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横断歩道を渡ろうとする自転車と、25条の2の関係性。

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だいぶ落ち着いていたと思ったのですが、

 

名無しさん→小島さん→新キャラの渡部さん登場w
もう、うっとおしい。名無しさんという方に変わって別人キャラの小島さんが登場したのですが、名無しさんと小島さんは同一人物で確定しておりますw次に渡部さんという方が登場されたのですが・・・名無しさん=小島さん=渡部さんどうでもいいのですが、名無...

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。以後、追加は下記にしていきます。先日このような記事を書いたのですが、記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。ただ...

 

同一人物かは不明ですが、また謎の批判してくる方がいて。
正直言いますと、面倒ですw

 

けどちょっとあらためて書こうと思います。

横断歩道を渡ろうとする自転車の優先権

道路交通法38条は、横断歩道を渡ろうとする歩行者と、自転車横断帯を渡ろうとする自転車に対する保護規定です。
そのため、横断歩道を渡ろうとする自転車については38条の保護対象外ということは判例でも多々明らかになっています。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。以後、追加は下記にしていきます。先日このような記事を書いたのですが、記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。ただ...

 

例えばこのようなケース。

車に課された義務 自転車に課された義務
38条1項後段の一時停止義務はない 25条の2第1項の規定により、正常な交通の妨害してはいけない
弱者保護の観点から、事故防止のために注意義務がある

道交法上の優先権は車にありますが、弱者保護の観点や事故防止を考えると、車は自転車を優先させざるを得ないというのが実情です。

 

で、名無しさん(小島さん、渡部さん)も盛んに言っていたもの。
歩道を通行して横断歩道を渡る自転車は、横断歩道の信号機に従うことになる。
横断歩道が青なのに車が優先はおかしいだろ!ということについて。

 

そもそも論ですが、信号機は単に「進行可能」or「進行不可能」を意味していて、優先権とは別枠です。
優先権というのは、両者が青信号、もしくは信号機が無い状況において、どっちが優先するかを決めるもの。

 

施行令2条の青色の灯火の規定はこのようになっています。

信号の種類
信号の意味
青色の灯火 二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

つまりこの状況下では、車は「左折することができる」だし、自転車は「横断歩道を直進することができる」なので、信号機は両者ともに青なのです。

青灯火は「進行可能」を意味しますが、「進行しなければならない」わけではない。
両者ともに進行可能なので、他の条文での優先規定しか関係しません。

 

あくまでも優先権というのは、両者青信号、もしくは信号機が無い状況下でしか作用しませんので、この場合そもそも信号機があろうとなかろうと、優先権については関係が無い。

 

何度も書いてますが、一番わかりやすいのは直進車と右折車の関係性かと。
37条では、右折車よりも直進車が優先になると規定されています。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

両者ともに青信号という関係において、もしくは信号機が無い状況でのみ優先権が作動する。
仮にどっちがか赤信号であれば、優先権ではなく信号機に従うことになる。

横断歩道の信号機が青だろうと、信号機が無かろうと、それ自体が優先権とは関係ない。
優先権は、両者が青信号、もしくは信号機が無い状況において作用する原理である。

25条の2第1項が関係する理由

25条の2第1項はこのような規定です。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

絶対的に横断を禁止しているわけではなくて、妨害する恐れがあるときは横断してはいけないという規定です。
なので妨害する恐れが無いときは横断して構わない。

 

ちょっと話が変わりますが、交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)にはこのような規定があります。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません

交通の方法に関する教則は、道交法の義務を分かりやすくしたもので、国家公安委員会が作成しています。
「〇×しなければならない」とか「〇×してはいけない」と義務的に書いてある箇所は、道交法の義務をそのまま反映させています(手を挙げましょうとかは単なる推奨事項で道交法の義務ではありません)。

 

教則では、横断歩行者がいない等のときは降りて渡るように書いていますが、自転車は降りて押して歩けば歩行者になる(2条3項2号)。
そしてこの規定は、25条の2第1項のことを意味しています(警視庁に確認済み)。

