先日取り上げた内容なんですが、

この途中で、【自転車の交差点進入禁止】という激レアな道路標示について少し触れています。
これについて、


そこそこ多いw
まあ、激レアな道路標示ですし、知られていなくても仕方がない面もあるので、知るきっかけになったらよかったんじゃないですかね。
鎌倉 滑川交差点の事例
先日取り上げた事例は、鎌倉市の滑川交差点というT字路になります。
県道21号を国道134に向かって行き、134にぶつかる交差点です。
この交差点、ちょっと特殊性があると思うのでまとめます。
・歩車分離式なので、横断歩道と車道が同時に青信号になることは無い。
・左折方向に行く場合でも、法律上は道路標示により歩道に上がることになる
この交差点で交差点進入禁止の規制が掛かっている理由は、自転車の二段階右折の時に、左折車が巻き込む恐れがあるからというのが理由です。
道交法34条3項によると、自転車が右折するときには左側端に寄ったまま徐行なので、このプレイが出来ない。
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
一応軽車両の中には馬とか牛とかリアカーも含まれますが、歩車分離式ということもあって車が左折するときにはノンストップで行ってしまう。
横断歩道に人がいて一時停止・・・ということがあり得ない交差点なわけです。
鎌倉署に聞いた時も、進入禁止規制をしている理由は、自転車の二段階右折について車のドライバーが分かっていないことが多いからというのが大きな理由でした。
確かに、盛大な爆撃機になってしまう。
歩車分離式なので、車のドライバーからしたらこう思うかもしれない。


これ、どっちもドライバー側の間違いなわけですよ。
自転車は第1通行帯からしか右折できない。
まずここの認識を知ってもらいたいところですが、ルールを知らないと自転車が盛大に違反をしているかのように勘違いする。

ちなみにここの交差点が歩車分離式になっている理由ですが、これは聞いたわけではないので想像の範囲として。
恐らくですが海岸沿いで夏場とかはとんでもない人手になることから歩行者のために歩車分離式なんじゃないかと勝手に想像しています。
二段階右折しようにもポールで遮られた交通島みたいなのがあるのでどの道不可能に近いのですが。
ロードバイクの中には、ガッツリ右折レーンから右折する方々も普通に見かけます。
自転車の交差点進入禁止
さて交差点への自転車進入禁止の規制の話。
これは以前も書いたのですが、道路交通法63条の7第2項、標識令別表第5、114の4の規制になります。

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
種類 | 番号 | 道路標示 | 表示する意味 |
普通自転車の交差点進入禁止 | 114の4 | ![]() |
交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。 |
これ、直接の罰則が設けられていません。
警察官から歩道に上がるように指示されても従わない場合のみ罰則です(63条の8)。
で、普通に自転車で通行していて、この道路標示を知らなくて一瞬違和感を覚えたとします。
何だ今の??と思ったとして、このイエローラインを超えても違反にはなりません。
もう一度63条の7第2項を見てみます。
第六十三条の七
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
交差点の定義は、2以上の車道が交わる部分。
63条の7第2項では、【道路標示を超えて交差点に入ってはならない】なので、道路標示を超えつつも交差点には入っていなければ違反が成立しない。
なので一瞬見逃してここで歩道に上がったとしても、違反ではない。
もちろんこれでもOK。
ただし交差点によっては、道路標示部で歩道に上がらないとガードレールなどで上がれない可能性もあります。
この規定、直接の罰則がなく警察官の指示に従わない場合のみ罰則で、しかも意味合いとしては交差点には進入しなければ問題ないので、それなりに緩い規定と言っていいかもしれません。
イエローラインで確実に上がれという規定ではないので。
ロードバイクで怖いのって、歩道の段差じゃないですか。
下手に鋭角で突っ込むとタイヤが乗らずに転ぶ。
道路標示部の段差。
交差点直前の段差(停止線は超えたあたり)。
明らかに後者の方が段差リスクは少ないわけですよ。
私、ここを初めてと通ったときのこと。
道路標示を見て、ん??と思った瞬間、歩道の段差を見てスルーしたんですねw
どちらにせよ右折方向に行きたかったので二段階右折とはいえ、段差がまあまあ高めなのでスルーして交差点手前で歩道に上がった。
道路標示を超えちゃったけどこのくらいは許容範囲だよねと勝手に思ってましたが、家に帰ってから法解釈を調べたら何ら問題なかったというオチ。
刑罰規定や法解釈を総合すれば、かなり緩めに出来ている規定だと思っているので、見知らぬ道路標示が登場したからといって焦って歩道に乗り上げる必要はないです。
焦って乗り上げて爆死したら本末転倒ですから・・・
ただし道路構造によっては、この道路標示のポイントを通過すると歩道に上がれない可能性もあるので、見知らぬ表示が前方に見えたら徐行して考えることは必要になるのかと。
で、法律上では確かに、この交差点を左折する時でも歩道に上がる義務があると言えるわけです。
これについて、徹底的に守るべきなのか?と聞かれると・・・左折するなら・・・
この交差点だけでいうと左折するにあたって上がっても上がらなくてもリスクは変わらないと思いますが、守らなくてもいいよとは言えないですw
この交差点特有の事情としては歩車分離式で、かつT字路なので。
とはいえ、あくまでもこの交差点だけの事情であってほかの交差点でも同様に考えることは出来ませんし、法律上は守る義務があるとしか言いようがなく。
ただし、道路標示を見てパニックになって歩道に上がろうとすれば、段差で爆死リスクもあるわけなので、イエローラインを超えたらダメというわけではない、交差点に進入しなければ違反にはならないのでそこは誤解ないようにお願いします。
管轄署で話を聞いて、なぜここに規制が掛かっているのかについては納得したので、私は守りますが。
一応裏話を
この道路標示について鎌倉署に聞いた時のこと。
最初対応したのは交通指導課の方です。


自転車の進入禁止??
そんなもんないから普通にどうぞ。

グーグルマップでみてくださいw
交差点手前の左端に、道交法63条の7第2項の道路標示がありますよね??

なんでだろうね?
わかんないけど初めて知ったよ。
道路標識の管轄から折り返し電話でもいい??
交通指導課でもよくわかっていなかったらしく、最初は【お好きにどうぞ】みたいな回答でした。
交通規制係の方から、なぜ規制標示を敷いているかについては説明を受けて納得しましたが、警察が把握していないとなるとなかなか笑える話でして。
63条の7第2項の規制は、警察官から指示されても従わない場合のみ罰則。
そういう事情もあり、あまり重視されていないのが現状だとは思いますが、なぜこの規制があるのか?ということを調べていくと、結局は自転車の保護目的だと理解できるわけで。
激レアな道路標示なので知らない人もいるでしょうけど、こんなものもあるよということと、意味と意図を以って規制しているということは知っていただければ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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