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本当に自転車には「追い付かれた車両の義務」がないのか?

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まあまあビミョーな話になりますが、ちょっと前に

読者様
読者様
自転車には追い付かれた車両の義務が本当に適用されないのか?

 

という質問を頂きました。
言いたいことの意味はわかります。
この質問に至った理由も大切なんですが、それも含め。

追い付かれた車両の義務

追い付かれた車両の義務は、27条1項が加速禁止、2項が逃譲義務。
自転車にはこの条項が適用されない理由は、「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(施行令11条)」には軽車両の最高速度が規定されていないため、法定速度の高い/低いという優劣が決まらないから。

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。 回答が来ましたので。 自転車には道路交通法27条は適用外 道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九...

 

以前も書いたように、昭和39年道路交通法改正前までは軽車両も27条の対象でした。
改正時に軽車両が事実上対象外になりましたが、いろんな資料を見ても理由はハッキリしません。

 

しかしいろいろ検討するに、以下の二点から「不要になった」からだと思われます。

①自転車は左側端通行義務(18条1項)があるので、義務を果たしているならそれ以上譲る余地がないから。
②昭和39年改正により自転車の並走が事実上禁止されたから。

要は並走が可能だった時代、このような場面では2台目の自転車に逃譲義務が発生する。
しかし並走自体を原則禁止にした以上、自転車が左側端通行義務(18条1項)を守っている限りは27条は不要な規定になるからです。

ただまあ、18条1項には罰則規定がないため、一部の自転車乗りは「わざと後続車をブロック」して「追い付かれた車両の義務は適用外!」と言い張るわけで、トラブルもあるのが実情。

判例の存在

さて、「本当に適用されないのか?」という疑問を持たれた理由の一つから。
以前このような判例を挙げてます。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

自転車に対し27条「追い付かれた車両の義務」を認めた判例②。
以前も書いた件。 刑罰規定としての道路交通法27条「追い付かれた車両の義務」は軽車両を除外しています。 ただし上判例のように、自転車に対して認めた判例(民事)もあります。 他にも同様に認めた判例はありますよー、と何度か書いてますが、その詳細...

 

このような判例がある以上、義務がないとは言い切れないのでは?という話。
これについては、「民事だから」、としか言いようがない。

①双方が27条の義務があることを認めている
②事故回避義務

民事って道路交通法違反だけが過失になるわけじゃない。
違法行為責任ではなくて、不法行為責任(民法709条)ですから。

 

例えばこれ。

この道路は車両通行帯がない片側二車線道路(確認済み)。
自転車はどんどん進路を変えて第二車線に近づいています。
仮にこの状況で接触したとすれば、自転車は怪我をする。

 

車については追い越し方法に問題があるのはそうとして、

いろんな人
いろんな人
事故ったと言っても、そもそもなんで自転車は車に近づいていったの?
こんだけ左側にスペースがあるし、簡単に接触を回避出来たにも関わらず向かっていったのだから自業自得でしょ。

 

これが当然、民事上では過失になる。
こういうのって、自転車に要求される回避行動は「追い付かれた車両の義務」とほぼ同じなので、民事上では27条の過失とか判決文に書かれることはあります。

 

単にそれだけ。

 

下記判例では、双方が27条の義務があることを認めている。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

長くなるのでまとめます。(以下、控訴審判決文の双方の主張から引用)
・一審原告(自転車の主張)

第1審原告は、被告車に追いつかれた際、被告車との接触を避けるため、原告車を本件外側線上(車道の左端)に寄せて被告車に進路を譲ることにより(道交法27条2項)、結果回避義務を尽くしたのであるから、過失はない。

・一審被告(後続車の主張)

最高速度が高い被告車に追いつかれた原告車は、できる限り本件道路の左側端に寄って被告車に進路を譲らなければならない(道交法27条2項)。本件道路の左側端に溝や段差があるために自転車である原告車が被告車と並走することが困難な状況の下では、第1審原告は、被告車に進路を譲るためできる限り左側端に寄って一時停止すべき義務があった。

少なくとも控訴審では、双方が27条の成立自体を認めている。
その上で1審原告は義務を果たしたという主張。
1審被告は一時停止すべきだったという主張。

 

双方が「義務がある」と主張しているわけだし、争点が違うのね。
判決としては自転車側の主張が通ったわけですが、内容としては

 

・18条1項(左側端通行義務)を果たしたか?
・事故回避義務を果たしたか?