 

道交法18条にはこのような規定もあります。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

仮に教則に書いてある内容が18条2項が根拠だった場合、横断歩行者の横を通る際に徐行もしくは安全側方間隔を取れば降りるまでは求めていないことになりますが、教則では横断歩行者がいるときは降りるように求めている。
なので教則の規定は、18条2項が根拠ではなく、25条の2第1項だと理解できます。

 

管理人
管理人
ただまあ、実態としては守られていません。
「妨害するおそれがあるときは」なので、実際に妨害しなくても「おそれ」だけで違反が成立するので、本来は横断歩道に歩行者がいるなら自転車から降りることを求めていると言えるのですが。

 

さてこのように歩道から横断歩道を通行していく自転車について。
3つの見方が成り立ちます。

まず、①が排除されます。
というのも、そのまま進むなら確かに「道路」を直進とも言えますが、横断歩道を渡った先で左方向に行くこともありうるので、横断歩道を渡る前の段階で「直進車」とは言えません。
道交法34条から37条の2まで、交差点での左折・直進・右折などの規定がありますが、交差点の定義は2以上の車道が交わる部分(2条1項5号)。
よくこのイラストを見て、

 

いろんな人
いろんな人
直進が優先だろ!

 

という人もいるのですが、直進が優先というのはあくまでも車道(交差点)でのルール。
歩道は交差点の外に当たるので、歩道を通行している自転車を直進優先とみなす根拠がありません。

 

②横断歩道を直進、③車道を横断というのはどちらも当てはまりますが、教則においても、横断歩道を渡ろうとする自転車については「横断」とみなしているから25条の2第1項の義務を分かりやすく書いている。
なのであくまでも横断歩道を渡ろうとする自転車については、車道を横断していることと道交法上は捉えている。

次に検討するのは、25条の2第1項にある「正常な交通」とは何か?という話になります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

まず、横断歩道の定義を確認します。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

「歩行者の横断の用に供する場所」なので、歩行者が横断することは正常な交通となる。
さらに横断歩道は「道路の部分」になりますが、歩道がある道路では横断歩道は車道にあり、歩道が無い道路では道路上に横断歩道があると言えます。

 

車道の正常な交通は、車道の進行方向に沿った通行方法と言えるので、車道を通行する車両も「正常な交通」と言える(もちろん横断歩行者がいないとき、もしくは横断信号が赤の時)。
そして教則において、横断歩道を渡ろうとする自転車については25条の2第1項の適用があるとしているわけなので、横断歩道を渡ろうとする自転車については「正常な交通」とはみなしていないわけです。
横断歩道を渡ろうとする自転車も正常な交通であるならば、正常な交通同士であるはずの横断歩行者に対して25条の2第1項の義務が生じるということは意味が分からなくなってしまう。

 

もし横断する自転車も正常な交通であるならば、教則で記す内容も18条2項に基づく内容で済むはず。

例:横断歩道は横断中の歩行者が優先ですので、横断中の歩行者の横を通るときは徐行もしくは側方間隔を十分にとる必要があります。

これだと18条2項の内容によるものだと理解出来ますが、実際の教則では25条の2第1項に基づく内容になっている。
なので横断歩道を渡ろうとしている自転車については、25条の2でいうところの「正常な交通」とは見なしていないわけです。

 

これらを総合して考えれば、道交法上の規定はこうなるしかないのです。

ところがここで終わらない。
仮にこのように道交法の規定通りに車が進行して、自転車と衝突事故を起こした場合には、車には安全運転義務違反、過失致死傷罪に問われる可能性が出てくる。

 

過失運転致死傷罪の「過失」は、道交法違反だけを指すのではなくて、通常予見できることに対する回避義務違反になる。
横断歩道を渡る自転車なんて腐るほどいる実態を考えると、歩道を通行している自転車が横断歩道に進入することは容易に予見できるわけなので、事故回避のために一時停止すべき義務が生じる。

道交法の優先関係と、事故ったときの過失が逆転しているだけのこと。

よくあるイチャモン

読者様
読者様
もし車に優先権があるなら、教則でも警察HPでもそのように書くだろ!
書いていない以上はお前が間違っている!

