以前挙げたこちらですが、
ドア開けリスク、左右から歩行者が直前横断するリスクが高く危険な構造。
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「すり抜けするな!」
よく、このようなセリフをみかけますが、
すり抜けしかできない構造を作られた場合にはどうしたらいいんだ笑。
なお、歩道の樹木を伐採できない理由や、ドア開けゾーンを作れない理由はこちらに書いた通り。
こういう人って、自転車レーンの被害者じゃないのかね。
左右から歩行者が飛び出てくるリスクがあり、視認性が悪いのだから不意打ち的になる。
まさにこの近くの自転車専用道(後楽園駅近く)で事故りました。
左の茂みから人がノールックで飛び出してきてワイ転倒の鎖骨骨折…。
白山通りは専用道への路駐も多く最悪な道ですな。
バイクに変えてここ通る必要なくなりスッキリ。 https://t.co/MVrhswJqUP— ば (@berU_cycle) June 6, 2023
そして当初の記事でも書いたように、
2輪車の場合、対歩行者の関係では加害者にもなりうるし被害者にもなりうる。
歩行者の直前横断なら歩行者側が過失傷害罪になりうるけど、親告罪なので刑事告訴しない限りは動かない。
まあ、刑事責任を負わせたところで、だからなんなんだとしかなりませんが。
自転車やめたそうですが、構造が自転車を不便にしたのでは?
なのでここを通行する自転車には、左右を注視しながら高度な「かもしれない運転」が求められますので、皆さん頑張りましょう。
くどいですが、私が書いている話はロードバイクでビュンビュン飛ばしたいという話ではなくて、ママチャリ基準が話です。
※イタヅラされて投げ飛ばされた電動アシスト自転車が私の自転車。
だいぶ重いのを投げ飛ばすほうが罰ゲームなんじゃないかと心配になります笑。
解決できる可能性がある問題を解決しないまま作れば、こうなるのは予見可能。
ドア開けリスクを考慮して自転車レーンの中で左に寄って通行すれば、歩道側から歩行者の直前横断を回避できない。
かといって自転車レーンの中で右に寄って通行すれば、ドア開けリスクと右側からの直前横断が回避できない。
むしろ歩行者と自転車の位置を逆転させたほうが安全なのではないかとすら思ってしまいますが、それは厳しい。
このタイプの自転車レーンの問題点はそこ。
だから歩道側に樹木がないなど「左側の視認性」が良いことと、ドア開けゾーンを確保して右側からの直前横断リスクを回避する時間差を設けないと成り立たないのですが、どちらもチョメチョメな理由から不可能だったわけです。
ちなみになんか勘違いしている人もいるようですが、ドア開けゾーンの価値はドアのみではなく、直前横断事故の回避可能性を上げる目的のほうが大きいかもしれません。
普通自転車専用通行帯
※こちらのほうがまだマシ。
ちょっと勘違いしやすいのですが、「普通自転車専用通行帯」は軽車両全般が通行しなければならない場所になります。
理由はこちら。
種類 | 標識 | 意味 |
普通自転車専用通行帯 | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
軽車両以外の車両が通行しなければならない通行帯を、「普通自転車専用通行帯以外に」指定する。
なので結局、軽車両は普通自転車専用通行帯を通行しなければならないことになるので、「軽車両通行帯」なんですね。
実情としては。
さらに7月からは特定小型原付も普通自転車専用通行帯を通行する義務がありますか、歩道側と車両側からのノールックアタックを予見して徐行する注意義務があるのでしたよね。
歩道を走るほうがマシだと考える自転車が増えるのは、予見可能としか。
まあどうせ「だったら理想の図面を描いてみろ!」マンが現れるのでしょうけど、そういう低レベルな話をしているわけではないことがわからないのだろうか。
本当に不思議です。
目先の話ではなくて、今後につなげるにはまずは取り払わないといけない問題があってそっちが先だろという話なのに、目先の図面とか求めるから…
ドア開けゾーンについては標識令による新設でもいいだろうし、歩道側から不意打ちアタックについては柵を高くして不意打ちアタックできないようにして、アタック可能な場所を限定し横断歩道を自転車レーン内のみに設置するなどいろいろできることはあるだろうけど、横断歩道を自転車レーン内のみに設置できるのか?(通常、車道全体に掛けるので)とか法解釈上疑問がどうしても出てきます。
不意打ち横断があるなら、横断可能な場所を限定するようにするのも一つの方法。
結局、この構造を取る以上は必ず横断を伴うのだから、横断場所を限定するようにすることも解決になりうる。
それらは標識令改正などの問題なので、そういう「構造を作る前の下準備」が先じゃないとダメなのよ。
現行法規で考えるとどこかに矛盾が出ては頓挫してしまい、現行法規内で無理矢理作るしかないのだから。
まあ、横断場所を限定するようにして解決するかどうかは、最終的には自転車側の法令遵守の問題になるんですけどね。
オランダなんか、自転車が横断歩道で歩行者にぶつかりまくるそうですが、
歩行者に「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務」を課して、車両には横断歩道を横断する歩行者を優先する義務を課している理由は、歩行者の横断位置と車両の停止位置を一定にするための政策。
優先されないなら好き勝手に横断するだけ。
「すり抜けは危険だ!」というわりにはすり抜け専用レーンを作ることにも疑問はありますが、すり抜けが危険な理由は死角が多いことも一因です。
逆に言えば、死角を可能な限り排除しないと成り立たない。
歩道側の樹木を伐採できない時点で既に詰んでいる気がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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