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名無しさん、新キャラはもういらないっちゅーの。

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ずいぶん前に、複数の名前を駆使してきた面倒な人がいたのですが、

 

名無しさん→小島さん→新キャラの渡部さん登場w
もう、うっとおしい。名無しさんという方に変わって別人キャラの小島さんが登場したのですが、名無しさんと小島さんは同一人物で確定しておりますw次に渡部さんという方が登場されたのですが・・・名無しさん=小島さん=渡部さんどうでもいいのですが、名無...

 

また名前を「名無し」さんに戻して再登場されました。
メールアドレスを変えて。
ある点が完全一致してますので、99%以上の確率で同一人物。

道路交通法施行令第2条第1項・第4項
「人の形の記号を有する青色の灯火」
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
『人の形の記号を有する赤色の灯火』
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

赤色の時の「横断できない」を、何故無視するのでしょうか。
意味のない法改正はしません。従う信号機が変わるということは、交通立場が変わり優劣も変わります。
かつ、仰るように38条や関連する法令は変わっていませんので、改正前からも自転車に25条の2の義務はないことはわかります。
貴方の様に、自転車に優先権はないという間違った考えの者が多いから、わざわざ明確化するために改正されたのです。

貴方は自転車に優先権がないと述べているだけで、肝心の25条の2の義務が課せられる法的根拠が書かれていません。
判例も同じで、説明を一切することなく優先権はないと述べているだけで、しれっと自転車に25条の2の義務があることが前提になっている。
25条の2を説明した文章を引用してください。いや、そんな文章は存在しませんよね。
赤で渡れない信号厳守義務と、25条の2の両方の義務を課すことは不可能だからです。
課せば横断歩道の意味や信号機の意味を否定してしまうからです。
変な反論は面倒くさいので補足しますが、横断歩道は信号機の有無で優劣は変わりません。変われば横断歩道の存在する意味がなくなってしまうからです。

ソース分が不明で、かつ、上記の理由により信憑性欠如が過ぎるものを引用することは、自動車を優先したい考えがあることを証明しています。
警視庁に確認したとありますが、その警察が自転車を通行妨害で取り締まったことは1件も存在しません。
検挙できる法的根拠が存在しません。
言っていることと実際の行動が矛盾している警察の意見を鵜呑みにすることは、自動車優先を正当化する目的で尋ねたことを証明しています。
中立な考えで、本当に問う目的であるならば、「では、自転車に優先させる義務があるのか」と、返答をする筈です。
中立な考えであるならば矛盾している警察に聞きませんし、そもそも、警察に法的根拠はありません。それこそ裁判所の存在する意味がなくなってしまいます。25条の2の義務が自転車に課せられる旨が、書かれた判例を見つけてから出直してください。

歩行者ですら自由に渡れない実情があるのだから、あなたの様な考えの者が多くて当然です。ですが、このサイトのように、違反を正当化する行為は犯罪です。
止めなさい。

ご苦労様です。

ソース


 

この手の話題になると、ソースを出せ!という人がいます。
例えばですが、いくつも判例挙げてるじゃないですか。
世の中、全てのモノ、もしくは全てに近いものがインターネット上で誰でも閲覧可能だと思っている人すらいらっしゃる。
「判例のソースを出せ」と。

判例のほとんどは、インターネット上には無いですよ。
私がやった行政訴訟ですらインターネット上には無い。

 

インターネット上に無い=ソース無しと認定する人すらいるけど、もうちょい世の中の仕組みを理解したほうがよろしいかと。

 

で、これ。

ソース分が不明で、かつ、上記の理由により信憑性欠如が過ぎるものを引用することは、自動車を優先したい考えがあることを証明しています。
警視庁に確認したとありますが、その警察が自転車を通行妨害で取り締まったことは1件も存在しません。
検挙できる法的根拠が存在しません。

自転車を通行妨害で取り締まったことは1件も存在しないそうですが、無いものを証明することは難しいとして。

 

どうやって「存在しないこと」を調べました?

 

ここがさっぱりわからないのよ。

 

例えばですが、私が争った行政訴訟。
「おそらく」その内容について争った判例は過去にありません。
「おそらく」というのも、結局のところ証明しようがないので「おそらく無い」としか言えない。
全判例を網羅したシステムなんて無いし、わからない。
ただし、その分野の専門家が「間違いなく初の判例」というぐらいなので、たぶんそうなんだろうとは思います。

 

自転車の違反について、一般論から客観的事実のみ挙げてみます。

・自転車の違反については、切符よりも注意止まりが多い(記録に残らない)
・仮に切符を切ったとしても、99%程度は不起訴(判例にならない)
・仮に起訴されたとしても、ほとんどが略式起訴(表に出ない)
・通常裁判を請求したとしても、簡裁なので判例として表に出てこない

道路交通法違反容疑って、車も含め判例って多くないです。
ほとんどが業務上過失致死傷、過失運転致死傷容疑。

 

車の場合は反則制度だから裁判にならないし、仮になったとしても略式。
自転車の場合、ほとんどが注意止まりな上、ほとんどが不起訴。

 

こういう現実がある前提で「その警察が自転車を通行妨害で取り締まったことは1件も存在しません」と言い切れる人って全く信用してないのです笑。
どうやって調べるかすらわからない。

 

どうやって調べたのか教えて頂けるならまだしも、調べようがないことを断言する人ってろくな人間がいないと経験的に知っているのでね。

 

ちなみに「道路交通法25条の2 自転車」などで検索すると、数百件の判例にぶち当たります。
最近、暇ではないのでイチイチ読む気にならないです笑。

 

「判例がない」とも言い切れないし、チラ見した感じではよくわかりません笑。
けど、私が聞いている範囲では取り締まり事例はあるみたいだし、警察庁の説明でも25条の2と書いてあるし。

 

「書かれた判例を見つけてから出直してください」とのことですが、ソースうんぬん言うなら取り締まり事例がないと断言した調査内容を教えて頂けるなら考えます。

 

最近変な輩にいちゃもんつけられることがなぜか多いけどさ、

 

開き直り?
こういうのは、日本語で言うところの開き直りとしか思えないのですが、「顔真っ赤」とか、根拠がないことで誹謗中傷するみたい。この人と議論が成立しえない理由はこういうところ。それを発したところで議論上、何の役に立つのかわからない誹謗中傷してんじゃ...

