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自転車の二段階右折と、奇妙な理解。

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自転車が交差点で右折する際には、いわゆる二段階右折をする必要があります。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない

十字路ではこうなるし、

T字路ではこうなる。

では「交差点で右折方向に進行する」プレイをする際に、これ以外の方法は取れないのか?というと答えはノー。

二段階右折とは

自転車が交差点で小回り右折ではなく大回り右折をする理由は、速度が遅い軽車両が右折時に道路中央に寄ることが危険だからとされます。

二段階右折とは本質的に、歩行者の横断に近い方法を取らせることにあるとされます。
やっているプレイは、ほぼ横断です。
わずか数mにある横断歩道を使えば横断だし。

このようなプレイをしたとしても、法規に抵触するものではありません。

※横断歩道を横断時に歩行者の横断を妨げるおそれがないなら、乗ったまま横断しても問題なし。

 

赤信号で停止線を越えるときに乗ったままだと問題が生じるので、停止線で停車して降りて押して歩いて停止線を越える必要があります。

最終的に「交差点を右折」するにしても、「車道を二段階右折」だけが唯一の選択肢ではない。
「横断」を使えば問題はないのですが、軽車両に二段階右折義務を定めた理由は「歩行者と同じような動きをさせたい」ことにあるわけ。
きちんとルールに則れば上の方法だろうとケチをつけることはできない。

 

まあ、横着してこういうプレイをする輩がいるから問題になるのですが笑。

原付の二段階右折「禁止」と自転車の二段階右折

ところで、原付は三通行帯以上の交差点において二段階右折義務があります。
しかし、一部交差点では三通行帯以上あるにも関わらず二段階右折が禁止される。

これがどういうときに発動するかというと、主には「ト字路」です。

面倒なので古い画像のままですみません。
脳内で一車線追加して片側三車線とお考えください。
見えてきましたよね、三車線に(圧力)。

 

二段階右折用の停留場所がない以上、この位置に原付が溢れると危ないし邪魔だと理由から、三車線以上あるにも関わらず、原付は小回り右折になります。

 

しかし!?
原付が小回り右折する交差点でも、自転車には二段階右折禁止(小回り右折)が適用されないため、自転車はこの位置で停車して二段階右折待ちを強いられる。

 

いろんな人
いろんな人
原付はこのような交差点では、「二段階右折待ちが危険」だとして小回り右折になるのに、自転車だけは二段階右折させるなんておかしいだろ!
原付には危険なプレイだからと小回り右折させるのに、自転車は危険だろうと二段階右折待ちしろというのか!
ムキー!!
管理人
管理人
発想がプアなのでは?
二段階右折の本質は「横断に近い動き」ですよ。

 

①自転車が原付と大きく違うのは、歩道を通行しても通行区分違反にならない点。
二段階右折待ちするにしても、必ず車道で待たなければならない理由がない。
(唯一、非普通自転車はビミョーですが歩道で信号待ちするだけの「歩道通行」を違反とみなす人はいないでしょうし、気にするなら降りて待てばよい。)

 

歩道に乗り上げて二段階右折待ちすればいいジャマイカ?」

 

②こういう交差点は、交差点直前もしくは直後に横断歩道があることが多いし、自転車が横断歩道を横断しても問題はない。
これの左側道路がない状況と似てます。

 

「横断歩道を使えばいいジャマイカ?」

 

まあ現実的にはどちらもできない交差点はあるでしょうけど、少なくとも自転車については、「交差点を右折するプレイ」について、必ずしも二段階右折ではない方法が合法的に存在します。

 

国立市には謎の「普通自転車専用通行帯」がありますが、

自転車が交差点を渡った先の横断歩道で右折したい場合。

まさか、普通自転車専用通行帯の中で右折待ちしたら、後続自転車は進行できない。
黄色のとこで信号待ちしたら、クソ邪魔でしかない。

そうすると、さらに左側の「歩道部分」に乗り上げて信号待ちするよね。
もちろん、「非普通自転車は歩道通行できないから違反になる」という話も、歩道で信号待ちすることを咎める人はいないだろうし。

結局、分離した自転車レーンがあろうとなかろうと、こういう構造にした以上はそうせざるを得ないのだから、何も変わらない。

 

そもそも、本来ここは横断歩道上のはずなので、横断歩道に当たるはずの部分で信号待ちすることについては違和感しかない。

 

自転車道や普通自転車専用通行帯の中で「右折レーン」を設けると、35条との関係から「軽車両は進行方向別通行区分に従えない」。

レーンとして区間しなくても、34条3項(できる限り左側端に寄る)の関係からやはりおかしくなる。
法律が悪いのか?構造が悪いのか?
誰がバカなのか分かりにくいけど、どちらにせよ自転車道なり自転車専用通行帯の中で、さらに左側に右折自転車用の停留帯が必要になる。

 

自転車道なり分離された自転車レーンの場合の特例なんて設けると、道路交通法はさらに分かりにくくなるだけだし。
車道と自転車道で通行方法が違うなんてしたら、もう終わりです。
分かりにくい。

 

管理人
管理人
法律上の問題点をテキトーにごまかしてきたツケなのでは?

