散して訂正もしないからこうなる。

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