だいぶ落ち着いていたと思ったのですが、
同一人物かは不明ですが、また謎の批判してくる方がいて。
正直言いますと、面倒ですw
けどちょっとあらためて書こうと思います。
横断歩道を渡ろうとする自転車の優先権
道路交通法38条は、横断歩道を渡ろうとする歩行者と、自転車横断帯を渡ろうとする自転車に対する保護規定です。
そのため、横断歩道を渡ろうとする自転車については38条の保護対象外ということは判例でも多々明らかになっています。
例えばこのようなケース。
車に課された義務 | 自転車に課された義務 |
38条1項後段の一時停止義務はない | 25条の2第1項の規定により、正常な交通の妨害してはいけない |
弱者保護の観点から、事故防止のために注意義務がある |
道交法上の優先権は車にありますが、弱者保護の観点や事故防止を考えると、車は自転車を優先させざるを得ないというのが実情です。
で、名無しさん(小島さん、渡部さん)も盛んに言っていたもの。
歩道を通行して横断歩道を渡る自転車は、横断歩道の信号機に従うことになる。
横断歩道が青なのに車が優先はおかしいだろ!ということについて。
そもそも論ですが、信号機は単に「進行可能」or「進行不可能」を意味していて、優先権とは別枠です。
優先権というのは、両者が青信号、もしくは信号機が無い状況において、どっちが優先するかを決めるもの。
施行令2条の青色の灯火の規定はこのようになっています。
信号の種類
|
信号の意味
|
青色の灯火 | 二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
つまりこの状況下では、車は「左折することができる」だし、自転車は「横断歩道を直進することができる」なので、信号機は両者ともに青なのです。
青灯火は「進行可能」を意味しますが、「進行しなければならない」わけではない。
両者ともに進行可能なので、他の条文での優先規定しか関係しません。
あくまでも優先権というのは、両者青信号、もしくは信号機が無い状況下でしか作用しませんので、この場合そもそも信号機があろうとなかろうと、優先権については関係が無い。
何度も書いてますが、一番わかりやすいのは直進車と右折車の関係性かと。
37条では、右折車よりも直進車が優先になると規定されています。
両者ともに青信号という関係において、もしくは信号機が無い状況でのみ優先権が作動する。
仮にどっちがか赤信号であれば、優先権ではなく信号機に従うことになる。
優先権は、両者が青信号、もしくは信号機が無い状況において作用する原理である。
25条の2第1項が関係する理由
25条の2第1項はこのような規定です。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
絶対的に横断を禁止しているわけではなくて、妨害する恐れがあるときは横断してはいけないという規定です。
なので妨害する恐れが無いときは横断して構わない。
ちょっと話が変わりますが、交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)にはこのような規定があります。
交通の方法に関する教則は、道交法の義務を分かりやすくしたもので、国家公安委員会が作成しています。
「〇×しなければならない」とか「〇×してはいけない」と義務的に書いてある箇所は、道交法の義務をそのまま反映させています(手を挙げましょうとかは単なる推奨事項で道交法の義務ではありません)。
教則では、横断歩行者がいない等のときは降りて渡るように書いていますが、自転車は降りて押して歩けば歩行者になる(2条3項2号)。
そしてこの規定は、25条の2第1項のことを意味しています(警視庁に確認済み)。
道交法18条にはこのような規定もあります。
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
仮に教則に書いてある内容が18条2項が根拠だった場合、横断歩行者の横を通る際に徐行もしくは安全側方間隔を取れば降りるまでは求めていないことになりますが、教則では横断歩行者がいるときは降りるように求めている。
なので教則の規定は、18条2項が根拠ではなく、25条の2第1項だと理解できます。
「妨害するおそれがあるときは」なので、実際に妨害しなくても「おそれ」だけで違反が成立するので、本来は横断歩道に歩行者がいるなら自転車から降りることを求めていると言えるのですが。
さてこのように歩道から横断歩道を通行していく自転車について。
3つの見方が成り立ちます。
まず、①が排除されます。
というのも、そのまま進むなら確かに「道路」を直進とも言えますが、横断歩道を渡った先で左方向に行くこともありうるので、横断歩道を渡る前の段階で「直進車」とは言えません。
道交法34条から37条の2まで、交差点での左折・直進・右折などの規定がありますが、交差点の定義は2以上の車道が交わる部分(2条1項5号)。
よくこのイラストを見て、
という人もいるのですが、直進が優先というのはあくまでも車道(交差点)でのルール。
歩道は交差点の外に当たるので、歩道を通行している自転車を直進優先とみなす根拠がありません。
②横断歩道を直進、③車道を横断というのはどちらも当てはまりますが、教則においても、横断歩道を渡ろうとする自転車については「横断」とみなしているから25条の2第1項の義務を分かりやすく書いている。
なのであくまでも横断歩道を渡ろうとする自転車については、車道を横断していることと道交法上は捉えている。
次に検討するのは、25条の2第1項にある「正常な交通」とは何か?という話になります。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