 

このような内容と同じ。
狭いところで追い抜き掛けられて、並走状態になった以上は自転車側にも回避行動できる余地があるなら回避行動は求められますから。

民事の判例なんてこういうの多いですし、探せば自転車に「追い付かれた車両の義務」を適用している民事の判例は普通にいくつか見つかります。
結局、双方の主張が何なのかまでみないとわからない。

 

なのでこの判例の存在については、「民事上の事故回避義務」についての話。
それこそ、横断歩道に向かう自転車がいたときに38条1項前段の義務を認めた判例とかもありますが、

法解釈上はあり得ない。
「減速して警戒すべき注意義務」はありますが、38条1項前段の義務とは本来は別。

ハミ禁

以前も書いたように、センターラインがイエローなら「はみ出し追い越し禁止」。
先行車が自転車でもダメです。

 

パトカーですら守らない法律。
中央線がイエローの場合、追越しはみ出しは禁止。 これはたとえ軽車両を追い越すときでも同様です。 ただまあ、実態としてはガンガンはみ出ししていくわけですが。 追越しはみ出し禁止 毎日通勤で通る道なんですが、片側1車線、路側帯アリの道路。 中央...

 

読者様
読者様
追い付かれた車両の義務がなく、ハミ禁だと後続車は後ろに付いていくしかなくなる。
不合理では?

これなんですが、書いていいのか悪いのかは別として、私が聞いた範囲では、危険性がない場面ならイエローラインを越えても取り締まり対象にはしてない様子(先行車両が自転車の場合のみ)。
ただし、法律上は違反です。

控訴趣意第一点について
論旨は、要するに、原判示第一事実について、時速約20キロメートルの低速で進行していた先行車両の運転者が窓から手を出し「前に進め」と指示して同車を道路左端に寄せたので、これを追越すため被告人車は道路右側部分に出て進行したものであつて、このような先行車両は道路交通法17条4項3号にいう「その他の障害」に当たるから、道路の右側部分にはみ出して通行したとしても同法17条3項の違反とならないのに、同条項に違反するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈適用の誤りがある、というのである。

 

しかしながら、道路交通法17条4項3号にいう「障害」とは、法文上から明らかなように「当該道路の左側部分を通行することができない」こととなるような障害をいうと解するのが相当であるから、進行中の先行車両はこれに含まれずたとい後続車両に追いつかれた低速の先行車両であつて、その運転者が後続車両に対し「前に進め」と指示した場合であつても、同様というべきである。したがつて、所論はこの点においてすでに失当である。のみならず、原判決挙示の関係証拠、特に原審証人の各証言、司法巡査作成の実況見分調書(検甲第一四号証)によれば、被告人車は、時速約40キロメートルで先行する軽四輪自動車を追越すべく、これに追いついたのち約150メートルにわたつて道路右側部分にはみ出して進行したものであることが認められるほか、被告人の原審公判廷における供述をみても、先行車両は、低速で、運転者が窓から手を出し「前に進め」と指示して自車を道路左側に寄せたと述べる一方、時速30キロメートル位で、左の方に避けるように寄つたのでその横をすり抜けたと述べるなど、供述に一貫性が欠けており、信用することができないので、先行車両が低速で進行しており、その運転者が「前に進め」と指示した旨の所論の前提事実もまたこれを認めることができない。なお、付言するに、本件の右側通行は、左側部分の幅員が6メートルに満たない道路(本件道路全体の幅員は6.8メートルであるから、その左側部分の幅員が6メートルに満たないことは証拠上明らかである。)において、先行車両を追越そうとするときに行つたものであるから、道路交通法17条4項4号の除外事由の有無が一応問題にされなければならないけれども、原判示のとおり、右道路においては、道路標識等によつて追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されていたのであるから、右同号もまた適用がないことはもちろんである。してみると、原判決が被告人の所為に対し同法17条3項を適用したのは、正当であつて、何ら所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。

 

控訴趣意第二点について

 

論旨は、要するに、原判示第一事実について、被告人車は低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行したものであつて、その進出部分も僅かであり、何ら危険を伴うものではなく、かつ、巷間多く見られる通行方法に従つたものであるから、可罰的違法性がないのに、原判決が道路交通法17条3項に違反するとして同法119条1項2号の2を適用し、被告人を処断したことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用を誤つたものである、というのである。

 