これが最も多いご意見です。
既に書いた通り、道交法の優先通りに動くと、勘違いした車が「自転車だから一時停止義務なんてねーぜ!」と爆走して事故が増えます。
道交法の優先権は車でも、事故が起きれば車の過失になるため、警察としては事故防止のために自転車であろうと一時停止して欲しいと思っています。
なのでわざわざ道交法の優先権を書かない。

 

自転車運転者がルール違反を犯しまくることも周知の事実です。
逆走、無灯火、信号無視、一時停止違反・・・自転車は違反の総合商社といってもいいくらいのレベルなので、横断歩道手前で一時停止城なんてルールを作ったとしても守らないことは明白。

 

こういう経緯もあるので、教則でも警察HPでも、車が優先だなんてわざわざ書かないのです。

読者様
読者様
横断歩道が青信号なのに、横断歩道を渡ろうとする自転車に優先権が無いなんておかしいだろ!

信号機の灯火は既に書いたように、進行可能・進行不可能のみを意味し、優先権は別にあります。
優先権は両者ともに「進行可能な状態」において優劣をつけるもの。
つまりは両者青信号、もしくは信号機無しの状況でのみ働きますが、青だから常に優先されるという考えは道路交通法にはありません。

 

これが一番わかりやすいのは、直進車と右折車の関係性かと。
両車青信号において、37条による優先規定の原理が働きます。

しかしどちらかが赤信号であれば、優先規定よりも信号機による交通整理が働きます。

信号機が優先権よりも優先するというのは当たり前ですが、以下のような判例があります。
これは横断歩道と自転車横断帯があるところで、赤信号で横断開始した自転車に対し、車が青信号で衝突した事故です。

検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自社の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

これは当たり前のことで、横断歩道等の信号が赤であれば、青信号の車両には38条1項の義務は生じませんよね?ということを確認しています。
優先権というのは、両者ともにグリーンライト、つまりは両者青信号か、信号機が無い状況でのみ作用する原理ですから。

 

横断歩道を渡ろうとする自転車については、車には38条1項の義務は生じないというのが判例でも明らかになっています。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。以後、追加は下記にしていきます。先日このような記事を書いたのですが、記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。ただ...

 

これ、とんでもなく支離滅裂な意見を述べる人もいます。

読者様
読者様
自転車が原告の判例であって、車に対する判例ではない

挙げた判例の中には、刑事事件、つまりは被告人が車の運転手という判例もあるのでまずはちゃんと読みましょうというのが一点。
もう一点ですが、自転車が原告であれば、自転車側は車の過失について主張するわけです。
「車には38条1項の義務があるだろ!」と自転車側が主張して、裁判官が一蹴した判例なわけですので、どっちが原告とか関係ないんですね。
裁判の仕組みを理解していないのかなと思うのですが。

 

ということで、道交法上では横断歩道を渡ろうとする自転車に優先権はありませんが、事故が起きた場合には車の運転者は逮捕されたり、民事上も過失が大きくなります。
なので優先権にかかわらず、事故防止のためには一時停止したほうがいいよね?というだけのことですが、なぜかムキになって反論してくる方々が多い上に、判例を挙げても理解できない、法律解釈でおかしな点があれば条文を挙げてくださいと言っても条文すら上げることも出来ない。

 

なんでしょうかね。




コメント

  1. 名梨 より:

    どちらも青信号で進行できることに間違いはございませんが、横断歩道の青信号が優先ではない場合は横断歩道の意味がなくなってしまいます。
    つまり、38条の意味を否定してしまう道路交通法になってしまいますので、矛盾した道路交通法になってしまいます。
    長々と見当違いな答弁をしていますが、一番大切であるはずの38条の意味を忘れてしまっているのではないでしょうか。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      38条を何ら否定していませんので、見当違いなご意見はお控えください。

      • 名梨 より:

