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自転車の「道路外への右折」。

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まあまあどうでもいい話。

自転車の「道路外への右折」

手信号(合図)をしながらも一切後方確認しないで横断歩道を横断してますが、

○自転車が横断歩道を横断する際には38条による優先はない。
○自転車が道路外に右折する際は、手信号を出しても後続車が優先する(25条2項、3項)
○川沿いに道路があり、進行している道路が優先道路なことから、事故ったときには「優先道路の進行妨害」と見られる可能性

38条よる優先がない話はこちら。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

道路外への右折についてはこちら。

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

優先道路の進行妨害になりうる可能性はこちら。

 

優先道路と横断歩道。
こちらの記事にいろいろご意見がある方々から質問を頂いていたことの続きです。 この中で、横断歩道を横断した自転車が優先道路の進行妨害(36条2項)とした判例を紹介してますが、この考え方、さほど珍しいものではないようです。 ただまあ、このように...

 

まあ、謎の手信号を出しているので後続車は警戒するでしょうけど、事故になった場合には自転車側の過失が30~40%付くことがあるので要注意。

 

ただまあ、進路変更するときに手信号を出しながらノールックで進路変更するロードバイク、なぜか見かけます。

管理人
管理人
手信号出したら必ず優先されるわけじゃないよ??

後方確認くらいは

進路の変更や横断する際は、後方確認しましょう。
何ら難しい話ではないので。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

2項の「道路外への右折方法」から軽車両が除外されてるため、右折の手信号を出しても3項の規定が適用されない。
ここを間違っている人もいたけど、勘違いは事故の原因。

 

ただまあ、川沿いに道路があることから交差点扱いされて優先道路の進行妨害になりうるし、交差点扱いだろうと横断扱いだろうと、自転車がここで優先されることはありません。




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