しかしながら、道路交通法17条3項、4項3号は、右側通行によつて具体的に交通の危険又は妨害が生じたか否かを問うことなく、所定の事由が存在する場合に限り右側通行を許容し、その他の場合の右側通行はこれを禁止し、もつて道路交通の安全と秩序を全体として確保しようとする趣旨の規定であると解されるから右の禁止に違反する行為は、そのことだけで法の予定する違法性を具備するものというべきである。また、同法17条4項4号は、左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追越そうとする場合について、反対の方向からの交通を妨げるおそれがないなどの一定の要件のもとに特に右側部分の通行を許容しているけれども、同時に、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。したがつて、被告人車の追越しのための右側通行は違法というべきであるから、原判決が被告人の行為を同法17条3項違反とし、同法119条1項2号の2を適用して処断したことは、正当であつて、所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。

 

大阪高裁 昭和53年6月20日

※当時の17条4項は現行の17条5項とほぼ同じなので、判決文中の17条4項4号の除外事由というのは、現行法の17条5項4号のことを指す。

 

見通しがよくて、対向車が明らかにいない場合では自転車に対する追い越しでイエローラインを越えても取り締まり対象にはしてない様子なんで、そもそもあんまり気にしなくてもいいような。

 

けどあえて言うならば、例えばこういう道路で、

路側帯も広いし、無駄に後続車を塞き止めるなら路側帯に入って先に行かせちゃいますが。
「義務はない!」と言い張りブロックすることに、何ら価値を見いだせないし。

 

上の動画のように自ら第二車線に近づいて「追い越しは1.5m空けろ!」というのは、普通の感覚では「お前が寄って来たんじゃね?」とか「いやいやお前の左側ががら空きなんだし避ければ済んだよね?」となるし、裁判所も常識的な判断として過失を付けます。

 

ところで27条の趣旨というのは、18条1項と同じです。
遅い車両は左側に寄り、追い越ししたい車両はその右側から追い越しすることで秩序を形成する。
なので18条1項と27条はセットで考える話は、古い解説書に出てきます。

同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。

 

ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。

 

判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂

もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。
そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。

 

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

自転車が左側端なのは、要は「遅いから」。
既に左側端通行義務を果たしている自転車には、それ以上避ける余地がないから27条で除外されていると考えられるし、バックミラーの装備義務がない自転車は、進路変更時を除けば後続車の動向を確認する義務がないからとも取れる。

 

結局のところ、こんなイメージ。

○道路交通法上は、自転車には追い付かれた車両の義務が課されていない。
追い付かれた車両の義務が課されていない理由は、左側端通行義務を果たしていることが前提だから。
○左側端通行義務を果たしている自転車には、それ以上避ける余地がない。
○民事上では、事故発生を容易に回避出来るにも関わらず回避しなければ過失になる。
○なので民事責任としては、追い付かれた車両の義務と同等の過失が付くことがある(左側端通行義務違反ともみなせる)。

自転車が通行する「左側端に寄って」とは、エプロン部や側溝などの危険部分を除いた上で左側端に寄ることとされているので、道路構造次第で通行すべき位置は違います。
立法趣旨から考えると、さらに左側から自転車が追い抜きできない範囲と捉えるのが合理的かと。

車道の端が荒れていたりガラス片が散乱していたりすれば相対的に右寄りにならざるを得ないし、低速のママチャリと高速のロードバイクでも変わりうるし。
18条1項に罰則がない理由は、合理的な範囲は道路状況や交通量により変わるから。

私の感覚では、路側帯が広いなどであれば後続車を先に行かせちゃいますが、法律上は追い付かれた車両の義務が課されていない以上、ノロノロ通行する自転車がいたら後続車は安全側方間隔が保てない限りは追い越しも追い抜きも不可になります。
基本的に道路交通法って、違反者がいることを想定した規定がないわけで、わざと後続車をブロックするように真ん中を走る自転車がいたとしても、後続車は追従するしかありません。
18条1項には罰則がないので取り締まりもできない。

 

けど、日本人ってせっかちというか、ノロノロ自転車のすぐ後ろにいる車までノロノロすると、さらに後ろの車が強引な追い越しをして事故るというのがお決まりパターンな気がしますが、法律上はそんな感じとしか言いようがないです。

 

ちょっと逸れて後続車を先に行かせりゃみんなハッピーと思いますが、絶対に譲らないマンとかいますし、余計なイライラとか募らせるからコンビニ寄って休憩するとか、違う道路から進行するとか、関わらない方向性で検討するしかありません。

 

ロードバイクでもおかしな奴いますもんね。
追い越しした後、なぜか信号待ちで前に出た上にやたら低速のロードバイクとか。
なにをしたいのかわからないけど、関わらない方向性で検討したほうが精神衛星上はいいと思う。

 

以下、関係してくる判例を。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

こんにちは。某管理人です。
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