ずいぶん前にこんなことがあったのですが、
今になって考えると、相手にすべきではなかったなとは思ってますw
この話ですが、まとめるとこんな感じ。
赤信号待ちで停車中。
原付が後ろからすり抜けてきて、私の右側に着座。
着座はおかしいか。
停止ね。
原付に乗ったオバハン、ものすごくこっちを見ているような変な視線を感じてました。
すり抜けして前に出たいのかなと思いつつも、私の左側にはガードレールがあって避けるスペースもないし、かといって押し出しされるかの如く前に出なければいけない理由もない。
というよりも先行して停止している車は確か2台程度だったと思うのですが、たかだか二台分も待てないのかなと。
信号が青になって発進したら、今度は原付に乗るオバハンがクラクション連打。
なんだ??と思って停車したら、マシンガントーク開始。
なぜか自転車は歩道を走るものと認定され、説明しても分かってもらえないので警察を呼んだという事件です。
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空気読めない罪
バカバカしくてコメントとしては承認していませんが(笑)、いまだにこんなコメントが来ます。
ロードバイク乗りはこれだからタチが悪い法律守ってるから正しいとか馬鹿かよ
空気読めない罪で有罪、ですかね。
道路上では空気を読む能力も求められるらしい。
この件ですが、私がこの状況で可能なことって、そのまま信号が青になるまで停止しているか、無理して左からすり抜けて先頭に出ること。
左からすり抜けるスペースは狭いですし、ガードレールにガツガツぶつかりながらなら前に出れなくはないかもしれませんが、そこまで空気読んで前に出る義務も無ければ必要性も無い。
原付に乗ったオバハン以外にはメリットがありませんし、無理してすり抜けしている最中に信号が青になった日には、車も発進できなくなって余計ややこしいだけのこと。
けどやっぱ、空気読めないとダメなんだそうですw
空気感解読法により、空気読めない罪で有罪なんでしょうね。
空気を読む義務があり、空気を読んで対応する義務があると・・・
まあこの件、法律守っているから正しい、とか以前の問題で、信号が青になるまで待てば済む話だし。
記事では書いていませんが、この道路、この信号を過ぎてすぐに道路幅がかなり広がるんですね。
片側1車線なのは変わらないけど、2車線分くらいはあるんじゃないかというくらいに道路幅が広がる。
そこで原付オバハンが前に出たいなら好きにすればいいだけのこと。
そういう様々な事情から、普通に信号を待っていれば解決する話なんですね。
前に出たいオバハンは好きにすればいいし、数秒なのか数十秒なのか待っていればフリーダム(?)な世界が待っている。
フリーダムはおかしいか。
でもこういうのでも、空気を読めという話なんだそうです。
今のところ日本には、空気を読めないことで法に抵触することはありませんが、倫理的な問題やマナー面で見ても、この状況で空気を読めないということが許されないと・・・
どちらかというと、総合的に空気を読むと、この状況下では無理にすり抜けして前に出るほうがKY的行動だと思うんだけどなぁ。
無理にすり抜けしている最中に信号が青になった場合、すり抜けされている車は危険すぎて発進出来なくなり、先に進みたくて我慢ならない原付オバハンも発進できずにイライラする。
空気を読めば、信号が青になるまで待機すべきだとしか思いませんが。
自転車は歩道に行け
ちょっと前にもあった件ですが、追い付かれた車両の義務として、自転車は歩道に行けという主張をしている人がいました。
危険性回避のために自主的に歩道に行く行為は咎められることではないですが、歩道に行かなければならない義務はないわけで。
ていうか、緊急避難として歩道に行く行動はあり得ることとはいえ、歩行者を危険に晒す恐れもあるのであんまりしたくは無いなぁ。
歩道に行くことは義務ではないことは確実です。
けどまあ、空気を読むべきという謎の罪(?)を認定してくる人もいるので、困ったもんですね笑。
それでいうなら上のケースでは、空気を読めば信号が青になって僅かに進むだけで、道路幅が広がって好きに前に出るチャンスはあると思うので、どちらかというと原付オバハンの空気の読めない感じのほうが問題だと思うのですが。
ていうか、以前取り上げた判例。
これの意味を全く理解しない人たちが騒ぐので、取り上げないほうがマシだったのかなとすら思うのですが、だいたいは2パターンの解釈をされる。
①法27条は自転車にも適用される証拠だ!説
バカなんじゃないか?
