これは前にも書いていることなんですが、
この記事、定期的に何を言いたいのかよくわからないコメントが来ます。
第二十二条で
>道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度
とある以上、法定速度の定義のない自転車であっても、車両ではあるので
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路を走行する場合は
その道路標識等で指定された速度が最高速度として制限されますよ。
↑
その通りですが、この記事と何の関係があるんだろう??と疑問に思ってまして。
速度標識があれば自転車もそれが最高速度になります。(←当たり前)
過去に私も間違った解釈をして指摘された実績があるので偉そうなこと言える立場でもないんですが、この2年くらいで本人訴訟を経験し法律を調べる機会が増えたことから、以前よりも法解釈には自信を持っています。
言葉足らずでイマイチ何を言いたいのかわからないコメントもあるのですが・・・恐らくこちらのブログの内容をベースにしているのではないかと思ってまして。
こちらの記事の内容を見てやっと理解しました。
あー、そう捉える人がいるからこういうコメントになるのかなと。
道交法27条の【追いつかれた車両の義務】は、自転車も対象なのかどうか?という話になります。
一般的な道交法解説書にも記載されている内容ですが、私の見解とこちらのブログの見解では一部違いがあります。
これについて、管理人なりに見解をまとめておきます。
1項と2項は意味が異なりますが、問題となりやすい27条2項のほうをメインで考えます。
Contents
見解が割れる理由
そもそも道交法の解説書を見れば明らかなんですが、なぜかネット上では意見が割れるようです。
追いつかれた車両の義務は、道交法27条です。
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
1項は追越しされるときは速度を上げるなという規定。
2項は追いつかれたときは左側端に寄って譲れという規定。
この記事で【27条】と書くときは、原則として2項のほうを指します。
見解が割れている原因を探ると、どうもこの一節の解釈にあるようです。
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
これがいったい何なのか?というところで見解が割れているように感じます(本来見解が割れることはないのですが)。
ちなみに【以下この条において「最高速度」という。】という注釈が付いているので、27条1項でも2項でも最高速度の定義は同じという意味になります。
法22条1項と政令
道交法22条1項は、最高速度の規定になっています。
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
簡単にいうと、
・標識で速度が指定されていたら、それが最高速度
・標識が無いなら、政令の最高速度
政令はこちらになります(道路交通法施行令)。
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
道交法施行令11条には、【法22条1項の】と書いてあるので、誰が見てもこの政令を指すことは理解できるかと。
この条文ですが、車と原付は最高速度が書いてあるけど、軽車両(自転車)の最高速度は書いてありません。
また、この条文は高速道路以外の全ての道路における、最高速度を定義している条文です。
この政令に規定された速度を、【法定速度】と呼びます。
道路標識で規制された速度は、【最高速度】とか【規制速度】などと区別されることが多いようです。
【以外】とあるので、ザックリ言うと高速道路以外の一般道全てを指しています。
さてここまで踏まえた上で、結局
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
これがいったい何なのか?
27条の追いつかれた車両の義務についてですが、どうも二つの見解があるようです。
さてどっち?という話。
答えは冒頭にも書いたように、【1】が正解です。
その理由について解説します。
文章の読み方、法記述の問題
追いつかれた車両の義務(27条)の見解が割れている争点は、この文言の解釈にあります。
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
時々来る謎のコメントの内容を見ると、こちらのブログさんを見てコメントしてきているのかなと思いまして。
検索上位に引っ掛かるようですし。
内容としては、こんな主張のようです。
・速度標識が無い道路では、最高速度は政令に従うとあるので(22条1項)、自転車には最高速度が定められていないので譲る義務は発生しない。
・速度標識がある道路では、自転車の最高速度は速度標識の数字になるから(22条1項)、自転車にも譲る義務が生じる。
、
これについてですが、間違いです。
細かい理由は下記に記しますが、要はこういうことになります。
<当サイトの見解>
【第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度】とあるので、22条1項委任された政令(令11条)の規定に従い、最高速度は車=60キロ、原付=30キロ。
自転車(軽車両)は令11条に記されていないので、法27条の【追い付かれた車両の義務】は、自転車には適用されない。
<リンク先ブログの説明>
22条1項の最高速度は、速度標識が無い場合のみ政令に従うとあることから、速度標識がある道路では自転車の最高速度は速度標識に従うことになる。
そのため速度標識がある道路では法27条の【追い付かれた車両の義務】は自転車にも適用される。
