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コリジョンコース現象と過失割合の話。

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読者様から質問を頂きました。

管理人さんの解説記事と運転レベル向上委員会の動画の不整合についてお尋ねします。

左方優先はあまり重視されてない。
ちょっと前に左方の左折車と右方の直進車の事故について、道路交通法上は左方優先(36条1項1号)ですが、民事過失相殺上は左方優先をほとんど反映してないと書きましたが左方からの左折の場合には、直進の場合とは異なり、他の車両の進路上に進路変更して...

こちらの記事によると左方優先はあまり重視されてないとし、同幅員交差点(優先道路無し)の事故のメインとなる過失を徐行(42条)だとして左方車40%にしています(熊本地裁 昭和63年8月9日、管理人さんの解説だと基本過失割合としている)。
一方運転レベル向上委員会の解説だと、コリジョンコース現象(左右の見通しがいい交差点)の基本過失割合を左方車40%としてました。

徐行義務がない左右の見通しがいい交差点であっても左右の見通しが悪い交差点での事故と同じ過失割合になるのでしたら、徐行義務違反をメインの過失とした熊本地裁判決や基本過失割合の意味がわからないです。

これですよね?

運転レベル向上委員会より引用

これはシンプルな話でして、左右の見通しがいい交差点と、左右の見通しが悪い交差点での事故では過失割合が違います。
運転レベル向上委員会は左右の見通しがいい交差点なのに、左右の見通しが悪い交差点での過失割合を説明しているから根本的に間違っているわけ。

 

判例タイムズ38号にも書いてありますが、この人は判例タイムズを読んでないのは明らかなのよ。。。
刑事や道路交通法の解釈も間違いが多いけど、運転レベル向上委員会は民事の解釈間違いがかなり多い。

 

で、ざっくりいうと、左右の見通しがいい交差点では左方車有利に修正されます。
その理由のヒントはこちらに書いてます。

左方優先はあまり重視されてない。
ちょっと前に左方の左折車と右方の直進車の事故について、道路交通法上は左方優先(36条1項1号)ですが、民事過失相殺上は左方優先をほとんど反映してないと書きましたが左方からの左折の場合には、直進の場合とは異なり、他の車両の進路上に進路変更して...

今回も答えは書きませんが、運転車目線で左右の見通しがいい交差点に向かっている場合と、左右の見通しが悪い交差点に向かっている場合では明らかに差がある。
言い換えるなら「左方優先を果たすために必要な要素が違う」と言えますが、違反割合ではなく過失割合ななのよ。

 

結果論の話をする人と、結果論ではない過程の話をする人の差とも言えますが。
では今回答えは書きませんが、左右の見通しが悪い交差点と左右の見通しがいい交差点に向かっている場合をそれぞれ考えて、なぜ過失割合を変えているか考えてみましょう。

このような「左右の見通しが悪い交差点」に向かう際の注意と、「左右の見通しがいい交差点」に向かう際の注意は明らかに違う。

 

「徐行義務の有無」という答えだと50点です。
徐行義務はなぜ課されているか、が最大のポイントでして、逆にいえば左右の見通しがいい交差点で徐行義務が課されていない理由は何なのか?
過失論としてもっと具体的に考えることが、運転の向上に役立ちますから。

 

ところで民事過失割合の専門書には、「なぜそのような過失割合にしたか?」が書いてある。
違反割合ではなく過失割合なのだから、違反の数を競うわけでもない

 

理由(というよりも考え方)が大事なのであって、数字は結果論なのよ。
ちなみに運転レベル向上委員会が救護義務(道路交通法72条1項前段)について、「事故発生の認識により違法状態になり、途中で履行すれば違法性が阻却される」という珍説を発表してますが、

 

義務の発生と違法性の認定は別問題なのでして、凄まじい勘違いだなぁ…そもそも不真正不作為犯だと思っているのもどうかと思うが。


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