典型例はこの人。
②きちんと主張すべき説
①については論外。
②についても、意味合いが違う。
この判例、1審判決文が見つからないので推測になっちゃうんですが、1審ではロードバイク:車=35:65という自転車側に不利な判決が出ている。
どういう理由でこういう判決が出ているのかわからないので推測になっちゃう面があるのですが、2審では原告も被告も27条の適用を認める主張をしているんですね。
控訴審での1審原告の主張(判決文より)。
第1審原告は、被告車に追いつかれた際、被告車との接触を避けるため、原告車を本件外側線上(車道の左端)に寄せて被告車に進路を譲ることにより(道交法27条2項)、結果回避義務を尽くしたのであるから、過失はない。
どういう主張をしたのか正確なところはわかりません。
判決文では主張の要約しか載りませんので。
けどこの主張をすることで、1審で35:65だったのが10:90に変更されているわけで、1審原告の主張は功を奏している。
そもそも民事での損害賠償請求なので、道交法違反を争っているわけではなくて、民法709条の過失に当たるのかを争っている。
【結果回避義務を尽くした】とあるように、ここは民法709条の過失に関わる話なんですね。
なのでより正確に書くと、27条の概念を流用して結果回避義務を尽くした、といえる話。
1審判決文が見つからないので正確なところが不明なんですが、これ、【27条は自転車には関係しない条文である】なんて反論をすると、過失割合はたぶん変わらないですよ。
私ならどう主張するかというと、こんな感じでしょうか。
道路交通法27条の規定は、政令に定める最高速度による優先度の話であって、政令で法定速度が定められていない自転車が適用される条文ではない。自転車は道路交通法18条1項に基づき、左側端を通行することで常に譲っていると解釈すべきであって、道路上の危険といえる路肩部を避けて左側端に寄って通行している分にはそれ以上は譲る余地もなく、この事故の状況では大型車が安全に追い抜き出来る余地はない。
本件事故現場はセンターライン上にポールが立っていることを考慮しても、安全側方間隔を保持できないことが明らかな状況で追い抜きをしてきた被告に重大な過失があると評価すべきであるが、実際に追い抜きをしてきて危険側方距離に迫られた以上、事故回避義務の一環として原告は路側帯に退避せざるをえなかったのである。
原告は道交法で求められていないにもかかわらず安全のため27条の概念を尊重し路側帯に退避して事故回避義務を果たしたと評価すべきである。また、本件事故は被告が強引な追い抜きをしてきた結果、事故回避義務を果たすために路側帯に退避さぜるをえなかったものであって、路側帯に退避していなかった場合にはより重大な事故になった可能性が高い。本来自転車の通行には適さない路側帯にまで退避せざるを得ない状況に追い込まれ、その結果転倒したのであるから、原告は無過失であると評価すべきである。
道路幅と状況から、追い抜きに際し安全側方間隔が保てないことが明らかなのにもかかわらず、事故が起こらないと軽信して追い抜きをした被告の責任は重大であり、被告の無謀な追い抜きにより原告は無理に路側帯まで進入し事故を回避せざるを得ない状況に追い込まれたのだから、本件事故の責任は全て被告にある。
1審判決が不明なので、どうして自転車に大きく不利な判決が出たのかはサッパリ分かりません。
なので想像でしかないですが、あえて27条を主張することで民法上の過失が無いことを証明したかったんじゃないかと思いますが、どちらにせよ1審が不明なのでどういう経緯でこのような主張をされたのかもわかりません。
ただし過失割合という結果だけで見ると、自転車側の主張は成功しているとも取れます。
27条の概念を流用して、民法上の過失に当たるかどうかを判断される可能性もありますよという意味でこの判例を取り上げたのですが、意味を理解しない人たちが意味不明な方向性で騒ぐので困ったもんだなと・・・
民法709条の過失は、道交法違反とイコールではないですし。
横断歩道を渡る自転車に対しては38条の優先権はありませんが、民事の判例では38条を認めているものもある。
これもきちんと判断している判例では、38条を否定して安全運転義務から結論を導いているものもありますが、交通事故の判例って思っている以上にテキトーなものが多いような気がする。
こういうのも本来は裁判官がきちんと認定すべきポイントなんですが、原告側も27条の義務を果たしたと主張したことで過失割合を大幅に下げることに成功しているので、1審判決が不明だとイマイチ評価しづらい(現在探しているところです)。
話は逸れましたが、空気を読めないと非難されるし、歩道に行けと非難されるし。
そんなレべルの批判しか出来ないなら、車は事故ったときの被害が大きいから車庫から出るな!空気読めよ!なんて意味不明な批判に繋がりますよw
もちろん私はそういう主張をすることに意味を感じないので冗談ですが。
批判したいのか誹謗中傷したいだけなのか、それとも単に憂さ晴らししたいだけなのかわかりませんが、根拠のない話をされた場合、正論で返したところで正論が通じるのか?という疑問もあります。
正論で通じない相手だから極論で返してあげると、話としては収拾がつかなくなるだけ。
【自転車は邪魔だから歩道でも走ってろ】
【車が優先なんだから、自転車は歩道に上がってでも進路を譲れ】