しかし速度標識が無い道路では政令に従うことになるから、速度標識が無い道路では自転車に適用されない。
つまり、こういうこと。
・当サイトの解説 ⇒ 【第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度】=令11条
・リンク先の解説 ⇒ 【第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度】=法22条1項
こうなりますよね。
これは実は簡単な話でして、リンク先の説明通りにしたいなら、法律上の記述はこうなります。
第二十二条第一項の規定で定める最高速度
こうなっているなら、リンク先の説明通りで正解。
けど【第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度】なんですよ。
リンク先の説明では、結局のところ【22条1項】に従うことになっているわけですが、それならこんな回りくどい記述にはなりません。
ダイレクトに【22条1項に定める最高速度】と書けば済むのに、なんで【22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度】となっているのかという話。
例えば75条の2。
この表現なら、22条1項全てを指してますよね。
けど法27条では、22条1項の規定に基づく政令を呼び出しているんですよ。
この違いを混同している。
恐らく、法律の条文の読み方の間違いというか、深読みし過ぎてドツボに嵌っているのかなと・・・
もう一つ分かりやすいところを挙げます。
法27条の最高速度の定義には、但し書きが付いています。
以下この条において「最高速度」という
道路交通法上で、最高速度とタイトルが付いている条文は、22条1項のみです。
なので22条1項が道交法上の最高速度の定義と言える。
けど27条では【以下この条において「最高速度」という】と書いてあるように、道交法全体の最高速度の定義とは違うんですよ、と示唆しているわけ。
27条の中だけの最高速度の定義ですよとしている。
こういうところからも、わかるんじゃないかなと思うのですが・・・
で、【第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度】と書いてあるわけですが、【〇条の規定に基づく政令】という表現は、法律上ではよくあるもの。
法律と政令の違いから知らないと意味が分からないと思います。
趣旨 | 制定者 | |
憲法 | 国の最高法規 | 国民 |
法律 | 憲法の次に効力を持ち、国民に何らかの制限を掛ける | 国会 |
政令 | 法律を実施するために存在。法律から委任され、委任の範囲を定める | 内閣 |
法律と政令はそれぞれ独立していますが、法律が特定の政令に一部を委任していることになります。
道路交通法でいえば、道交法の一部を道路交通法施行令に委任していると言える。
道交法を【政令】で検索すると347点ヒットしますが、例えば道交法14条。
第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
(後略)
これに対応した政令はこちら。
第八条 法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
2 法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
3 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢し体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5 法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
法と政令の関係は、法(道路交通法)では【政令で定める場合】と書き、政令(道路交通法施行令)では【法〇×条の政令・・・】などと記述される。
これにより、政令が対応している法の条文との関係性を明示しているわけです。
それが無いと、政令と本法の関係性がわからなくなります。
つまりここでいうと、
・令8条⇒法14条に委任された政令
令8条は法14条から委任された政令なわけですが、この政令を14条以外で使いたいときに、こう書くんですよ。
法14条の規定に基づく政令
こう書くことで、令18条のことなんだなと理解できる。
そして他条で使う場合は、政令の中身だけを呼び出している。
これって法律の基本だと思うんですよね・・・
法14条全てを使いたいなら、【第14条の規定の場合】と書くし、政令だけを使いたいなら【第14条の規定に基づく政令の場合】と書く。
例えば法71条の2。
【法14条1項の規定に基づく政令】とありますので、道路交通法施行令で見ていくと令8条がヒットします。
この場合だと、法14条が委任した政令(令8条)を呼び出している形になるので、そのまんま令8条の規定だけを見ればいい。
【法〇×条の規定に基づく政令】って表現、法律ではよく見かける一般的な表現方法です。
で、政令(道交法施行令)では、【最高速度】という項目が2つあるんですよ。
令11条と27条ですね。
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
令11条の最高速度の規定を見ると、22条1項の話ですよと限定している。
第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
ハ 準中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)
ニ 普通自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)