 

ちなみに、これ(歩道ワープ)。

歩道が「自転車通行可」の場合には何ら問題ないことになるし、仮に「自転車通行可」の標識がなくても、現実的には「徐行し、かつ、歩行者の妨害をしなければ」違反とまでは言えないことになります。
私は歩道ワープをしませんけど笑。
典型的チャリカス感が溢れるプレイだと思うので、単なるイメージの問題です。
クルマやオートバイが「コンビニワープ」する問題についても、歩道前で一時停止して歩行者の通行を妨害しない限りは違法とまでは言えませんが、個人的な感覚としては

「みっともない」

が一番近い気がします。
漏れそうな事情があるなら別ですが、漏れそうならコンビニ「ワープ」ではなくコンビニに寄ってお借りするでしょうし。
歩道ワープする自転車も、実は漏れそう系なのかな。
ある種の緊急車両と言えますが、顔色とそれ以降の行動を見る限り、ある種の緊急車両とは思えない。

 

「たいてい歩道ワーププレイをする自転車は、徐行してないジャマイカ?

 

まあ、交差点を右折する自転車は二段階右折義務があるものの、それ以外に方法がないわけではありません。
原付が歩道で二段階右折待ちするのは問題だし、横断歩道を横断することは禁止されていないとはいえ、対歩行者との関係性(25条の2第1項)はより厳格に扱われるため、原付が横断歩道を横断することはやや厳しい。

 

原付が二段階右折禁止の交差点でも、自転車は必ずしも車道上で二段階右折待ちする必要がないことを考えれば

いろんな人
いろんな人
原付はこのような交差点では、「二段階右折待ちが危険」だとして小回り右折になるのに、自転車だけは二段階右折させるなんておかしいだろ!
原付には危険なプレイだからと小回り右折させるのに、自転車は危険だろうと二段階右折待ちしろというのか!
ムキー!!
管理人
管理人
発想がプアなのでは?
自転車には他の手段による右折がありますし、同一線上で比較したところでな…

という感想をこれを見て思いました。

 

https://cyclesafe.seesaa.net/
article/201811article_1.html

 

例として挙げている半蔵門交差点についても、横断歩道がある以上、無理に二段階右折にこだわる理由すらない。
というよりも、なんなんだこの記事は笑。
何を言いたい記事なのかさっぱりわからん。

法の不備がある以上は

ちょっと前にも書きましたが、日本の「自転車道」が交差点手前で歩道に接続する理由。

 

自転車道が「変」になる理由。
相模原の国道16号にある自転車道について質問を頂きました。 ほとんどの自転車道って、交差点手前では歩道に接続していると思います。 まあ、クソ構造ですが理由はあると思います。 自転車道が歩道に接続する理由 国道16号相模原の自転車道はこれ。 ...

 

法律上の問題があるため、自転車道をそのまま交差点として他の自転車道やら車道と接続すると問題が起きるという理由です。

2以上の自転車道や車道が接続すると、道路交通法上では交差点を形成し、信号機の制御対象になってしまう。
亀戸のあたりにある自転車道も交差点手前では歩道になりますが、法が自転車道に関する例外規定を設けていない以上、無理があるとしか。

 

おかしな構造の自転車道が乱立する理由の一つは、そもそも法律上の問題があるからなわけ。

 

二段階右折についても、変形交差点における二段階右折のラインを瞬時に把握できる実力者なんて存在しません。

まあ、二段階右折の基本的概念は「歩行者の横断に準じた方法」だということと、交差点の定義には「隅切り」を含むこと、警察がいうところの「交差点内事故」とは、横断歩道の内側までということを考えればなんとなく見えてきますが、瞬時に判断することは不可能。

 

横断歩道がない交差点における二段階右折は、仮想の横断歩道を引いたラインだと理解できますが、

結局のところ、その場その場で最も安全そうだと思うラインを通行するしかありません。

 

法律がおかしいし構造もおかしいけど、構造は法律によって制約を受ける。
構造によって法律解釈が変わる余地はないのだから、変えるのはまず法律なんじゃないのか?と思うわけです。

 

なにかをやろうとしたときに、法律上の問題からできないなんてことはよくありますが、法律上の問題からクソ構造を乱立させるなら法律をなんとかすべきでしかなくて。

 

私が行政訴訟で争ったのはたった五文字の法律解釈についてですが、法律を改正してきちんと定めるならそれに従うだけでしかない。
法律改正をしないまま法律解釈を拡大するから争わざるを得ないわけでね。
なので行政側の言い分は理解します。
まあ、実態としては元責任者が職務上、刑法に触れることをしていたりドロドロだったので同情はしませんが。
結局、法律がおかしいから改正してくれと国に陳情しても国が動かないから、一か八かで法律解釈を拡大してみる暴挙に出るわけなので。
まあ、二段階右折云々は現行法規上、必ずしも優れたシステムとは思いませんが、優れたシステムだと思わない理由はどちらかというと、

 

「どのライン取りが正解なのか、初見で容易に見抜けない交差点がある」

 

自転車講習として偉そうに語る教官様は、一瞬で見抜いて正確なライン取りが出来る猛者なのか、机上の空論を語るだけの人なのかはわかりませんが、ある程度の法律知識を得た上で「実践的」な内容じゃないと無意味な気がする。
自転車道にしても、通行義務があるとかないとか初見ではわからないわけですが、

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

構造がおかしくなる根底に、法律がおかしいからという問題もあるわな。

自転車への追い抜き至近距離問題

ついでなので書こうかと思うけど、やっぱりまた今度ね笑。

 

まあ言いたいこととしては、おかしな構造が乱立する根底に法律上の問題があり、矛盾を解消しないまま突き進むことは勘弁して、ということ。
トラブル起きた際には困るので。
ド素人さんたちが行政にあーしろこーしろと提案するのはよくありますが、やりたくても法律が邪魔をするのが実情だったりする。

 





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