こういうのを見ていて思うのだけど、
1台目が側方通過すると、なぜか2台目以降も追従するような。
38条2項
この場合は38条2項の義務があるので、横断歩道手前で停止している車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止しないと先に進めません。
1台目が側方通過した時点で終わってますが、2台目以降は「雰囲気」で追従しちゃっている気がする。
たぶん、「違反」という感覚すらないんじゃないかと。
停止車両がなぜ停止しているかも理解してないのでしょうね。
ただし38条2項は、停止車両が停止している理由は問わずに一時停止義務を課してます。
同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。
名古屋高裁 昭和49年3月26日
右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)
昭和45年8月20日 札幌高裁
38条2項は昭和42年に新設された規定。
要はこの手の事故が多く、死角の意味を理解してないドライバーに対し一律で一時停止義務を課すために作った規定です。
「何のために作った規定なのか?」から理解すると意味がわかると思いますが、漠然と暗記するだけだから意味を理解してないのでは?
逆
逆に対向車線の渋滞で横断歩道右側が見えないにも関わらず、すっ飛ばして事故になることも多い。
判例みていると、むしろこのパターンはかなりあるのでは。
何のために作った規定なのか?
何を懸念して存在する規定なのか?
こういうところから考えないと、免許取るときの暗記止まりになって意味がないのでは?
いつ一時停止義務があるか?ではなくて、なぜ一時停止義務を課したのかが大切。
昭和30年代後半~40年代初頭に、横断歩道の前に停止している車の横をすっ飛ばして通過するバカがたくさん事故を起こしたために、横断歩道の前に停止している車がいたら問答無用に一時停止義務を課すルールを作りました。
まだ昭和30年代の人が多いのかな。
あと、1台目が通過したから俺も!みたいな警戒心ゼロの発想、やめましょう。
あいつが信号無視したから俺も!じゃなくて、あいつが信号無視したのはバカだなと嘲笑するくらいじゃないと。
自転車も当たり前だけど、側方通過する前に一時停止義務があるのでご注意を。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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