ホ 大型自動二輪車
ヘ 普通自動二輪車
二 前号イからヘまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
令27条1項は、令11条の除外規定(高速道路と付随する道路)への補足、令27条2項は法39条1項に対する政令だと読めます。
このように政令上、【最高速度】とタイトルが付いている条文が二つある。
法27条(追い付かれた車両の義務)では、22条1項が委任した政令の定義を使いたいわけ。
だから【第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度】という表現になる。
法27条から直接委任された政令が無いので、こういう表現になる。
そして法27条で呼び出されたのは【法22条1項の規定に基づく政令】だけなので、法22条1項を呼び出しているわけではない。
あくまでも政令だけを呼び出している。
政令は法律から委任された規定ですが、それと同時に独立しているんですよ。
そして政令(令11条)では、高速道路以外の道路で、車と原付の法定速度を定めています。
政令上は、道路標識の有無とか一切書いていない。
22条1項の中で使われたときには、速度標識があるときは速度標識、速度標識が無いときは政令に従うことになっているけど、政令単独では速度標識の有無での違いは書いていない。
なので追いつかれた車両の義務には、自転車は一切関係ないという解釈になるだけの話です。
繰り返しますが、法27条の条文が【第二十二条第一項で定める最高速度】だったら、このブログさんの解釈通りで合ってますが、条文は違うんですよ。
法22条1項を呼び出しているのではなくて、【法22条1項の規定に基づく政令】を呼び出している。
わざわざ【政令】に限定しているにも拘らず、なぜ拡大解釈したがるのかは正直謎なんですが・・・
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは
法22条1項が委任した政令(⇒令11条)の概念を法27条で借用しただけなのに、なぜ22条1項の規定全文(速度標識の有無)を検討する必要があるのかという話。
法22条1項の中で政令を使うときには、速度標識があるときは速度標識に従い、速度標識が無いときは政令に従う。
けど、法27条では政令だけを呼び出しているので、政令の中身だけを見ることになる。
恐らくですが、このブログの説を信じる人って、法律と政令の委任関係を理解していないのではないでしょうか?
速度標識の有無で法の適用を変えたいなら(=法22条1項の概念をそのまま使いたいなら)、【22条1項で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは】と書きますよ。
わざわざ【政令】を持ち出している意味を考えないと。
リンク先の説明をまとめるとこうですよね。
①政令(令11条)では、高速道路以外では車は60キロ、原付は30キロが最高速度と書いてある。
↓
②法22条1項では、速度標識があるときは速度標識が最高速度、速度標識が無いときは政令の最高速度に従うと書いてある
↓
③つまり、令11条は速度標識が無い場合に限定されている
↓
④そうなると、速度標識がある道路では自転車にも最高速度があるのだから、その場合は追い付かれた車両の義務に従う
この理屈のどこが間違いかというと、③です。
法22条1項の規定として政令を使う場合には、③は正解。
ほかの条文で22条1項に基づく政令を呼び出して借用する場合は、政令だけを呼び出しているので、法22条1項に支配されているわけではない。
ただこれ、そんなに難しい日本語ですかね?
もし速度標識の有無で扱いを変えたいなら、【22条1項で定める最高速度】とシンプルに記述します。
難しく考えようとするから謎の落とし穴に落ちていくだけなんだと思うのですが。
自分の妹を誰かに紹介するときに、
後者の説明は、一瞬意味が分からない上に、ウザイですよねw
こんな説明をされたら、さらにその娘とそいつの年齢関係を考えて、姉なのか妹なのかが判断されることになりますが、最初から【妹】と言えば一言で完了ですよね。
それと同レベルの話ですよ。
道路標識の有無で譲る義務が変わるというなら、【22条1項で定める最高速度】とシンプルに記述するのが当たり前。
繰り返し書きます。
法27条では【以下この条において「最高速度」という】と注意書きが付いているように、27条だけに適用する最高速度の定義であって、道交法全体の最高速度の定義(=法22条1項)とは異なることを示しています。
ここからも明らかなんですけどね・・・
そんなに難しい話ではないんですけどね。。。
けどまあ、道交法の解説書を読めば【法定速度を指す】と普通に書いてあるので、それですべて解決するんですが・・・
違う視点で見ると
上のリンク先の説明が不思議な点は、そもそも速度標識の有無で譲る義務が変わるというなら、何を規制したいのか?というところすら不明なことです。
例えばこの標識があった場合、車と自転車の最高速度は40キロですよね。
逆に言えば、この標識が無ければ車の最高速度は60キロ、自転車は最高速度が無いことになります。
速度の規制標識がある場合、原則としては法定速度よりも下げたいケースです。
こんなところで60キロ出されたらたまったもんじゃないよね、ということで40キロの規制を掛けている。
一般的に、自転車って遅いじゃないですか。
ママチャリなんてせいぜい20キロ程度ですよね。
普通に考えたら、安全性と円滑な進行を達成するには、最高速度60キロの道路のほうで譲る義務が発生して然るべきですよね。
速度規制標識が40キロの場合には、譲る義務があるのに、
速度規制標識が無い道路(法定速度60キロ)では譲る義務が無いというのはどう考えても不自然。
すごーく、変じゃないですかね?
