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左折後に第三車線に入るのは違反?

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こちらの記事についてメールを頂いたのですが、

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 

読者様
読者様
神戸地裁 令和元年9月12日判決は車が左折後に第3通行帯に入っているので34条違反ですね。
過失になってますよね?

これ?正解には第二ではなく第三ですかね。

左折後に第3通行帯にゴール

判決文を読む限り、左折後に第2通行帯に入っていることは過失とはしていません。

 

そもそもなんですが、

読者様
読者様
神戸地裁 令和元年9月12日判決は車が左折後に第3通行帯に入っているので34条違反ですね。
過失になってますよね?
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

「できる限り道路の左側端に沿つて」の話ですかね?

これ、左折後にすぐ右折するような状況なのであれば違反にはなりませんが、強いていうならこれがあるなら違反。

「できる限り」についてなんですが、例えば左折前に「できる限り左側端に寄る」とはどっちですか?

これ、実はどちらも正解になり得ます。
というのも、「左側端に寄って」ではなく「できる限り左側端に寄って」と規定する理由なんですが、このような角度の交差点があり、大型車の場合には文字通り解釈すると曲がれないおそれがあります。

「左側端に寄って」ではなく「できる限り左側端に寄って」と規定する理由は、主に3点。

①左側端をなるべく閉じて、二輪車の追い抜きを防止する。
②左折合図のみならず、動作にて左折を周囲に伝える。
③「左側端に寄って」だと曲がりきれない交差点があるため。

③と①②が矛盾するようですが、法律用語の「できる限り」とはこういう意味。

できる限りとは道路や交通の状況等をかんがみ支障のない範囲における可能な限度を意味すると解され、単に運転者の主観において可能な限度を持って足りると解すべきではない

 

名古屋簡裁 昭和46年9月14日

もちろん、曲がるために「できる限り左側端に寄る」としてこちらに寄った場合には、

左側から二輪車が追い抜きする可能性があるため、注意が必要です。

 

で、こういう状況ですが、

直後に右折を予定しているのであれば、「道路や交通の状況等をかんがみ支障のない範囲における可能な限度」なので違反になるとは通常は解釈されません。
ただし、民事ではたまにこれを「過失」としているものがあります。

 

対向右折車と左折車が衝突した判例。
先日ちょっと書いた件ですが、自転車に違反がないとか、回避不可能とか語る人は道路交通法を理解していないのかと。左折時には徐行義務がありますが、あれを徐行とみなすのはヤバい。(なお、過失の大小で言うなら対向右折車がはるかに大きいですが。)(左折...

 

まあ、右折車と左折車では左折車が優先ですし(37条)、徐行義務違反ならわかるけど「できる限り左側端」を過失にするのもまあまあ不可解ではありますが。

 

要は「特に理由もないなら無意味に第二、第三車線に入るな」というだけなので、直後に右折を予定しているのであれば、違反とはなりません。
そして直後に右折を予定しているのかどうかは、左折時には他人が見てもわかるわけないじゃないですか。
なので違反として切符を切る対象にはならないはず。
さらに言えば、左折前に進行していた道路に進行方向別通行区分がある場合には「できる限り左側端」という条件は関係しません。

 

まさかイチイチ追い掛けていって、直後に右折するかどうかなんてチェックしないでしょ。

できる限り左側端に寄る

いくらか関係しそうな判例を。

道路交通法34条によつて運転者に要求されているあらかじめ左折の前からできるかぎり道路の左側に寄らなければならないということにも運転技術上の限界があるため、被告人は自車の左側が道路の左側端から約1mの地点まで車を寄せるにとどめて進行し、赤信号によつて交差点の手前で約30秒の間一時停止したものであること、この運転方法は技術的にやむをえないところであるけれども、車幅は2.46mであるから、これによつて車両はかろうじて道路の中央線内に保持できるわけであるとともに、自車の左側1mの間に軽車両や原動機付自転車が進入してくる余地を残していたものであること、右位置において左折に入る場合においても一旦ハンドルをやや右にきりついでハンドルを左にきりかえして道路一杯になつて大曲りしなければ左折できない状況であつたことを認めることができる。そして、本件の足踏自転車が何時交差点の手前に進入してきたか、被告人車両との先後関係は記録上必ずしも明確でないところであるけれども、被告人が交差点の手前で一時停止するまでには先行車両を認めていないことに徴すると足踏自転車は被告人の車両が一時<要旨>停止してから発進するまで約30秒の間に後ろから進入してきたものと推認されるところ、被告人は平素の運</要旨>転経験から自車前部の左側部分に相当大きな死角(その状況は当裁判所の事実の取調としての検証調書のとおりである。)が存することは熟知していたのであり、しかもその停止時間が約30秒に及んでいるのであるから、その間に後ろから軽車両等が被告人車両の左側に進入しその死角にかくれることは十分予想されるところで、運転助手を同乗させていない本件のような場合は、右一時停止中は絶えず左側のバツクミラーを注視するなどして後ろから進入してくる軽車両等が死角にかくれる以前においてこれを捕捉し、これとの接触・衝突を回避するため適宜の措置をとりつつ発進、左折する業務上の注意義務があるのであつて、単に方向指示器をもつて自車の進路を示し、発進直前においてバツクミラーを一瞥するだけでは足らないものと解すべきである。
なぜならば、左折の方向指示をしたからといつて、後ろから進入してくる直進車両や左折車両が交差点に進入するのを防ぐことができないばかりでなく、後進してきた軽車両等か被告人車両の左側から進めの信号に従つて直進しもしくは左折することは交通法規上なんらさまたげないところであり、この場合はむしろ被告人車両のほうでまず左側の車両に道を譲るべきものと解されるからである。

