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歩道を爆走する自転車の脅威。

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先日挙げた判例なんですが、

 

車が道路外→車道に進入する際の、歩道に対する注意義務。時速40キロ弱で歩道通行する自転車を予見せよ。
車が道路外の施設から歩道を横切って車道に進入する際は、歩行者を妨げてはならない義務があります。 自転車は一応、歩道を通行することが可能です。 ただし自転車が歩道を通行する際には原則として徐行義務があります(63条の4第2項)。 しかも歩道の...

 

歩道を横切る際には一時停止義務があるのは言うまでもなく。
これについては自転車が車道から歩道を横切る際、道路外から車道に出る際も同様です。

仮に自転車だったら?

正直なところ、歩道を時速約40キロで通行する自転車というのは意味不明過ぎるのです。。。
この判例では車がガソリンスタンドから車道に出る際に、歩道の前で一時停止せずに低速進行したから事故が起きた。

 

※勝手なイメージ図

もし、コンビニなど道路外から歩道に出てきたのが自転車だった場合、双方が加害者にもなりうるし被害者にもなりうる。
というよりも、下手すると死んでます。

自転車も車両なので、当然一時停止義務はあります。
守られているようには思いませんが、これについては後述します。

 

仮に、コンビニから歩道に進行したのが歩行者だったら、歩行者が死ぬ可能性は普通にある。
歩行者は道路外の施設から歩道に進行するに当たり、当たり前ですが一時停止義務はありません。
なので仮に車ではなく歩行者が出てきていたなら、自転車が加害者、歩行者は被害者になります。

自転車が歩道通行する際の要件は、「歩道の車道寄りを徐行」(63条の4第2項)。

 

広島高裁判決では、一時停止義務だけでは足りず、歩道左側の状況が見えないなら一時停止→わずかに進行→一時停止し確認→わずかに進行を繰り返す義務を怠って漠然進行したことにより有罪としています。

原判決は,その説示に照らし,本位的訴因の内容を⑴で当裁判所が理解したのと同様の趣旨で捉えた上でこれを是認し,そのとおりの犯罪事実を認定したものといえる。しかしながら,以下の理由からこの判断は是認することができない。

(中略)

被告人が仮に本件歩道手前の地点で一時停止をしても,左方から来るA自転車について視認することは困難であるから,本件歩道手前の地点で一時停止をして左右等の安全確認を行ったとしても,左方から来るA自転車を発見,視認して衝突回避措置を執ることはできなかったことになる。
したがって,本位的訴因において本件過失の根拠となる注意義務として行うべきとされた本件歩道手前の地点での一時停止及び左右等の安全確認措置は,本件事故の回避を可能ならしめる有効な措置とはいえず,本位的訴因における上記注意義務及びその違反は,被告人に過失責任を問うことのできないものであったといわざるを得ない。

(中略)

【罪となるべき事実】

本件ガソリンスタンド敷地内からその北方に接する本件歩道を通過して本件車道へ向け進出するに当たり,本件ガソリンスタンドの出入口左方には壁や看板等が設置されていて左方の見通しが悪く,本件歩道を進行する自転車等の有無及びその安全を確認するのが困難であったから,本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り

 

広島高裁 令和3年9月16日

見えないなら最大限の注意を払うというのが本来あるべき姿ですが、歩道を横切る際の一時停止義務って、横断歩道で止まらない車並みに多いような気もする。

 

このルール、かなり大切。

(通行区分)
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

自転車のルール

自転車も当然ですが道路交通法を守る義務がありますが、先ほども書いたように、仮に歩行者がこのように出てきたのであれば、

時速約40キロの高速度進行していて事故回避できないよね。
下手すると双方が死んでもおかしくはないけど、誰が悪いかについては言うまでもなく。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

(普通自転車通行指定部分を省略)

 

歩道を通行する自転車は、歩行者の有無に関わらず徐行義務があります。
歩道は歩行者の場所なので、一般的に言われる徐行速度の10キロよりもさらに遅い6~8キロが目安と解釈されてます。

 

車道を走ると車が怖いから歩道を走る、というのであれば、当たり前だけど歩行者に同じ思いさせるわけにはいかない。
徐行し、歩行者の横スレスレを通るようなプレイはしないのがルール。

 

けどさ、「車道を走ると車が怖いから」と言いながらも、歩道で歩行者に怖い思いさせてる自転車って多いよね。
自分がされるのは嫌、自分がするのはOK?
とんでもない矛盾としか言い様がない。

 

ちょっと前に、シンガポールで電動キックボードが歩道通行不可になっている件を取り上げましたが、シンガポールは電動キックボードの歩道通行速度を15キロにして大失敗してます。
あと、シンガポールって電動アシスト自転車も歩道通行不可らしい。

 

令和4年4月に成立した改正道路交通法では、「特定小型原動機付自転車」という項目が誕生してます。
特定小型原動機付自転車=「MAX20キロの電動キックボード」。

 

これ、「自転車通行可」の標識がある歩道については「時速6キロモード」に切り替えたことが外見上明らかな場合、歩道通行可能です。

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。 わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。 既存の電動キックボードとのすみわけ 新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車...

 

今のところ「モード変更が外見上明らか」というのは、ランプの色で識別可能にする予定になってます。

 

電動キックボードはモーター制御で速度をコントロール可能だけど、自転車ってペダルを回せば速度が上がるワケなので、速度コントロールは乗り手次第です。
今後、電動キックボードよりも自転車の歩道通行(徐行義務違反)がより目立つ結果になりかねないけど、なぜ徐行義務があるのかについては意味を考えて理解しないとダメだと思う。

 

正直なところ、歩道で時速39.6キロで通行した自転車についてはなんでそんな速度なのか意味がわかりません。

 

歩道なのに歩行者が危険だなんて、あってはならないこと。

ところで

以前も書いたように、歩道を「横切る」ときには一時停止義務があります。
しかし、自転車は歩道を通行可能なワケ。
車道から歩道に通行位置を変えるだけ(横切らない)なら17条2項の一時停止義務はないと見なされます。

けどこれについても、17条2項の一時停止がないだけで、63条の4第2項により

歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない

結局、歩行者がいるかいないか見通しが効かないのであれば一時停止するなどして確認する義務はあるわけ。
絶対的に一時停止する義務までは課してないけど、結局は「歩行者の動静確認義務」があることは言うまでもなく。

 

ちょっとの確認不足が重大な結果になるし、ちょっととは言えない高速度歩道通行はお話にならない。
先が見えない状況では、確認しない限りは進行すべきではないというのが大前提なんでしょうね。
車だろうと自転車だろうと。





コメント

  1. hummer より:

    自転車の交通ルールに疑問も覚えた時によくお世話になっております。
    この話とは関係ないですが自分が車道を自転車で走ってる時、歩道で自分より前方を走っている自転車が後ろを確認せずに車道に入ってくることがあるので怖くないのかと思うことを思い出しました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ノールック自転車は無敵の人なので、頑張って見極めて避けるしかないです笑

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