車の最高速度が速いときは、円滑な進行と安全性を考えたら譲ったほうが良さそうな気がしますが・・・
あと、制限速度40キロの標識があった場合、自転車と原付の関係で言うと自転車のほうが最高速度が高いことになります。
原付は速度表示が40キロになっていても、最高速度は30キロ(法定速度)になりますから(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、規制標識【最高速度】より)。
その結果、原付は自転車に進路を譲る義務が生じるわけですが、本当にそうですかね?
原付は法定速度が30キロですが、ロードバイクなんて普通に35キロくらいで走ってます。
このブログの理論でいうと、時速35キロで走行中のロードバイクが後ろから来たら、原付は譲らないといけなくなりますよ??
さらに言うと車両通行帯がない道路の話なので、法18条1項の規定に従ってキープレフトが求められています。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
この規定では、自転車が通行する左側端を空けた上で、車や原付は左側に寄ると解釈されるのでこのような位置関係にいればキープレフトを満たします。
速度表示40キロとなっている道路では、自転車のほうが最高速度が高いことになってしまいますので、27条の2の規定に従って【できる限り左側端に寄って】進路を譲ることになる。
そうすると、せっかく空けていた左側端の意味が全くなくなると思うのですが・・・
せっかく左側端を空けているのだから、そのまんま通してあげたほうがいいような。
ただし【追いつく】というのは、前後の車体が進行方向に重なることを意味するので(法26条)、この図で言うなら追いついていないことになる。
追越しの定義は、①前車に追いついて②進路を変えて③側方を通り④前に出ること(法2条21)なので、この場合は追越しではなく追い抜きだから関係ないとも言えます。
けど少しでも前後関係の車体が重なっているなら、原付は最高速度が高い自転車に進路を譲る義務が出ちゃいますが・・・本当にそれであってますかね?
確実に違いますよ。
だから速度標識があるときは自転車も27条(追いつかれた車両の義務)の対象になるなんて、そんなわけがない。
道交法は何かを規制することで円滑な進行と安全性を確保するわけですが、事実上、制限速度が低い道路では譲らないといけないし、制限速度が高い道路では譲る必要が無いとも取れてしまう。
原付と自転車の関係性もメチャクチャになりかねないわけで。
いったい何を規制したいの??という疑問しか出ません。
30キロの速度規制標識がある場合。
この道路の制限速度は、
・車 ⇒ 30キロ
・原付⇒ 30キロ
・自転車 ⇒ 30キロ
車、原付、自転車も最高速度が30キロになりますが、先ほどのブログさんの説明だと、この30キロ制限道路では自転車には譲る義務があることになり、速度標識が無い道路(最高速度60キロ)では自転車には譲る義務が無いとなる。
えーと、この取り扱いが正しいと仮定した場合、何を規制したいんですかね。
みんな30キロ規制されているなら、自転車が多少遅くてもそんなに困る要素も無いと思うのですが。
むしろ60キロ道路で自転車が譲ってくれないほうがクソ邪魔ではないかと。
速度標識の有無で譲る義務があったりなかったりするというなら、その意図がサッパリ分かりませんし、合理性が全くない。
ちなみに速度超過の車に対しては譲る義務はないというのが定説です。
何を規制している趣旨なのかを考えれば、おかしいのはすぐに気が付くと思うのですが・・・
法律の条文を読んだだけでも明らかなんですが、間違った解釈を具体化してみるとさらに謎状況しか生まれません。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
そもそも論 既に俺たちは譲っている
旧道路交通法では、実は車両の優先順序が決まってました。
1 自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く)及びトロリーバス
2 自動二輪車及び軽自動車
3 原動機付き自転車
4 軽車両
この規定は廃止されています。
当時は軽自動車の走行性能が低いということで、軽自動車は車に譲る義務があったとも言えます。
現行法27条の追いつかれた車両の義務では、出来る限り左側端に寄って譲ることになっているわけですが、この規定は車両通行帯がある道路を除くとあるので、片側1車線道路の話(厳密にはそれだけではないですが)になります。
そもそも論ですが、自転車って左側端を通行せよとなっているわけです。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
出来る限り左側端に寄るというのと、左側端は厳密に言うと違うという問題はあるにせよ、
そもそも左側端に寄っているんですよ。
自転車は。
27条の規定では、出来る限り左側端に寄ることは求めていても、徐行や停止の義務までは求めていません。
普段、左側端はこのあたりかなと思って走ってますが、
片側1車線道路(歩道アリ)の場合、白線は車道外側線で目安に過ぎず、路肩も道交法上は車道です。
出来る限り左側端に寄れというなら、路肩になってくるわけです。
路肩を走るのは違法ではないにしろ、路肩を走れと言っていることと同じになってしまいますよ??