        「信号が青になるまで待っても渡れない」にも関わらず、その横断歩道の意味を否定していないことを説明してください。
        説明できないのならば、不適切な内容のネット公開になりますので、早急に削除をしてください。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          「信号が青になっても渡れない」なんてことはありませんよ。
          優先権を持って横断したいなら、降りて歩行者化すれば済む話。
          なおクルマの右折を考えればわかるように、青信号で「右折できる」としながらも37条で直進優先としており、直進車があるときは青信号でも右折できないのは言うまでもない話で、青信号に優先という意味はありません。

  2. 名梨 より:

    横断歩道の信号が赤色であれば、「横断しようとする」ものは居ないので38条の対象外ですが、青色の場合は38条の対象です。
    青色の場合でも38条の対象外であれば、38条の意味、及び横断歩道の意味がなくなってしまうと私は指摘しています。
    ここまで説明をしないと理解できないでしょうか。
    それとも、故意にとぼけているのでしょうか。
    まさか、青で渡る自転車は「横断しようとしていない」として、38条の対象外と考えているのでしょうか。

    直進車優先の37条を例に挙げていますが、何故、37条は正常に解釈しているのに、38条は真逆に解釈するのでしょうか。
    37条は直進車を優先亞させる為のもの、そして、38条は横断者を優先させる為のものです。
    何故、38条に限り真逆の右左折して横断歩道横切る車両が優先なのでしょうか。
    他を例に挙げるのは構いませんが、きちんと説明を伴って引用をしてください。
    意味不明です笑

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      議論する気はありません。

      自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

       

      法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
      つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

       

      道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

      道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

       

      大阪地裁 平成25年6月27日

      控訴人らは、Aが本件横断歩道手前で一度自転車から降りた後、再び自転車に乗って横断しているところ、自転車に乗らずにそのまま自転車を押して横断した場合(横断歩道を横断中の歩行者と扱われる。)とではわずかな差しかなく、また、被控訴人は、横断歩道の手前で大幅に減速する義務及び一時停止すべき義務(道路交通法38条1項)があるにもかかわらず、減速せずに進行していること、本件事故現場が商店街の道路であること等に照らせば、Aの過失は0パーセントと評価すべきである旨主張する。

       

      しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
      また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されずむしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。
      さらに、一般に、交差道路の車両の通行量が多いことにより交差点を通過する車両の注意義務が加重されるとは解されないことからすると、本件事故現場が商店街の道路で横断自転車の通行量が多かったとしても、それにより被控訴人の注意義務が加重されると解するのは疑問である。この点を措くとしても、本件道路は、車道の両側に約2メートル幅の歩道(一部は路側帯)が整備された全幅が12メートルを超える片側1車線(一部は2車線)の県道であり、車両の交通量も比較的多いこと等を考えると、幹線道路に近い道路であるというべきであって、通常の信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路からの進入車両等に対する注意以上に、特に横断自転車等の動向に注意して自動車を運転すべき商店街の道路とはいえない。

       

      平成30年1月18日 福岡高裁

      https://roadbike-navi.xyz/archives/30201

      あなたの持論は聞いてませんので、何かご意見があるなら専門書等から引用してください。
      引用かない場合にはコメントを非承認とします。

  3. 名梨 より:

    どれも、法改正により2条(信号機の意味)が追加される前のものですね。
    いい加減にアップデートしてください。
    そもそも、警察は法的根拠になりませんし、横断歩道の自転車が25条の2の違反により起こした事故の判例は、1つも存在しません。
    あなたの引用した判例は、全て自動車側が裁かれています。
    これが何を意味するのかを理解してください。
    警察や判例をコピペするだけで、あなたは法的根拠を全く説明していません。
    コピペはもういいので、法的矛盾が生じることについて、どのように考えているのかを、あなたの口から教えてください。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      >どれも、法改正により2条(信号機の意味)が追加される前のものですね

      嘘つくのやめてくたさいね。施行令改正は平成21年ですよ。
      なお専門書等の引用かない場合には出禁と書いた通り、以降コメントは承認しませんので。

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