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交差点内の逆走。

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先日の記事について。

 

これを信号無視に見えない方々。
なかなかな。歩道を進行していた自転車と、交差道路を青信号で進行した車の衝突事故。ビックリすることに、この自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車を規制する信号はなかった」と捉える方々がいる。らしい。アホかそもそも交差点の範囲とは何を指...

 

読者様
読者様
隅切り部分も交差点だから自転車は信号無視になるという話は分かりやすかったです。
その上で、自転車の走路は「交差点内右側通行」、いわゆる逆走とは見なされないのですか?
(歩道逆走の件はお腹いっぱいなので結構です笑)

これですよね。

交差点内右側通行

冒頭の記事でも書いたように、交差点の範囲はこれ。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

なのでこうなる。

歩道の逆走なんて概念はないのですが(笑)、確かに交差点内右側通行と取れなくもない。
これ、民事では交差点内の逆走だとして過失扱いにしているものは見たことがありますが、警察的には全く問題にはしていないです。

 

というのも、交差点内の通行と取れば右側通行だし、歩道から歩道への横断とみれば横断でもある。
「交差点内で斜め横断」という言葉もあるように、交差点内だから横断と見なせないとも言えない。
施行令の信号の意味は「進行するな」ですが、道路の横断も、交差点内の通行も、動いているならどっちも進行ですし。

(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

停止位置を越えて進行することを禁止しているだけなのでね。
横断だろうと交差点内通行だろうと、停止位置を越えられないだけに過ぎない。
警察的な考えでは、「歩道から歩道に横断」とみなして、それでいて信号機による規制は掛かっていると見ているんでしょう。
民事判例は、何を主張したか次第なので。

 

あまり気にしなくていいように思います。
自転車の場合、法令解釈上無理があるところも多々ありますし。

斬新なアイデア

あの自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車に対する信号はなかった」という人の心理は全くわかりませんが、あえて言っておきます。

 

事故になってしまったときに、悪意なのか無知なのかは置いといて、あり得ない理屈を披露して「自転車に信号無視はない」と主張されるケースはあります。
弁護士さんと言っても、詳しくない弁護士さんなら適用を間違えて不利な条件で示談してしまうこともあるわけ。

 

これ、基本過失割合は自転車80%です。
あくまでも「基本」なので、赤信号無視+直前進行の重過失として100:0もしくは95:5を主張するのも自由。
道路構造がおかしいと思うなら、そもそも請求先は加害者ではなく道路管理者ですから。

 

ただし、車の無過失は自ら証明しない限りは賠償責任を負うのです。

 

✕「過失があるから」○「無過失の証明がないから」。
歩行者が横断歩道を赤信号で横断して事故になった場合、基本過失割合はこうなります。歩行者:自動車=70:30もちろん修正要素があれば変わりますが、なぜ赤信号無視でも車が過失責任を負うのか?自賠法の仕組み車が過失責任を負う理由としては、横断歩道...

 

過失があるから賠償責任があるとは限らず、無過失の立証がないから賠償責任がある。

 

まあ、私が交差道路から青信号に従って自転車で直進したのに、赤信号無視で突っ込んでくる自転車がいたら、当然0:100なので被害額を請求しますけどね。
相手方が道路構造のせいだと言うなら、それは勝手に道路管理者を訴えるなりすればいいし。


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