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ロードバイクの横断歩道ワープ2段階右折は違反?

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読者様から質問を受けていた件。
ちょっとわかりづらいと思うので図にします。

横断歩道ワープ二段階右折

これが違反かどうか?という話です。

※横断歩道の信号機は車道に連動するとします。

 

これは信号無視になります。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

とはいえこれ、理屈の上では自転車は降りたら歩行者なので、停止線手前で降りて歩行者として横断する分には規制対象ではないです。

この場合横断歩道上に歩行者がいない場合には、横断歩道上は乗ったままでも構わない。
横断歩行者を妨害した場合には、違反となります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

まあ、これが好ましい行動なのかどうかについては何とも言い難いところだなと思うのですが、停止線手前できちんと一時停止して、そこから歩行者にクラスチェンジする分には文句のつけようが無いですから。

 

ところで目の前の横断歩道を渡ったとして、その後の行動。

歩行者用の信号機に従うとこうなっています。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること

 

これが右折になり、出来ないプレイなのか??というところについて。
この条文の左折というのは、文脈からすると横断歩道においての左折とも取れるし、「横断歩道の直進」と「左折」に分けることも出来る。
仮に横断歩道での左折と取ると、こういうイメージだよとかネット上ではあるのですが、

そもそもこれ、車道での左側通行義務の規定だけあればイチイチこんな信号機の意味を置く必要があるのか??というところについては結構疑問視してます。

別に赤自転車の位置で歩道から車道に降りたところで、車道の妨害さえしなければ自由にできる。
この規定、意味が違うんじゃないかと前から睨んでいて、交差点で歩道が無く路側帯と車道しかない道路での話なんじゃないかと睨んでいるのですが、これについてはまた別の機会に。

 

※上のように渡り切って右方向に行くことは何ら問題ありません。

 

これの正式な解釈は見たことが無いのでよくわかりませんが、私の中では「横断歩道において左折」というのはたぶん意味が違うんじゃないかと思ってます。
というよりこれが禁止プレイなら、いわゆるUターン(左側端通行⇒横断⇒左側端通行)を禁止するような条文は道交法にはありませんので矛盾するとしか思えず。
25条の2第2項による横断禁止でもないし・・・
施行令で制限できるのかは果てしなく疑問。
これについては別記事で書きます。

 

ところで、歩道左折ワープする原付って結構いません??

私がよく通る交差点では、毎日とんでもない数の左折歩道ワープの原付がいます。
停止線手前で一時停止することなく飛び降りて歩行者にクラスチェンジして押して走り、歩道を通過後にまた跨って走り出す奴らです。
何か感じ悪いなと思っているのですが、停止線手前で降りている分には歩行者なので明確に取り締まりする根拠はないっぽいです。

 

個人的にはこういう自転車の歩道ワープについてはいかがなものかと思うのですが・・・

歩道は徐行義務があるし、理屈の上では歩道に上がるときに一時停止するなど歩行者の妨害をしないようであればまだマシですが、この行動を取る自転車って何位先に進みたいだけなので、歩道を徐行するわけでもないし。
このような都合よく歩道と車道を走り分ける(?)自転車って、何が怖いかって車道に降りるときに後方確認しないで突如降りてくる。
ノールックで降りるのマジで止めて欲しいんですけど・・・
バスケとかサッカーであればノールックでパスをすれば敵を欺く戦術かもしれないけど、道路上では許されないパス。

 

ノールック下降自転車については、一人で転んで一人で怪我して痛い目に遭わない限り反省しないと思う。
間違っても後続車が轢いてしまうと、後続車の過失は発生するし。

基本はこっちですが

ただまあ、ロードバイクは車両なので、車両としての立場で言うならこのように二段階右折です。

T字路でも二段階右折の義務はあります。

 

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先日もちょっと触れた内容なのですが、 T字路での【正しい】右折方法についてです。 正直なところ、今更感がある内容なんですが、間違った情報を鵜呑みにされると大変ですので、正しい情報を確認しました。 T字路での自転車の右折方法 この件ですが、そ...

 

ただまあ、交差点の形状などによっては、二段階右折するよりも歩行者クラスチェンジ&横断歩道のほうが安全なこともあります。
具体的な事例が思い浮かびませんが、特殊な形状の交差点であれば二段階右折にこだわるよりも、停止線より手前で一時停止して歩行者にクラスチェンジして横断歩道のほうがいい場合も。
何だろう・・・5叉路とか特殊過ぎてそもそも二段階右折が何なのかすら分からないような交差点とかですかね。
それ以外だと、それこそダブル左折レーンになっているようなケースとかもそう。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

これで取り上げたケースはT字路扱いなのですが、ダブル左折レーンの十字路だった場合、二段階右折のために直進すること自体がリスク。
理論上では停止線より前で一j停止して降りてしまえば、車両としての信号無視(停止線越え)は成立しないので、歩行者クラスチェンジ&横断歩道を使ったほうが安全そうだと思うときは違反ではないので何ら構わないと思います。

 

けどこれ、停止線で停止せずにそのままの勢いで横断歩道に入るバカもいるわけで、

違反なのはもちろんのこととして、横断歩道を渡っている歩行者的にも怖いので、そういうプレイは無し。

 

好き勝手に車道と歩道を行ったり来たりするのはよろしくないですが、ルールに基づいて歩道を徐行することは出来ますし、交差点の構造次第では無理に二段階右折するよりも一度歩道に上がったあとに横断歩道を使って渡ること自体は可能。
歩道に上がるときに徐行しないとかそういうのは当然無しですが、ルールに基づいて危険回避のために使う分には構わないので、交差点に入ることが危険だと思うときはそういう手段もあるという話です。

 

以前取り上げたダブル左折レーンについては、交差点手前で降りても歩道に上がれませんので、ああいうところは諦めて一旦左折するしかないと思います。




コメント

  1. 通りすがり より:

    交通ルール守れないで速度求めているロード乗りを見ると途端にロードバイクが貧乏臭く見えてしまいますよね。趣味じゃなくて移動手段なのかなって、車買えないのかなって(笑)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      車を買えないのかは知りませんが、ルール守れないから自転車に乗るのかもしれませんよ。
      取り締まりが甘いことを悪用すると言いますか。

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