単なる感情論、なんだと思うのですが、感情論に対して感情論で返すならば、
・車は事故を起こした時の被害が大きいので、車庫から出ないようにすべき
・車は事故を起こした時の被害が大きいので、ガソリンを入れずに手動で押して走らせるべき
・車は自転車よりも車幅が大きく威圧感があるので、ダイエットしてから車道に出るべき
私は性格が悪いので、心にも無いことを平然と考えて見せることも可能ではありますが、こんなどうでもいい理論を披露したところで誰にとってもメリットがない。
議論にならないですねw
なので意味不明な感情論のコメントが来ても、イラっとするわけでもない。
相手にするだけ無駄だと一瞬で判断して、コメントはスパム登録しておしまいw
あと、この手のトラブルとかのときにいつも思うのですが、法律上の義務の話と、自己防衛論は分けて考えないとダメ。
法律論をきちんと理解した上で、自己防衛としてこういう方法もあるよね?という話ならわかりますが、自己防衛論が義務であるかのように混同した主張をする人もいるわけで。
自己防衛論は怪我をしたくない人向けの話であって、中には逆走自転車に対してわざと突っ込んでいくような人もいますからね。
こういうのもそう。
後続車のクラクションと同時に、中央寄りに進路変更してます。
普通、接触を避けるために左に寄るのが自己防衛ですが、真逆の方法を取るようなキチガイ様もいるわけで。
なので法律論と自己防衛論が混同すると議論にはならない。
まあ、この道路は片側2車線ですが車両通行帯ではないので、18条1項に基づいて左側端通行義務があるわけで、普通に自転車の違反になるのですが、18条1項には罰則が無いのでこういう好き放題されても刑事上はお咎めが無い。
民事では過失になるでしょうけど。
どうでもいい話なんですが、今日のくそったれという謎のブログを知っているでしょうか?
競技用自転車に対する嫌悪が根底にあるんだろうなと思うわけですが、特に根拠がない感情論を平然と述べるだけのブログです。
ああいうのも、壮大なネタだと思えばそれなりにバカバカしく楽しんで読むことが出来ます。
けど中には、正論で反論しようとしている人もいらっしゃるようで、ある意味ではたくましいなと。
根拠がない話に正論で返したところで、根拠がない話をするレベルの人間に理解できるのだろうか?理解する気があるのだろうか?という疑問があって、無意味な時間を過ごすだけだと思うんですね。
根拠がない話でも、議論しようと努力しているフシがあるときは別ですが・・・
冒頭の原付オバハンの件ですが、イチイチ相手にせず笑顔で
で終了させたほうがマシだったかな、と思うときはあります。
ただまあ、オバハン理論では自転車が車道を走るのは違法だと言ってましたし、今後も同じ過ちで違う自転車乗りに絡むことが無いように、警察を呼んでキッチリ考えを正してもらったわけですが、あのレベルで警察の話を理解できるのか?という疑問もある。
だってあのオバハン、コンビニの中に立てこもって大号泣して、自転車乗りにいじめられた!と取り乱していたようですよw
いやいや、後方からクラクション連打&法律に則らない義務の強要でイヂメられたのは私ですよw
あえてイジメではなくイヂメとしておきました。
ネット上ではなかなかの珍論をかざして、自転車は歩道に行けなどと言ってくる人はいます。
謎の義務を果たせと言ってくる人もいますし、法律上で明らかなことであっても、この人のように議論が成立しない&謎のプライドなのか絶対に認めないという人もいる。
あれだけ解説してあげても分からないとなると、ちょっと無理だなぁ。
判例を出しても理解する気が無いんでしょうから。
ちょっと前に書いた、【逆走安全主義者】の件についてもそうなんですが、
逆走こそが最も安全だと考える人たちは、【逆走】であること自体は理解しているわけですよ。
つまりは違法だということは理解しつつも、独自理論で安全性が高いと考えて実行するわけで、そんな人に法律論を語ったところで意味がない。
法律論は知った上で、守る気はないと宣言しているわけですから。
逆走安全主義者の理論って究極の他人任せだと思っていまして、要は正面に向かってくる自転車がいたら、車は大きく避けてくれるだろうという謎の期待感ですよね。
同一進行方向で車が追越しするよりも、側方間隔が大きくなるという理論のようですが、そんなのは狭い道路で大型トレーラーとかが来たら一瞬で爆死するんですね。
大型車が避ける余地はないので。
けど逆走安全主義者の考え方は、そういう場合は停止してくれるだろうという謎の期待感がある。
おかしな理論を振りかざしてくる人はいますが、どう対応すべきなのかはある意味では明らかなのかもしれません。
ちなみにですが、多くのサイクリストは道交法18条1項に基づいて、左側端を走る努力をしています。
車両通行帯なんてほとんどないので、意味不明な論法を使って後続車をブロックするような真似はごく一部のサイクリストを除けばしませんので、車の方も道交法に基づいて安全側方間隔を取って追越しなり追い抜きなりしてもらえると助かります。
本来、双方が義務を果たせば安全になるはずなので。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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