まず、横断歩道の定義を確認します。
「歩行者の横断の用に供する場所」なので、歩行者が横断することは正常な交通となる。
さらに横断歩道は「道路の部分」になりますが、歩道がある道路では横断歩道は車道にあり、歩道が無い道路では道路上に横断歩道があると言えます。
車道の正常な交通は、車道の進行方向に沿った通行方法と言えるので、車道を通行する車両も「正常な交通」と言える(もちろん横断歩行者がいないとき、もしくは横断信号が赤の時)。
そして教則において、横断歩道を渡ろうとする自転車については25条の2第1項の適用があるとしているわけなので、横断歩道を渡ろうとする自転車については「正常な交通」とはみなしていないわけです。
横断歩道を渡ろうとする自転車も正常な交通であるならば、正常な交通同士であるはずの横断歩行者に対して25条の2第1項の義務が生じるということは意味が分からなくなってしまう。
もし横断する自転車も正常な交通であるならば、教則で記す内容も18条2項に基づく内容で済むはず。
これだと18条2項の内容によるものだと理解出来ますが、実際の教則では25条の2第1項に基づく内容になっている。
なので横断歩道を渡ろうとしている自転車については、25条の2でいうところの「正常な交通」とは見なしていないわけです。
これらを総合して考えれば、道交法上の規定はこうなるしかないのです。
ところがここで終わらない。
仮にこのように道交法の規定通りに車が進行して、自転車と衝突事故を起こした場合には、車には安全運転義務違反、過失致死傷罪に問われる可能性が出てくる。
過失運転致死傷罪の「過失」は、道交法違反だけを指すのではなくて、通常予見できることに対する回避義務違反になる。
横断歩道を渡る自転車なんて腐るほどいる実態を考えると、歩道を通行している自転車が横断歩道に進入することは容易に予見できるわけなので、事故回避のために一時停止すべき義務が生じる。
道交法の優先関係と、事故ったときの過失が逆転しているだけのこと。
よくあるイチャモン
書いていない以上はお前が間違っている!
これが最も多いご意見です。
既に書いた通り、道交法の優先通りに動くと、勘違いした車が「自転車だから一時停止義務なんてねーぜ!」と爆走して事故が増えます。
道交法の優先権は車でも、事故が起きれば車の過失になるため、警察としては事故防止のために自転車であろうと一時停止して欲しいと思っています。
なのでわざわざ道交法の優先権を書かない。
自転車運転者がルール違反を犯しまくることも周知の事実です。
逆走、無灯火、信号無視、一時停止違反・・・自転車は違反の総合商社といってもいいくらいのレベルなので、横断歩道手前で一時停止城なんてルールを作ったとしても守らないことは明白。
こういう経緯もあるので、教則でも警察HPでも、車が優先だなんてわざわざ書かないのです。
信号機の灯火は既に書いたように、進行可能・進行不可能のみを意味し、優先権は別にあります。
優先権は両者ともに「進行可能な状態」において優劣をつけるもの。
つまりは両者青信号、もしくは信号機無しの状況でのみ働きますが、青だから常に優先されるという考えは道路交通法にはありません。
これが一番わかりやすいのは、直進車と右折車の関係性かと。
両車青信号において、37条による優先規定の原理が働きます。
しかしどちらかが赤信号であれば、優先規定よりも信号機による交通整理が働きます。
信号機が優先権よりも優先するというのは当たり前ですが、以下のような判例があります。
これは横断歩道と自転車横断帯があるところで、赤信号で横断開始した自転車に対し、車が青信号で衝突した事故です。
検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自社の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。
徳島地裁 令和2年1月22日
これは当たり前のことで、横断歩道等の信号が赤であれば、青信号の車両には38条1項の義務は生じませんよね?ということを確認しています。
優先権というのは、両者ともにグリーンライト、つまりは両者青信号か、信号機が無い状況でのみ作用する原理ですから。
横断歩道を渡ろうとする自転車については、車には38条1項の義務は生じないというのが判例でも明らかになっています。
これ、とんでもなく支離滅裂な意見を述べる人もいます。
挙げた判例の中には、刑事事件、つまりは被告人が車の運転手という判例もあるのでまずはちゃんと読みましょうというのが一点。
もう一点ですが、自転車が原告であれば、自転車側は車の過失について主張するわけです。
「車には38条1項の義務があるだろ!」と自転車側が主張して、裁判官が一蹴した判例なわけですので、どっちが原告とか関係ないんですね。
裁判の仕組みを理解していないのかなと思うのですが。
ということで、道交法上では横断歩道を渡ろうとする自転車に優先権はありませんが、事故が起きた場合には車の運転者は逮捕されたり、民事上も過失が大きくなります。
なので優先権にかかわらず、事故防止のためには一時停止したほうがいいよね?というだけのことですが、なぜかムキになって反論してくる方々が多い上に、判例を挙げても理解できない、法律解釈でおかしな点があれば条文を挙げてくださいと言っても条文すら上げることも出来ない。
なんでしょうかね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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