自転車の場合、追いつかれた車両の義務うんぬんの前に、そもそも左側端に寄って走っている。
だから27条で除外されているものと解釈することも出来るわけで、こんな位置を走っていたら、譲る義務の前に左寄り通行の違反なだけです(18条1項)。
除外されているというよりも、そもそも規定する必要が無いというほうが正解なんじゃないですかね。
左寄り通行違反(18条1項)と譲る義務の違反(27条2項)が同時に成立しちゃうというのも謎なんですが・・・
18条1項は罰則が無いですが、そもそも左側端に寄って通行せよとなっているだけで十分ですよね。
ちなみに18条1項はこちらですが、
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
27条2項では、【18条1項の規定にかかわらず】とあるわけですが、18条1項の規定はキープレフトの原則と呼ばれます。
車と原付の【左側に寄って】というのは、自転車が通行する左側端を空けた上で左側に寄るものとされています。
けど追い付かれた車両の義務では、自転車が通行する左側端を空けておかなくてもよく、左側端に寄ってくれという規定です。
既に左側端にいる自転車は・・・さらに左側端に寄れというのですかね?
【出来る限り左側端に寄って】なので寄ろうと思えば自転車はさらに左側端に寄れなくはないでしょうけど、路肩に行けと言われているようでどうも気持ち悪い。
そもそも自転車は、左側端通行の義務があるので、既に譲っているんですよ。
自転車の後方視野
車や原付の場合、保安基準としてバックミラーの装着が義務になっています。
ところが自転車ではミラー装着は義務ではありません。
ロードバイクではミラーを装着している人が増えているものの、ママチャリも含めたらミラー装着している人なんて相当稀な存在だと思います。
つまり、後方視野は音と振り向き確認のみに委ねられている。
そうなったときに、後続車がどれだけ近づいているかなんてわからないという大前提があるとも言えます。
ここが車や原付との決定的な違い。
振り向き確認よりも前方注視義務があることは明らかですし。
後ろを振り向かないと後続車の距離なんてわからないという大前提なのに、後続車が迫っているときは進路を譲れ!譲らないと罰則だぞ!なんて話がメチャクチャです。
こんなもんが適用されるなら、自転車はチラチラ後ろを振り向きながら乗らないと違反を取られかねないわけですが、そんな不合理な法律を作ります??
道交法は特別刑法ですが、【ミラー装着は任意だけど後方確認しないと罰則だぞ!】なんてトンデモ論だと思うのですが・・・
逆に言うと、だからこそ左側端走行を義務にしているとも取れますね。
左側端に走行位置を固定することで、常に譲っているとも取れますし。
追越し禁止の除外
27条の追いつかれた車両の義務ですが、そもそもの趣旨が何なのか?ということです。
車両通行帯がある道路は除外されている(27条2項)わけですが、以下のような判例があります。
法27条2項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図ることを目的としているが、狭い道路で自動車に追いつかれ道路左側端に寄った自動車運転者としては、追いついた自動車が十分通過し得る余地があると判断して進行することが考えられるから、むしろ、追いついて来た自動車運転手において、注意義務を尽くすべきであって、法27条2項の規定は、狭い道路で速度の速い車両がおそい車両に追いついた場合、その動静を無視してそのままの速度で追い抜きにかかり接触事故をおこしてもなんら責任が無いという趣旨であるとはとうてい考えられない。このことは、法28条3項(現行第4項)により追越しをしようとする車両は前車及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないとされていること、また、法70条により車両などの運転手は、道路、交通及びその車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないとされている規定から推しても十分うかがわれることである。
昭和43年4月26日 大阪高裁
既に左側端にいる自転車に対し、そりゃ路肩まで寄ればできる限り左側端に寄ったと言えます。
けど道交法の趣旨からすると、安全性と円滑な交通を目指しているわけであって、危険を犯してまでさらに左寄りの路肩上を走る義務を課しているのか?というところでも疑問。
