たまたま見つけたのですがこちら。
横断歩道にいなくても歩行者妨害になるのでしょうか?自分には横断歩道にひといないから止まれる速度でぬけたんですが、左側の方で歩行者妨害で取締られました
警察に動画と問い合わせた所歩行者妨害だと言われました pic.twitter.com/v5SW4OnpcL— シコさん (@shikotanien) March 21, 2025
これは「横断しようとする歩行者」について「一時停止義務違反」ですかね。
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
この場合において、
①横断歩道によりその進路の前方を横断する歩行者
②横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者があるときは、
A、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならないかつB、その通行を妨げないようにしなければならない
一時停止義務を定めた経緯からするとそうなるかと。
なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは、現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。
宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)
なお「横断しようとする歩行者」はこちら。
(5)「横断しようとする歩行者」とは
車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)。
ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。
イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。
ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる。
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月
「進路の前方を横断する歩行者」については、車両が横断歩道を通過し終わる時が基準ですが、
「進路の前方を横断しようとする歩行者」については、車両が横断歩道直前に到達する際に5m範囲に入る歩行者とされている(この場合の「直前」とは停止線ではない)。
この手の動画は「妨害してないじゃないか」という意見が必ず出る。
論点は「妨害したか」じゃないのよね。
この場合は一時停止義務違反と考えられるので、妨害したかは論点ではない。
なぜ昭和38年改正で旧規定から改正したのか?という理由が大事なんですが、以前から力説しているように立法経緯と趣旨を知ることが大事。

けどなぜか、立法経緯と趣旨をすっ飛ばして条文解釈を始める人が多い。
誰か立法経緯と趣旨に特化した解説書を書いてくれないかな…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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