 

昭和46年2月8日 東京高裁

被告人は、普通貨物自動車を運転して幅員約8.5メートルの国道を西進し、本件交差点で左折南進するに際し、同交差点の約30メートル手前から左折の合図をして徐行したが、左折進入しようとする町道の幅員が狭く、かつ、鋭角をなしているため、道路左端に車両を寄せることが技術的に困難なので、やむなく、自車の左側面と道路左端との間に2メートル余の間隔をおいて進行した。そして同交差点の手前で、赤信号によつて瞬時停止したのち、信号が青になるや、後写鏡を見ただけで左折南進を開始したため、後方から西進して来て、被告人車の左側を追い抜いて直進しようとした被害者運転の自動二輪車の前部右側を自車左側面に接触させ、その運転の自由を失わせて転倒させ、脳内出血等によつて収容された病院において死亡させたというのである。

(中略)

そして、本件のように、技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない

 

最高裁判所第三小法廷 昭和45年3月31日

被告人車が道路外に出るため左折しようとして、被告人車の左側と道路左側端との間に約1.5メートルの間隔を置いてその準備態勢に入つたことは、前記入口付近の道路状況と被告人車の車体の構造からみて、これ以上道路の左側端に寄つたうえ左折することに技術上の困難が伴うため、やむを得ない措置であつて、道路交通法25条1項に違反するものではないといわなければならないが、本件のように、被告人車の左側に後方から来る二輪車が進路を変更することなく進入可能な間隔を残しており、しかも対向車の右折を待つため約10秒間停止したのちに左折を開始しようとする場合には、あらかじめ左折の合図をし、これを続けていても、右合図の趣旨や一時停止の理由が後進車両に徹底しないおそれがあるから、被告人車と後進車との優先関係を判断するにあたつては、当初の左折合図の時を基準として判断すべきではなく、被告人車が一時停止後左折を開始しようとする時点において、一時停止中に生じた後進車の進行状況をも含め、あらためて道路交通法25条3項と同法25条の2第1項とのいずれが優先的に適用されるべき場合であるかを決するのが相当である。この見地からみると、前記事実によれば、被告人車が左折を開始しようとした時点では、すでにA車はその左後方約30メートルないしそれ以下(被告人車の前部から)の近距離にあつたものと推認されるから、被告人車が左折を開始すればA車は衝突を避けるためその進路又は速度を急に変更しなければならなくなる(それでも衝突はほとんど不可避である)ことが明らかであり、したがつて本件は、同法25条の2第1項が優先的に適用されるべき場合であると認められる。即ち、被告人車がこの時点で左折を開始することは「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある」ことになるから、被告人車はA車の通過を待つたうえでなければ発進が許されなかつたといわなければならない。もつとも、A車は最高制限速度を約5キロメートル越えた速度で進行していたことが明らかであるが、本件の状況のもとで、一般に被告人車の左後方約30メートルに自動二輪車が間もなく併進状態に入る態勢で進行して来ているときは右の判断があてはまるから、右制限速度違反の点は右の判断に影響がない。
そうすると、被告人としてはさきの左折合図により後進車が被告人車の左折による進路の変更を妨害することがないものと信頼してはならず、後進車の有無及びその動静に注意を払い、特に左後方の安全確認をしたうえ左折を開始すべき注意義務があつたというべきである。

 

東京高裁 昭和50年10月8日

できる限りとは道路や交通の状況により「変化できる余地」を残すためにあえて付けているので、左折後にすぐ右折する事情があるなら左折方法違反とは言えません。
仮に34条に「できる限り」がついてない場合には、

 

「あらかじめその前から道路の左側端に寄り、かつ、道路の左側端に沿つて」

 

左側端に沿ってないので違反になります。
あくまでも「できる限り左側端に沿って」なので直後に右折する事情があるなら、「直後に右折する事情の下ではできる限り左側端に沿った」と評価できるわけで。

 

法律用語って分かりにくいよね笑。
結局、左折後にどういう事情があるかは後にならないとわからないわけで、違反とまでは言えません。
たまに過失扱いにしている判例はありますが、神戸地裁判決のようなケースではクルマがどの位置だろうと事故発生と因果関係があるようには思えませんが。

 

左折ウインカーを出した先行車の左側に入るプレイ(すり抜け)のは危険なのでやめましょう。
あと、自転車が第三車線を走るのは当然アウトです。

 




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