実際、27条2項では左側端に寄って譲ることを求めていても、徐行や停止までは求めていません。
つまりは後続車が来た場合、左側端を走っていた自転車は路肩を走れと言っているのと同じ意味になってしまいます。
原付の場合、左側端走行までは求められていないので、車が来たら左側端に寄れというのは合理性があると思いますが、左側端にいる自転車に対してさらに左側端に寄れと言われても・・・
ちなみに18条のキープレフトの概念はこちら。
追越し禁止の場所でも、軽車両が前者の場合は追越し禁止が除外されているわけですし。
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
既に左側端に寄って走行している自転車に、さらに譲れと言われても意味不明。
どこをどう考えても、27条の追いつかれた車両の義務に自転車が含まれているとする理由がわかりません。
総合的に考えて
条文を見れば明らかなように、27条で規定する最高速度とは政令の最高速度を指すだけの趣旨なので、自転車は一切関係ありません。
けど、速度標識がある道路では、自転車も追いつかれた車両の義務があると思い込んでいる人もいる。
まず言えるのは、法律の読み方を間違っているというのが第一の理由。
それ以外に言うならば、速度規制標識があるときだけは譲る義務があるという合理性が見当たらない。
そもそも自転車は左側端を走ることになっているから、既に譲っている。
ミラー装着が任意なのに、後ろとの距離を確認して譲れなんてトンデモ論でしかない。
道路交通法解説で最も定評がある執務資料道路交通法解説でも、27条の最高速度とは【法定の最高速度】のことだと書いてあります。
法定速度=政令の速度というのが常識なので、これ以上の言及も必要ないかと。
ほかにもいくつか書籍を見ましたが、全て【法定速度を指す】とあります。
道路交通法の専門家の書籍よりもマイ解釈が合っていると思うなら、申し訳ないですが話になりませんね。
で、これについて都道府県警本部に聞くと、実は見解が割れますw
ある県警本部では、堂々と【自転車も適用される】と言います。
その逆を言ってくる県警本部もあります。
自転車も適用されるという根拠を聞くと、これだと言い張ります。
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
安全と円滑な進行のためには、遅い奴が譲って当然だろうと・・・
かなりの無茶ぶりだなぁと思いますが、27条と政令の話をすると、そこについては異論が無いと言われます。
その上で、道交法の趣旨から考えると、譲るべきだと言われたことがあるのですが、それは法律ではなくマナーの領域。
ただこういうのも後になって考えてみれば、そもそも自転車は18条1項の規定により左側端走行義務があるので、最初から譲っているだけなんだと思うんですね。
譲る義務は車両通行帯がある道路では関係ない上に、18条1項も車両通行帯が無い道路での話なので、整合性は取れている。
法律解釈としては、27条は自転車は適用外で間違いないです。
その上でマナーと自己防衛のために、当サイトではなるべく譲ることを推奨してます。
というのも、譲ったほうが安全だし安心なんですよ。
どうせ無理な追い越ししてくるドライバーとか出てくるし、それなら譲って先に行かせたほうがマシ。
ただこれは単なるマナー論で、ルールは別です。
至近距離で追い越しされた!と激オコしているロードバイクの話は時々ありますが、怒るくらいなら譲って先に行かせたほうがお互いに気持ちいい。
ただそれだけの論理です。
それと法律解釈は全く別。
それと同時に自転車乗りとして注意しなければならないことがあります。
それが何かというと、コレです。
そもそも18条1項で、車両通行帯が無い道路では左側端走行を義務付けられている私たちなので、本来はそれで十分譲っています。
けど間違った理論を元に、自転車にも譲る義務があると思い込み、それがもとで近年大流行の煽り運転になる可能性もある。
法律を順守すればそれで十分というわけではなくて、法律を誤解している人が煽り運転する可能性まで視野に入れておいたほうが無難です。
生身の自転車乗りが煽り運転にあった場合、死にますからね。
そういうこともあって、法律上の義務はありませんが、信号待ちで後ろから大型車が来た時に、
何らかの方法で譲ったほうが安全。
私も前には、27条の解釈を間違っていたので偉そうなことを言える立場ではないかもしれませんが、こちらの記事で、
イマイチ何を主張したいのかわからない短文コメントが入るので、一応書いておきます。
