ちょっと意味が分からないコメントが来たのですが・・・
4つを満たしてないだろ。
勝手に他人のメールを使ってもいいの?マズイよねwww
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メイルの許可
メールについて掲載許可を取っているのか?というお話ですが、メールフォームのほうに掲載NGの時はその旨を記載するようにとしています。
たまに掲載しないでくれと前置きした上でメールが来ることもありますし、それは当然ですが掲載しません。
中には面白いお話もありますが、破壊力が大きすぎて公開しないほうがいいだろうなということは理解できますし、そもそもメールを送っていただいた方の意思は尊重するのが人として当然のことですし。
掲載しないでくれ!と言っているのに、強引に掲載する理由もないし。
たまにですが、掲載NGとも書いていないけどデリケート過ぎる話題だなと思うときは、こちらから掲載の可否について確認を取ることもあれば、破壊力が大きすぎる話題は自主規制してます。
世の中、結構ヤバイ話ってあるもんですよ。
どこそこの自転車屋がこんなことしているよみたいな話とか。
4つを満たす
ごめんなさい、こちらについては本当に意味が分からないのです。。。
4つを満たしてないだろ。
用件ではなく要件なんだろうなというところはどうでもいいとして、この4要件って名誉毀損の違法性阻却事由の話なんじゃないかと思うのですが・・・
著作権法とは何の関係もありませんよ??
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
名誉毀損の違法性阻却事由は刑法230条の2にある通り、【①公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、③真実であることの証明があったときは、これを罰しない】なので公共性、公益性、真実性の3要件が条文上でありますよね。
この方が書いた【手段が相当】ということの意味がわかりませんが、真実相当性の間違い???
真実相当性については最高裁判決により述べられた違法性阻却事由の一つです。
民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法二三〇条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)。
最高裁判所第一小法廷 昭和41年6月23日
刑法230条の2に規定されている真実性について、もう一歩踏み込んで真実相当性も認めたのが最高裁判例。
名誉毀損についての違法性阻却事由なので、著作権法と何ら関係がありません・・・
なんですかねこれ??
ついでに書くと、冒頭のごみ袋輪行の記事では、読者様から頂いたメールの一部だけを使っています。
つまりは引用ですが、引用についての違法性阻却事由はこれです。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
同意のほか、イエローラインを引いたところが違法性阻却事由。
コメントを頂いて(頂いてと言っても特にありがたいという気持ちはありませんが)、これはいったい何の話をしているんだろうと考えてみたのですが、メール自体が著作物になるというのはまあいいとして。
メールフォームにあるように公開することが前提で、嫌な人はちゃんとそのことを書いてねとしているので特に問題があるとも思いません。
メール自体は公表されていない著作物に当たりますが、同意を得ているわけで問題があるとも思いません。
そもそも今までメールの著作権について文句を言われたこともないのですが、公開されていない著作物の公表権の話でしょうか??
公表権の違法性阻却事由はこれだけです。
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
一 (省略)
二 (省略)
三 (省略)
四 (省略)
五 (省略)
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 (省略)
二 (省略)
三 (省略)
四 (省略)
五 (省略)
六 (省略)
七 (省略)
八 (省略)
※クソ長い上に行政への情報開示の話とか図書館の話などばかりなので省略しました。
これらに該当する場合には公表権について同意があったものとみなされますが、読む気しないでしょw
逆にいうと、これらに該当しないのに勝手にメールを公表した場合は違法になりますが、そもそも同意を取っているので関係ないです。
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
今までこんなどうでもいいところにケチ付けてきた人は過去にいないので、驚いています。
しかも名誉毀損の違法性阻却事由と混同しているようにも取れますし、何がどうなってこういう意味不明な話をするのでしょうか???
