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横断歩道を横断しようとする自転車への減速義務。

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先日の記事についてなんですが、

 

「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」
「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。横断歩道を横断しようとしている自転車以前も書いたように、横断歩道を横断しようとしてい...

 

道路交通法38条は横断歩道を横断しようとする歩行者と自転車横断帯を横断しようとする自転車への規定。
なので横断歩道を横断しようと乗ったまま待っている自転車がいた場合に、一時停止しなくても違反にはなりません。

 

しかし、38条は「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は減速して接近せよ」という規定。
このように横断歩道左側が全く視認出来ないなら、「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいない」と言い切れるのは、横断歩道の直近まで迫らない限りはわからない。

なので仮にこの道路の右側歩道に自転車が待っていたとしても、「歩行者に向けた減速義務」は免れないため結果的に38条1項前段の義務(減速接近義務)が生じます。
2つご意見を頂きました。

読者様
読者様
自転車から降りて押して歩いたら歩行者なのだから、「自転車が待っている=歩行者が明らかにいないとは言えない」としてもいいのでは?
読者様
読者様
「横断歩道の見通しが悪い→横断しようとする歩行者がいないとは言えない」という理屈なら、横断歩道の見通しがよくて自転車が横断歩道の前で横断待ちしている場合には減速義務はない?

判例などの考え方

これ、結論としてはどのみち減速警戒義務があるので分けて考える必要がないとも言えますが、判例上では「横断歩道を横断しようとする自転車への38条1項前段の義務」は否定されています。

 

判例は過失運転致死、東京高裁平成22年5月25日。
ざっくりとイメージ図です。

制限速度40キロの道路にて、時速55キロで進行した車両と、横断歩道を横断した自転車が衝突した事故。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

自動車運転者としては、同法70条による安全運転義務があるのはもちろん、交通の実情を踏まえた注意義務が求められるのは当然である(所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。)

(中略)

自動車運転者としても、このような交通の実情を踏まえれば、歩行者はもちろん、歩行者の通行を妨げることのない場合に徐行して自転車が横断歩道を利用して道路を横断するかもしれない、と予見することは十分に可能である。

 

東京高裁 平成22年5月25日

「同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。」なので、横断歩道を横断しようとする自転車に対して減速義務(38条1項前段)を認めているわけではないのです。
あくまでもこの道路、「フェンスや茂みにより横断歩道の見通しが悪い=横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない」というロジックから38条1項前段の義務違反を認定しているわけなのね。

そうすると、自転車に乗ったまま待っている人に対して「降りたら歩行者になる可能性」として直接38条1項前段の減速義務というのは法解釈上無理があります。

 

実際のところ、執務資料道路交通法解説も同様の立場です。

(問)横断歩道の入口に自転車乗りが、自転車に乗って片足をついている(横断歩道を横断しようとするのかわからない)場合、これを歩行者とみることができるか。

 

(答)路面に両足で立って、自転車のハンドルを持っているときは、自転車を押して歩いてきた者の一時的停止状態と見ることができるから、これは歩行者であると解されるので、その歩行者がその横断歩道によって横断するのかどうか明らかでないときは、車両等の運転者には本条1項前段の義務が生ずる。しかし所問のような自転車乗りの一時的停止状態は、引き続き運転進行するという意思が明らかであるので、歩行者とみなすことはできないであろう。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

ただし判例を見ればわかるように、要は予見可能な事故は防ぐ義務(安全運転義務、70条)があるので、仮に横断歩道の見通しがかなりよい状況で自転車が待っていたとしても、注意義務は免れない。
なので減速義務の発生源が38条1項になるか70条から予見可能性を導くかの違いなので、減速し警戒しながら接近する義務はあると言えます。

降りたら歩行者だから?

「降りたら歩行者だから自転車に対しても38条1項前段の減速義務がある」と主張する人もいるみたいですが、ちょっと不正確かなと。

 

というのもこれ。
横断歩道を横断しようとする歩行者には38条の義務が生じ、自転車には生じないわけですよね。
基本は。

仮にですよ。
自転車は降りたら歩行者だから、「歩行者が明らかにいない」とは言い切れないという立場に立ちましょうか。
確かに、歩行者に対する一時停止義務(38条1項後段)があることを考えたら、「歩行者になる可能性」に備えて減速義務(38条1項前段)があると捉えられなくもないように思えます。

 

しかしですよ。
もし自転車に跨がったままの人が「降りなかった場合」、減速せずに通過した車に38条1項前段の減速義務違反を取れます?

