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38条2項は対向車含まなくてよい。

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先日の記事ですが、

 

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止...

 

「対向車は含まない」で問題ないと思う。

理由

いまさら書かなくても明らかだと思うけど、さらにいくつかの都道府県警察本部に確認したところ、即答レベルで「対向車は含まない」と。

 

一番分かりやすかったシンプルな理由。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
(車両等の灯火)
第五十二条
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

「側方を通過して前方に出る」という表現を使うときは、追い越しの定義からみてもわかるように同一進行方向。
対向方向の場合には「行き違う場合」と52条2項に規定されていることからみても両者は明確に区分されている。

 

以上の理由から、38条2項には対向車の渋滞停止を含みません。
まあ、前回も書いた立法趣旨、立法経緯からみても明らか。

 

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止...

 

もし対向車の停止状態も含ませたいなら、このように規定しないとダメ。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき、又は行き違うときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

「行き違うとき」が規定されていない以上、対向車を含まない。

 

けど、対向車の渋滞停止時は38条1項前段により最徐行義務があるので、そちらをお忘れなく。

判例でみると、対向車の渋滞停止時にかっ飛ばして事故が起きたものは結構あります。
注意したほうがいいのは、歩行者にも過失をつけた判例があること。

 

横断歩道で歩行者に過失がつくケース。
横断歩道上で歩行者が事故に遭った場合、原則としては過失割合は車:歩行者=100:0。ただまあ、歩行者に過失がつくこともあります。歩行者に過失がつくケース例えばこんな事故。この場合、道路交通法の義務でいうとこうなります。○38条1項前段と後段...

 

1項前段を念入りにこなす必要がありますが、これを理解してないと大事故に。
当たり前ですが、1項前段により減速している車両の追い越し、追い抜きは禁止。

まあ

確かに対向車を含むように読めないわけでもないけど、普通に「側方を通過して前方に出る」を考えると、同一進行方向のみと解釈するしかない。

 

とはいえ、一時停止したら違反ではないので、必要だと思うなら構いません。

 

警察本部が一時停止義務があると回答するのは不可解ですが、違反切符を切る警察官がいるのかもしれないわけで、ちゃんと明確にしたほうが良さそうだけど。
前段の義務を果たし最徐行していても、切符切る警察官がいたらドンマイです。
警察官が道路交通法を理解してないケースは、過去にもありましたから。






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