この方が挙げた4要件【1真実性2公共性3公益性4手段が相当】って、公益通報者保護法の違法性阻却事由にも近いですが、そうであったとしたら私と何の関係があるんでしょうw
公益通報者制度の違法性阻却事由というのは、内部告発者に対するもの。
企業における労働者が内部告発したとして、内部告発により企業がダメージを受けた場合には名誉毀損などの損害賠償の対象になってしまう。
なので4要件は内部通報者(労働者もしくは業務委託者)を保護している要件ですので、このサイトと読者様のメールにおいて何の関係があるのかはサッパリわかりませんw
当たり前のこととして、内部通報(労働者や業務委託など)ではなく外部告発の場合には単純に名誉毀損の問題として取り扱われます。
著作権については書いていただいた4つの要件では違法性阻却事由にはなりません(無関係です)。
基本的に違法性阻却事由は、法律の条文に書いてあるものですし(名誉毀損であれば刑法230条の2、著作権法の引用については32条)。
この辺が詳しく書いてあるかとは思いますが、そもそも今回のコメントについては何の話なのかがよく分かりませんw
https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/011_180329_shiryou1.pdf
たぶんコメントいただいた【4手段が相当】というのは公益通報者保護法の話だと思われますが、これも法の条文にある規定です。
第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、(以下略)
第八条 第三条各号に定める公益通報をする労働者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
不正な目的や他人に損害を与える目的など不正な目的ではダメですよとあるので、手段が相当という要件になるわけですが、違法性阻却事由ってこのように法の条文で規定されているもので、違法性阻却事由の対象は内部通報に限定されます。
内部通報により名誉毀損が成立するか?という話になると、刑法名誉毀損の違法性阻却事由と公益通報者保護法の違法性阻却事由が合わさるのでそうなりますが、著作権とは何の関係も無いですし。
読者様のメールを同意を得て公開するのに、いったい何の関係があるのか知りたいのですが、読者様が当サイトの労働者でもないですし、書いていただいた4要件は著作権法の違法性阻却事由でもないし、何回考えても意味が分かりません。
いくらなんでも支離滅裂過ぎませんかね。
何の話なんでしょうか???
いったい何の話をしているのか理解に苦しむところなんですが、違法性阻却事由について。
道路交通法の違法性阻却事由って何だろう?という話なんですが、判例を見ているとちょっと面白い判例がありました。
速度超過の違反を追尾して速度計測しているパトカーに対し、道路交通法26条の車間距離保持義務違反があったから違法捜査だ!という訴えのようです。
時速約80キロで走行する車両の速度計測のために、パトカーが車間距離20mで200m追尾したことは刑法35条により正当業務になるから道路交通法26条違反が成立しないというもの。(大阪高裁 昭和53年6月20日)
まあ、当たり前と言えば当たり前のような気もする。
話が変わりますが、逆走自転車っていまだに多いですよね。
逆走自転車と衝突した場合、過失割合は生活道路だと50:50、幹線道路だと10:90が相当とされます。
順走している=法律を守っているのに何で過失が付くんだ??となるわけですが、これは単に事故回避義務があるからです。
主に道路交通法70条の規定ですが、
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
逆走という危険が迫っていても、その状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法が求められている。
なので何らかの形で衝突を回避する義務を負っているといえますが、一つの方法としては左に寄せて停止してやり過ごすのがベスト。
もしくは右に逸れて衝突を回避する。
ただしこれ、実態としてはこうなることが多いです。
両者ともに左に寄せて停止状態。
お互いに停止しているので重大事故になる可能性は無くなったと言えますが、左に寄せるために急停止して後続車が突っ込んだ場合はどうなるのか?
単に後続車の車間距離保持義務違反。
刑法37条に緊急避難の項目がありますが、
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
急ブレーキで違反とされる可能性は無いと言っていい。
けどまあ、違反かどうかよりも事故に遭いたくないわけで、こういうのってホント難しい。
それこそ、逆走車が迫っているからと言って急激な進路変更をして、後続車にヒットされる可能性もあるわけですし。
逆走自転車が見えたときに、逆走自転車と距離があるときは安全に停止したほうがマシ。
こういうときに後続車の状況も本当は確認したいところですが、ミラーってこういうときに役立つ可能性があるのかなと思いました。
逆走自転車に対して、左に寄せて停止すると突っ込まれるとか言っている人もいましたが、停止するのに安全な距離があるときは停止しておいた方が確実。
停止しているところに全力で突っ込むキチガイ様は滅多にいませんし。
なんだかんだ、痛い思いをしたくない人がほとんどなので、経験上はだいたいこうなります。
なぜか罵声を浴びせてくる人とか、お前がドケと言ってくる人もいなくは無いですが、
最近の私のテーマは、【バカとキチガイ様には関わらない・争わない】なので、後方を確認して出発します。
特に何かを言い返すこともないです。
言うだけ無駄ですし。
逆走自転車って、どうやったら減るんですかね。
もちろん、攻撃性がある行動はNGなわけで、今後創設予定とされている自転車の少額違反金制度が出来たらバンバン取り締まって徴収して欲しいと思うのですが・・・
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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