法解釈は難しい面もありますし、私もそれで苦労した結果、行政と訴訟になったこともあるわけで(余裕の勝訴)。
道交法は難しい面もありますし、かなり曖昧な規定もあるのでややこしいところではありますが、27条の規定に自転車は関係しません。
それがルール。
その上で、おかしな追越しされて激オコするくらいなら、信号待ちのときとかに譲って先に行かせたほうが安全ですよ。
間違いなく。
これを書いていて一つ思いました。
【自転車は後続車に譲る義務はない】というのは正解ですが不完全。
18条1項の規定により、既に譲っているというほうがむしろ正しいように思いました。
車両通行帯が無い道路で、堂々と真ん中付近を走っていた自転車がいたとしたら、それは譲る義務に違反するのではなくて、キープレフトの原則(18条1項)に違反するというだけの話です。
なので、譲る義務があるか無いか?という議論自体が不毛なのかもしれません。
何度か舌足らずなコメントが来て何を言いたいのかさっぱり分からず困惑してましたが、こういう意見があるということを調べるきっかけになったことには感謝します。
その上で、法解釈は相当読み込まないと意味が分からないと思います。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
福岡県警本部は自転車も関係あるって言うんですよね〜 その警官は説明は出来ませんでしたが….
コメントありがとうございます。
これについては私なりにいろいろ調べて持論があるのですが、追い付かれた車両の義務というのは、昭和39年の道路交通法改正以前は軽車両も対象でした。
というのも昭和39年以前は、道交法で優先順位が明確にされていて、軽車両は最下位の4位となっていて、追い付かれた車両の義務もこの順位によるものでした。
で、18条1項に軽車両の左側端通行義務があります。
追いつかれた車両の義務も18条1項も【車両通行帯を除き】なのですが、要は18条1項により軽車両には左側端通行義務があるので、その義務を果たしている限りは常時譲っているとみなすべきなのではないかと。
警察は自転車にも追い付かれた車両の義務がといいますが、これは説明としては間違いで、18条1項に基づいて左側端を走ってくださいが正解だと思われます。
返信ありがとうございます。
私も以前から27条、22条、政令11条を見ると軽車両は含まれないと思ってたのですが、先日ゴミ収集車に幅寄せされてトラブルになった時に相手のドライブレコーダーを確認した警官に27条違反と言われたので、強めに軽車両関係ないだろ!と言ったら軽車両除くとと書いてないから軽車両も関係あると言われ、そもそも左側端走ってるんだから違反ではないだろと言ったら、幅寄せされた手前の右左のカーブで蛇行(路側帯と道路左側50cm幅しか使って無いのですが)してると言われ、
蛇行してると言われたカーブでは相手車に追いつかれてもいないのですが….
終いには後ろ振り向いて確認しろだの、ミラー付けろだの大変でした
頭の悪い警官にも分かりやすく法律を書き換えて欲しい物です。
コメントありがとうございます。
警察でもよく使う著名な解説書で、執務資料道路交通法解説というものがあります。
これ自体は信頼性が高い書籍なのですが、時折怪しい記述が目立つのが難点でして、27条の項目でも政令に定める法定速度のことだと書いておきながらも、最後の最後で暴走するのです。
軽車両は路側帯通行ができるから、路側帯に入って譲る義務があると・・・
なので警察の考えもそっちに行ってしまうのかもしれません。
あと、民事では27条の成立を認めている判例もあるにはあります。
https://roadbike-navi.xyz/archives/24199/
ただしこれ、双方が27条の成立を認めている点に注意です。
けど蛇行はひどいですねw
警察的には何が何でも違反を取りたくなかったから言い訳したとしか思えません。
災難でしたね・・・
そもそも追い付かれたという意味は、進行方向に向かって前後の車体が一部でも重なった状態を意味するので、18条1項に基づくと車が自転車に追い付くこと自体が無いんですけどね・・・
自転車は左側端、車は左側端を空けた上で左側によるですから。
非常に論理的で分かりやすい返信ありがとうございます。、
いえいえ。
こういうのってあえて、27条違反で切符を切ってもらって、検察送致してもらってどうなるのか試してみても面白そうですが、手間と万が一のことを考えるとさすがにムリですね。
裁判官が間違うと有罪喰らいますから・・・