こちらの動画に関係してですが、
適用されるなら、何のための自転車横断帯なのかわかりません。
自転車横断帯しかなく、横断歩道がないわけか。
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38条の2
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
うーん…どうなんですかね笑。
この規定、あくまでも想定しているのは車道を進行する車両に対する義務なので、自転車横断帯を通行する歩行者を38条の2で優先するという意味合いはないと思います。
けど、結局のところ様々な規定があるわけで、
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
車両である自転車が歩行者を優先するしかないのよね。
まさかさ、「俺様優先♪全力でビビらせてやるぜ!」みたいな自転車乗りはいないでしょ。
いたらキチガイです。
当たり前ですが、道路交通法38条1項は「車両等」に対して義務付けしているので、歩行者が自転車横断帯の自転車を優先させる義務もない。
強いていうなら「直前横断」…についてもちょっと厳しい気がします。
直前横断って、対向方向の歩行者と自転車間の規定とも言えないし。
自転車横断帯だけど歩行者を優先するしかありません。
自転車横断帯の優先
道路交通法38条1項によると、自転車横断帯を横断する自転車は優先されるわけですが、自転車も車両である以上は安全運転義務を免れないので、事故になったときの基本過失割合は自転車:車=5:95です。
ちなみに先日書いた判例についても、
自転車横断帯を青信号で通行中の自転車と、交差点を左折進行したクルマの事故です。
自転車側の安全運転義務とノーヘルを過失として10%としているので、おそらくノーヘル分を5%と見ているのかなと。
ちなみにあえて判決年月日を書かない理由は、直近の判決なのでもしかしたら控訴して係争中かもしれないため。
いろいろ興味深い判決ですが。
ぶっちゃけた話、自転車横断帯を通行する自転車に絶対的な優先を認めているとは言えないし、自転車横断帯は無くても変わらないんじゃないかとすら思いますが。
ちなみに車道を通行する自転車は自転車横断帯を通行する義務がありますが、この規定に直接的な罰則がない理由は、あくまでも自転車自身の安全性担保のための場所だから自分で考えろという意味合いです。
守られたいなら自転車横断帯を使えばいいし、自転車横断帯を使わないほうが安全だと思うなら使わなきゃ済む。
警察官から横断帯を通行するように指示されても従わない場合のみ罰則なのは、自転車利用者自身の保護だからです。
「法律を守る」と豪語する方は当然使うでしょうけど。
大変なんだよね、自転車横断帯を守ると。
前方不注視覚悟で交差点左側を注視していないと発見できないし。
どちらが大要素なのかは考えればわかりそうな気もするけど、「歩行者自転車専用信号機」についても全く同じ理由から
仮に赤切符切る警察官がいたら、本当のアホだと思う。
ところで、先日から「自転車は歩行者用信号機に従うと違反」とする珍説が流れてますが、押しボタン式信号を自転車に跨がったまま押したら激怒されそう笑。
全然かまわないはずなのに、
「貴様!自転車のクセに押しボタンを押すとは違反だぞ!」
みたいな珍事が起きないことだけを祈ります。
日本のどこかで起きそうだよな。
自転車に跨がったまま押しボタンを押して、激怒されるという珍事が。
横断歩道の信号に自転車が従うのはダメ、自転車は横断歩道を通行するのは違反だと考える人からしたら、押しボタン式信号を自転車乗りが青に変えたら激オコなんでしょうかね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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