再度言い訳のご様子です。
免許の必要のない自転車に乗る人向けに
平易に解説してる資料なのに
これが通用すると思ってるのが痛いなwhttps://t.co/Z8SZcGPKpo pic.twitter.com/T9KUI6BZIq— 鈴木貫太郎 (@toro24f) January 2, 2022
この方は本当に理解力が無いことが明らかになってもう数ヶ月経ちましたが、
警察庁の資料をみて

こういう方のために
道路交通法108条の28に基づきまして
ド素人にも分かりやすいように
交通の方法に関する教則
というものを発表しておりますw
警察庁の資料は読めばわかる通り、
細かい用語の説明までしていませんが、
道路交通法上、
車両通行帯というのは
公安委員会が意思決定した複数車線道路以外にはありませんので
警察庁が正しい用語の使い方をするのは当たり前のこと。
けど分からない、理解できないtoro24f氏の方のために
交通の方法に関する教則を発表しているわけですね!
いまさらこんな言い訳に走るとは思いもしませんでしたw

平易に解説してる資料なのに
これが通用すると思ってるのが痛いなw
【平易に解説してる資料なのに】と言い訳をされていますが、
警察庁が正しい用語の使い方をするのは当たり前でしょうw
そうじゃないと、正しい用語をわかっている人には誤解を生みますから。
もし複数車線道路のことだよという意味で書いているなら、
「複数車線ある場合」とド素人でもわかるように書くよねw
けどそれでは法律に反するので、正しい定義を使うのは当たり前でしょうwww
そして正しい用語の使い方が分からない人のために
免許を持っていなくても図で示したほうが分かりやすいよね?というのが
交通の方法に関する教則であります。
(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。
交通の方法に関する教則
左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。
種類 | 番号 | 表示する意味 |
車両通行区分
|
32 | 車の通行区分の指定 |
特定の種類の車両の通行区分
|
32の2 | 標示板に表示された車の通行区分の指定 |
専用通行帯
|
33 | 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定 |
普通自転車専用通行帯
|
33の2 | 普通自転車の専用の通行帯の指定 |
種類 | 番号 | 意味 |
車両通行区分
|
14 | 車の種類別の通行区分の指定 |
特定の種類の車両の通行区分
|
14の2 | 特定の種類の車の通行区分の指定 |
専用通行帯
|
15 | 特定の車の専用通行帯の指定 |
この程度の理解力と読解力で論破したとか、
ビックリします。
今回もツイッターで正しい情報のリンクを拡散して頂き、
本当にありがとうございます!
もう少しちゃんと勉強したほうが良さそうですね!
そしてtoro24f氏の理屈でいうと、
法律で制定されたルールよりも
マイルールが優先するという
驚くべき交通関与者であることが理解できるかと。
あっ、ちょっと出かけるので何かあったらまた夜に書きますねw
法律を捻じ曲げてでも自己を優先する姿勢は全く賛同できませんが、
それ以上に気になるのはこの方
勉強して正しい法律解釈を知ろうとする姿勢が見られないことが気になります。
次の言い訳はなんだろう?
これで論破したと思っているのが痛々しい。
<追記>
じゃ、貴方のひとつの曇りもないド正論とやらを
警察庁に進言して自転車に係る主な交通ルールにも
盛り込むようにしてくださいな。
そしたら貴方の主張を認めて差し上げます(笑)https://t.co/w3rQkpMabE— 鈴木貫太郎 (@toro24f) January 2, 2022
既に盛り込んであるけど、彼の実力ではそれを読み取れないらしいです笑
これ見ればわかるように、
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicycle11.pdf
わざわざ道路交通法の条文が添付されている。
ちゃんと読ますに「車両通行帯=複数車線」と勘違いした彼の読み間違いというだけの様子。
そりゃそうだ。
警察庁が「車両通行帯」と書いて、素人向けとプロ向けで一つの用語の意味が変わると思い込むことにセンスを感じない。
彼が法律を理解できないのは実力的にしょうがないみたいですが、定義レベルから入らないと理解できないらしい。
「公安委員会が指定した車両通行帯」と「公安委員会が指定していない車両通行帯」ではないんだよね。
「車両通行帯」と「車線境界線」の区分だから。
警察庁が
もし
「車両通行帯=複数車線道路」としたいなら
一般人にわかりやすく
「片側に複数の車線がある場合は一番左の車線」と書くだろw
一般人にわかりやすく書くならそうなるのは
通常の思考能力さえあれば
理解できる
けどそれだと法律に則らない間違いになるから
道路交通法の定義をそのまま使い
「車両通行帯」と書くのは
当たり前のこと
そもそも、「公安委員会が指定していない車両通行帯」などというものは
道路交通法にはないので(笑)
イチイチ公安委員会の指定ガーなんて警察庁の資料に書くわけないよね。
警察庁の資料をみても
冒頭に
「特に断りのない限り、道路交通法の条文」と
書いてあることからも
十分伺い知れる
行政機関が
正式な定義以外を使うときは
注意書きしたりするのは
当たり前のこと
なお、免許を持ってない人でもわかりやすいように
警察庁はさらに噛み砕いた解説をきちんと設けています。
これで論破したと思い込めるのは、幸せな人なんでしょうね笑
固定ツイートで正しい法律解釈を広めていただき、ありがとうございます。





2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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