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正直メチャクチャ。

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先日アップした記事なんですが、

 

横断歩道と自転車の判例。
以前、横断歩道を渡ろうとする自転車の判例をいくつか挙げたのですが、正直なところこれについては道交法と実態の差が激しい面があって、どちらにせよ事故を防止する観点から考えると横断歩道を渡ろうとする自転車がいたら一時停止するのが当たり前のこと。そ...

 

他のサイトさんの解釈について少し触れています。
このサイトさん、法律解釈はかなり弱いようで、だいぶ間違ったことを書いているので気をつけた方がいいかと。

動画でも間違い

38条は「横断歩道を渡ろうとする歩行者」と「自転車横断帯を渡ろうとする自転車」に対する保護規定です。
これを一旦抜きにしても、38条の解釈を誤っている様子。

 

この方が作成した動画での内容。

(4:00)
正しい第38条の解釈は、信号のない横断歩道等では渡ろうとする人影が見えた時点、もしくは人がいそうだと思った時点で減速を開始し

 

www.youtube.com/watch?v=zIbFSc-n_6s

まず、これ自体が間違い・・・ですよね。

管理人
管理人
正しくは、「横断歩行者がいないことが明らかな場合」以外では一時停止できる程度まで減速せよ、です。
横断しそうな歩行者が見えた時点で減速、というのは間違い。

明らかにいないとわかるケース以外では全て減速せよというのが38条1項前段の義務。

それ以外の解釈については、こちらで記しました。

 

横断歩道と自転車の判例。
以前、横断歩道を渡ろうとする自転車の判例をいくつか挙げたのですが、正直なところこれについては道交法と実態の差が激しい面があって、どちらにせよ事故を防止する観点から考えると横断歩道を渡ろうとする自転車がいたら一時停止するのが当たり前のこと。そ...

 

条文をしっかり読めていない証拠なのかなと思うのですが、

×
横断しそうな人影が見えたら減速開始 横断しそうな歩行者がいないことが明らかな場合以外では全て減速

表現として似ているようで、全然意味が違うんですね。
×のほうでは事故を防げません。

 

で、名無しさん(小島さん、渡部さん)もそうなのですが、

 

名無しさん→小島さん→新キャラの渡部さん登場w
もう、うっとおしい。名無しさんという方に変わって別人キャラの小島さんが登場したのですが、名無しさんと小島さんは同一人物で確定しておりますw次に渡部さんという方が登場されたのですが・・・名無しさん=小島さん=渡部さんどうでもいいのですが、名無...

 

信号機による【できる・できない】と、優先権による優劣を混同しているのかと。
優先権による優劣は、両者ともに【できる】状態においての優先権を規定している。

 

信号機による可能・不可能と、優先権をごっちゃにして考えているとしか思えませんが・・・
優先権よりも信号機のほうが優先するのは当たり前なんですが、それすら分からないというのはいかがなものなのか。
たぶん38条の解釈を間違う人って、立法経緯などを全く見ていないことが原因なのかなと思うのですが、どういう経緯でこの条文が出来たのか、その当時どのような懸念点があってそういう条文を作ったのかまで検討しないと意味不明な解釈に陥る。
そして著名な道路交通法の解説書(警察庁道交法ハンドブック、執務資料道路交通法解説、注解道路交通法、判例タイムズなど)を確認し、さらに判例まで検討すれば明らか。

 

けどこのサイトの方、そもそも施行令すら調べていないのが明らかですし、【車道を走る自転車は車道の信号機に従う】と書いている時点でちょっと勉強不足の感は否めません。
車道を走る自転車が車道の信号機に従う、というのは確かに原則ですが、それ以外にロード乗りであれば困る「歩行者自転車専用信号機」については考慮していないようですし・・・

 

これ、正直何回読んでも意味が分からず困惑したのですが。

夜間押しボタン式の信号機で考えてみます。夜間暗い歩道から通行してきた自転車が押しボタン式信号機のボタンを押してよいかどうかで考えると、停止義務あり派は当然ボタンを押して歩道用信号を青にして横断歩道を横断してよいことになります。