 

根拠がない持論を延々と語りたい人が多いのかな?

 

あと、細かいところをツッコミしておきます。

読者様
読者様
貴方の様に、自転車に優先権はないという間違った考えの者が多いから、わざわざ明確化するために改正されたのです。

施行令の改正の話なら、改正に至った理由は「歩道通行の要件が明確になり、横断歩道を横断する自転車が見込まれるから」ですよ。
自転車が横断歩道を横断するのに、車道の信号に従うのは不合理。
パブコメにも趣旨が書いてありますし、なんで歴史の捏造をするのかわかりません。

25条の2の判例

グダグダ鬱陶しい人がいらっしゃるので、テキトーに目についた判例を挙げておきます。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する自転車等に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があるところ(道路交通法36条4項)、被告は、本件交差点に直進進入するに当たり、本件交差点又はその直近で道路を横断する自転車等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があり、また、最高速度である時速40キロを遵守する義務があったにもかかわらず、これらの義務を怠り、注意を欠いたまま、制限速度を約20キロも超過した時速約60キロの速度で進行し、本件交差点の約15m手前でようやく原告車を発見したものであり、過失が認められる。

 

また、原告は、自転車に乗って本件横断歩道上を横断するに当たり、左右を確認し、南北道路を通行する車両の有無、動静に注意して横断すべきだった(同法25条の2第1項)にもかかわらず、これを怠り、左方への注意及び安全確認が不十分なまま本件横断歩道上を横断したものであり、過失が認められる。

 

平成21年12月15日 名古屋地裁

信号がない交差点の横断歩道ですが、25条の2第1項の義務を怠ったとしています。
被害者は児童ですしスピードが出ていたわけでもない。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない
読者様
読者様
改正前からも自転車に25条の2の義務はないことはわかります。
管理人
管理人
あったみたいですけど?
他にも探せばそれなりに発掘出来そうな。
読者様
読者様
25条の2を説明した文章を引用してください。いや、そんな文章は存在しませんよね。
管理人
管理人
そんな文章は存在していました。
何か文句があるようでしたら判例を挙げて否定してください。

そもそも、信号は可能(青信号)、禁止(赤信号)を意味しますが、25条の2第1項は絶対的禁止を意味するのではなく状況に合わせた相対的禁止を規定してますから、信号の有無に左右される要素を見いだせません。
37条とかも、信号がある上でもさらに状況に合わせた相対的禁止を定めているのはご存知の通りかと。

読者様
読者様
赤で渡れない信号厳守義務と、25条の2の両方の義務を課すことは不可能だからです。
管理人
管理人
正直何を言ってるのかわからんけど、赤信号で進行できない車(信号厳守義務)は、37条により右折するときには左折車直進車がいるときに進めないよね?
何が違うのかさっぱりわかんないし、両方の義務を課すことが不可能な理由を説明しなよ。
青信号で進行可能な右折車は、左折車直進車がいたら進行できないよね。
不可能な理由が説明出来ないでしょ。

 

昭和から平成前半の判例の中には、横断歩道を横断する自転車について過失を認めなかった判例も普通にあります。

ちなみにですが

「自動車を優先したい考えがあることを証明しています」と言われましても、自転車のサイトなのでね。
どちらかを優先させたいという希望は無いです。

 

法律の解釈をしているだけなので。
ジャイアン的視点により、俺優先!みたいな発想もない。

 

短絡的な人って多いなと思うけど、例えばこれ。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。以後、追加は下記にしていきます。先日このような記事を書いたのですが、記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。ただ...

 

「一時停止したくない奴の言い訳だ!」とか言ってきた人もいるのですが、短絡的過ぎて話にならない。
法律を理解しないまま自転車乗ると、いつか痛い目に遭うという話。
事実を事実として紹介しているだけですよ。
どこかの人みたいに、事実をねじ曲げたいとは思わない。

 

自転車が優先だと思い込んでいて事故に遭い、自転車の過失割合は40%とか言われたら後悔しません?
横断歩道を横断した判例の中には、自転車の過失が100%になった判例もあります(双方青信号、無茶なスピードではない)。
優先道路関係だと、自転車の過失は40%(高齢者修正が入り30%)。

 

これが現実なんでね。
歩行者同然と思い込んでいて損するのは自転車。

 

なお、原則としては車の過失が大きくなることが一般的なので、車のドライバーが注意することは当然のこと。
ごく一部、自転車に過失100%にしている判例もありますが。

 

あと、これ。

読者様
読者様
中立な考えであるならば矛盾している警察に聞きませんし

 

では誰に聞くの?
まさか裁判所に電話するバカはいないでしょ。

 

18訂版 執務資料 道路交通法解説
道路交通執務研究会(編集), 野下 文生 原著(その他)




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