先日の記事。
ちょっと何を言ってるのかわからないクレームが来てまして、あえて言わせて頂きますと、
なので「進路の前方」について。
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「進路の前方」と規定した理由
昭和42年改正道路交通法によると、38条1項はこう。
第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
現行38条1項の後段。
第三十八条
(前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
改正前 | 昭和46年改正後 |
道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路) | その進路の前方 |
なぜ「道路の左側部分」から「その進路の前方」に変更されたか?
これについて、昭和46年改正時の警察庁の説明はこちら。
今回の改正により、横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないという車両等の義務は、「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるとき」に課すこととした。すでに車両等の進路を通過した歩行者や、道路の左側部分または一方通行になっている道路の幅員が非常に広い場合に車両等から遠く離れている歩行者は、「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるとき」に当たらない。また、この場合の「進路」とは、車両等の幅に若干の側方間隔を加えた幅をもつものと解される。
「道路交通法の一部を改正する法律」(警察庁交通企画課)、月間交通(1971年8月)、道路交通研究会、東京法令出版
改正前38条にいう「道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)」だと、一方通行でやたら広い道路の場合には横断歩行者が遠くにいても一時停止することになり不合理。
なので「進路の前方」と改めて、以下のように解釈すると決めたわけです。
で、現行38条1項で「一時停止かつ妨害禁止」にしている条件はこちら(自転車横断帯と自転車の件は省略)。
②横断歩道によりその進路の前方を横断しようとしている歩行者
右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。
福岡高裁 昭和52年9月14日
「進路の前方を横断」している歩行者は「車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲」ですが、「進路の前方を横断しようとしている歩行者」については解釈が問題になる。
警察の基準はだいたいこんな感じです。
警視庁道交法はこのことについて、「歩行者が自動車の前方の左右いずれかの側に5メートル位の距離で接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者である」としているので参考とされたい。
野下文生、執務資料道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版
②進路の前方を横断しようとしている歩行者=車両等の側面から+5m程度
なのでこの範囲に横断歩行者がいれば一時停止かつ妨害禁止。
ただし、「すでに車両等の進路を通過した歩行者」の場合、①「進路の前方の範囲を横断している歩行者」であれば一時停止かつ妨害禁止ですが、②「進路の前方を横断しようとする歩行者」には当たらない。
なので「すでに車両等の進路を通過した歩行者」であれば、安全間隔さえ保てば発進して構わない。
昭和46年改正時になぜ「道路の左側(一方通行なら道路全部)」から「その進路の前方」に変更されたか理由を考えないとわからないと思う。
歩行者が譲った件
ちょっと前に話題になった「歩行者が譲った件」は、位置からすれば「横断歩道を横断しようとする歩行者」なので一時停止義務がありますが、歩行者が先に行けと促している以上は「妨害」に当たらない。
なので最初から違反になる要素はありません。
けど「進路の前方」の範囲は、
右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5メートルと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5メートル以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。
福岡高裁 昭和52年9月14日
②幅員
③車両等の種類、大きさ、形状及び速度
④歩行者の年齢、進行速度
これらにより違う。
子供なんて、いきなり走り出したりするのは誰でもわかるので5mでは足りないかもしれないし、横断歩道の信号が点滅しだしたら走り出す人がいるのも経験上明らか。
杖をついた高齢者がいきなり100m10秒台の俊足を披露することもあり得ないし、横断歩道に背を向けて佇立している人がいきなり反転して元阪神の赤星クラスの俊足を披露することも普通はあり得ない。
なので一律には論じ得ないことになります。
たぶんこのあたりの解釈について詳しいのは執務資料道路交通法解説かと。
ビミョーに間違えている部分もあるので、複数の資料や解説書、判例などから総合的に判断したほうがいいんだけど、手持ちの資料の中ては判例タイムズ284号もまあまあ詳しく書いてあります。
ちなみに判例タイムズ284号「横断歩行者に対する保護(東京地裁判事 和田保)」によると、このようにあります。
・前段の義務(減速接近義務)
場面 | 前段の減速接近義務の有無 |
横断歩道周辺の見通しがよい&歩行者が見当たらない | ✕ |
横断歩道側近に障害物がある場合 | 減速接近義務 |
横断歩道付近に歩行者がいて、車のほうを見て佇立 | 減速接近義務 |
横断歩道側近に歩行者がいるが、車のほうを見ないで立話している | 減速接近義務 |
歩行者に向けた信号が赤で、その現示時間中に車両が横断歩道を通過することが明らかな場合 | ✕ |
・後段の義務
場面 | 一時停止かつ妨害禁止義務 |
すでに通過した歩行者や、進路の前方から遠く離れた横断歩行者 | ✕(具体的距離は状況次第) |
道路の幅員が広くなく、歩行者が車のほうを見ながら佇立 | 一時停止かつ妨害禁止義務 |
横断歩道側近で立話している歩行者 | ✕(※) |
赤信号待ちしている歩行者 | ✕ |
※「横断しようとする歩行者」については以下の判例があるため。
右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものであるが、論旨第一点において説示したとおり、老人が横断歩道で立ちどまつたのは、そのまま横断すれば危険であると考え、その安全を見極めるためにしたものにすぎず、横断の意思を外見上明らかに一時放棄したものとはいえないから、この場合は、前記法条にいわゆる「横断しようとしているとき」に該当するものというべきである。そこで右主張もまたこれを容れることができない。論旨は理由がない。
東京高裁 昭和42年10月12日
同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。
東京地裁 令和元年12月19日
横断歩道側近に立っていても「横断しようとする意思が外見上明らか」ではないなら一時停止義務は生じないと考えられますが、疑わしい場合には一時停止して直接聞くほうが早い。
「立話」と言っても、外見上は「横断待ちのケース」と「たまたま横断歩道付近で立話しているけど横断する意思はないケース」があるので。
こちらで挙げたようなイレギュラーなケースは、より高度な注意義務があることに注意。
解釈に疑問があるときは、その条文に改正された当時の警察庁の資料をどうぞ。
なぜ38条1項が赤信号のときには関係しないかや、なぜ38条2項が対向車について関係しないかについても、条文読んだだけではわからないでしょ。
なお、法律解釈上は一時停止した後に妨害しなければ進行しても構わないことになりますが、そのようなケースは「歩行者が譲った場合」くらいしかないと思われます。
あくまでも「一時」停止であり「継続」停止ではないので。
いわゆる一時停止の標識と同じで、一時停止後に安全確認したら進行可能。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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