停止義務なし派は、自転車はボタンを押さずに通行する車両がいないのを確認して歩行者用信号が赤のまま横断歩道を横断しなければならないことになります。もしくは、横断する意思がありながらボタンを押して意思表示しても通行する車両は押したのが自転車なら無視してよいということでしょうか。

 

道交法第38条で信号のない横断歩道を渡ろうとする自転車がいたら車両には停止義務があるとわかる話 | デフよん

優先権というのは、双方がグリーンライト(青信号、もしくはそれに準ずる状態)のときにどっちが優先するかの話であって、優先権が信号機の効力を変えるわけではないんですよね。
一番わかりやすいのはこれかと。

この場合、直進車も右折車も青信号なので、優先権を規定しないと事故が起こる。
なので37条により直進車優先。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

優先権は両者ともに青信号のときに働く原理であって、右折車が青信号、直進車が赤信号であれば優先権は関係なく、信号機による交通整理として右折車は進行できるし、直進車は進行できない。

優先権は両者ともに「進行可能」な状態のときにどっちが優先するかの原理なので、信号機の効力を超えることは当然できない。
押しボタン式信号であってもそれは何ら変わりない。

この人の発想って、「38条で横断歩道を渡ろうとする自転車に対しては一時停止義務が無い」という立場になると、このように赤信号無視して車が突っ込んでもいいと思っているのだろうか?

38条は両者ともに青信号、もしくは信号が無い状態のときに、どっちが優先するかを規定しているのであって、どっちかが赤信号であればそもそも38条がどうのこうのは関係しない。
信号機による交通整理と、優先権をここまで混同する人が世の中にいるとは思っても見なかったので、さすがに驚きました。
信号機で交通整理されているなら、優先権を考える必要ないのですが。

 

とりあえず施行令2条を見直すことをお勧めしたい。

 

この動画の説明もなかなかだなと思うのですが。

横断歩道では横断する自転車については保護義務が無い派の人が多いですが、そうであれば横断しようとする自転車を制止して左折車を優先させないとつじつまがあいません。

 

www.youtube.com/watch?v=NiYBNesSueg&t=3s

これも道交法を見れば分かりそうなもんですが…

(警察官等の交通規制)
第六条 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。

横断歩道には横断歩行者も渡っている最中なので、左折車は進行妨害になるので進めない。
そのタイミングで自転車も一緒に通しているだけのこと。
一応は車に対して自転車は交通弱者なわけで、弱者保護という普遍的な思想を優先させているだけのこと。
道交法の一部だけ取り出して考えると、こういうのまで自分に有利な根拠だと誤解する。

 

6条を見ればわかるように、警察官は危険回避や渋滞回避目的であれば規定とは異なる通行方法を指示できるので、この状況を見て38条がどうのこうのと語り出すこと自体、道路交通法を理解していない証拠なのかと。

 

事故多発の交差点だと、警察官が誘導したり制限しているのはよく見かけますが、それは6条にもあるように警察官の裁量権の範囲ですからねぇ(笑)
これをみて38条の根拠だと語り出すのは、さすがにビックリする。

 

でもこの方って色々見ていると、やっぱ勘違いが甚だしい。
38条がどうのこうのという話ではなくて、事故回避義務(法70条、自動車運転処罰法、民法)がある以上は38条がどうのこうのではなくて一時停止しますから・・・

個人的に思うことですが

38条は改正してしまったほうがいいのでは?と思うこともあります。
横断歩道を渡ろうとする自転車に対しても適用されるようにし、但し書きで条件を付ける。
【横断歩道の前で一時停止した自転車のみ】とする。

 

何故この条件をつけるかというと、これですよ。

全く見えない小道からノンストップで高速度で横断歩道に進入する自転車まで保護せよと言われても、無理なんですよ。
車が時速5キロまで落としていても、こんな位置から自転車が時速25キロとかで突っ込んで来たら衝突を防ぐことは不可能。