もし38条1項前段の違反を取った場合、「横断しようとする自転車がいたにもかかわらず減速義務を怠った」になっちゃうわけで、横断歩道を横断しようとする自転車に対して減速義務を認めているのと同じになり矛盾が生じます。

 

歩行者と自転車は道路交通法上で明確に区別しているのに、結局のところ横断歩道を横断しようとする自転車に対して義務を認めたことになる。

 

これ、以前警察でも聞いたのですが、38条1項は前段と後段の間に「この場合において」と規定しています。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「この場合において」とは38条1項前段の減速義務が生じている状態を指す。
なので38条1項前段の減速義務が生じていない「自転車に跨がったままの人」が降りたとしても、車両にはすぐに一時停止義務が生じるわけではない。

上図のように、車両が横断歩道直近に迫ってから降りた場合、そもそも38条1項前段の減速義務が発生していない状況なので後段の一時停止義務も発生しない。

 

下図のように、車両が横断歩道と十分距離がある状況であれば、歩行者として横断する可能性が高いと考え38条1項前段の減速義務が生じ、そのまま後段の一時停止義務も発生する。

 

とは言え、上図のように自転車に跨がったまま待っている人がそのまま横断する可能性が否定できない以上、安全運転義務として減速して警戒する義務がある。
仮に横断歩道直近まで迫ってから降りた場合、車両がそのまま通過したとしても38条1項後段の義務違反は成立しないが、事故になったら安全運転義務違反を取るというのが本来の法の原則らしく。

38条違反と70条違反は、どちらも違反点数や反則金は同じ。

ただね。
ちょっと前に弁護士さんが挙げていた話題でもそうなんだけど、現場の警察官が法の要件を理解してないことはザラ。
なので上図のような場面でも、平気で38条1項後段の一時停止義務違反を取るわけ。

 

そもそも「自転車に跨がったままの人」がいても違反を取る警察官がいるくらいなので、あんまり警察官に期待しないほうがいいのですよ笑
あの人たち、「僕が違反と言ったら違反!」みたいな思考の人がいるのでね。

結論としては

本来の法の適用からすると、横断待ちの自転車がいた場合。

 

①「横断歩道付近の見通しが悪いから、横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない」→38条1項前段の減速義務がある。

 

②「横断歩道の見通しが良くても、横断歩道前で待っている自転車がそのまま横断することは予見可能」→安全運転義務(70条)として減速しながら警戒する義務がある。

 

どちらにしても減速して警戒する義務があるので、厳密に分けて考える必要がないとも言えます。
マニア的には分けて考えるべき問題とは思いますが。

 

けどそもそも、いろんな判例をみても降りた瞬間に歩行者にしているようには見えないし、降りた瞬間に歩行者になるなら、こちらで挙げた福岡高裁判例なんて、降りた瞬間に優先関係が真逆になるはずがそんなことは認めていない。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 

乗ったままなら優先道路の進行妨害(36条2項)、降りた瞬間に横断歩行者妨害(38条1項)みたいな扱いではないのでね。

 

とりあえず言えるのは、

管理人
管理人
実際に義務違反が成立するか否かは置いといて、自転車の有無も関係なく、横断歩道に接近する際には減速義務(止まれる速度まで落とす)があると考えておけばだいたいの問題はクリアします
仮に歩行者がいたら静かに停止すればいいし、自転車が横断してきても事故は回避出来るし。
仮に高速度で自転車が横断してきて事故になったとしても、減速義務をしっかり果たした上での事故なら罪に問われることは考えにくい。

ただまあ、判例上では横断歩道を横断しようとする自転車に対する38条1項前段の義務は認めてなくて、あくまでも「見通しが悪い=歩行者がいるかわからない」という理由から38条1項前段の義務を認めている点に注意。

 

なのでどの道、自転車が横断しようと待っているなら減速することになります。





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