 

けどそれをあえて規定していないのも理由があると思ってまして、自転車が一時停止することまで期待していないので混乱を招くだけなのではないかと。

 

あと、巷の意見についても不完全だなと思ってます。
よくある意見はこれ。

いろんな人
いろんな人
横断歩道を渡ろうとする自転車がいても一時停止義務はない。

これも不完全な意見で誤解を招くと思っていまして。
38条の義務はないけど、一時停止しなかったことで事故が起きれば安全運転義務違反罪(法70条)、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)、民事上の賠償責任(民法709条)は不可避。
なので38条の義務はないにせよ、弱者保護の観点と事故回避義務から一時停止すべき義務はある、というほうが正解。

 

過失運転致死傷罪の「過失」と民法709条の「過失」というのは、一般的に予見できることに対して回避義務を怠ることと解釈される。
自転車が横断歩道を渡ることはよく見かける光景なので、38条の義務は無くても事故回避義務として一時停止すべき義務があるというのが正解。

 

仮に一時停止もせず、事故も起きなかった場合は何ら犯罪にもなりませんが、それは単なる結果論。

 

けど横断しそうな歩行者が見えたら減速開始、という程度の理解力しかないサイトのようなので、ちょっと無理があると思います。
もう少し勉強しないと。
ネット上で情報を集めたところで、そこに大切なことが書いてあるとでも思うのでしょうか?

 

38条の義務アリ派、と称して、警察HPの解説などをしているようですが、たぶんですがこの方は道路交通法以外を全く検討していないことがトンデモ論につながる原因かと。
道路上で通行する車両は、道交法しか関係しないとでも思っているのかな?

ついでにですが

こちらの内容で取り上げた昭和47年東京地裁の判例。

 

横断歩道と自転車の判例。
以前、横断歩道を渡ろうとする自転車の判例をいくつか挙げたのですが、正直なところこれについては道交法と実態の差が激しい面があって、どちらにせよ事故を防止する観点から考えると横断歩道を渡ろうとする自転車がいたら一時停止するのが当たり前のこと。そ...

 

裁判の証拠としてこの判例を出すのは今の時代には不適切と書いた理由。

 

裁判は当事者主義、弁論主義なので、過去に参考にして欲しい判例があるときは裁判の当事者が自分で調べて判例を証拠として提出します。
裁判官が勝手に調べてくれるわけではないのでご注意を。

 

判例を証拠として出すときは、判決文の全文を出して、証拠説明書の中でもどこを引用したかを書くことになりますが、この結論を導いた過程。

自転車の運転者が道路を横断するにあたって横断歩道を利用する場合には、自転車に乗ったまま疾走し、飛び出すような形で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであって、自動車運転者はこのような無謀な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。

 

東京地裁 昭和47年8月12日

この時代、法律上はごく一部の歩道以外は自転車が通行できない時代でしたし、交通の方法に関する教則でも自転車が横断歩道を使う際は必ず降りて押して渡ることと指導していた時代。
こういう背景の下で下された判示なので、これを証拠として提出すると相手方に反論のチャンスを与えるだけだと思います。
判示された結論に至る前の前提が今の時代と違う!と。

 

余計な反論を喰らうと逆に不利になることも普通にあるので、もしどうしてもこのような判例を出したいなら、せめて平成20年以降のモノから何か探したほうがいいと思う。
法律上での歩道通行が解禁された後の判例のほうが説得力を増す。

 

全く無意味な判例だとは思いませんが、判決文全文を出すと、相手方に攻撃の機会を与えるだけとしか思えん。
かといって判決の一部だけを囲繞して出すと、そもそも参考にもしてもらえません。

 

地裁判例って基本的には裁判官もほぼ検討しないのが普通ですが、ちょっと時代的に古すぎる判例だと思います。




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