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事実と真実の違い。

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そういや以前書いた記事について。

 

「事実と真実は違います」

事実と真実の違い

例えばこれ。

 

逆走自転車と衝突したのに、順走自転車が過失100%??
ちょっと前に取り上げた件。この記事で取り上げたブログさん、ほかにも判例について解説(?)をしているようなのですが、逆走自転車と順走自転車が衝突した事故で、順走側に過失100%を付けている判例を紹介していました。古い記事のようですし、何か勘違...

 

逆走自転車との事故ですが、事故態様について、双方が主張する「事実」が異なります。

 

原告の主張する「事実」。

被告の主張する「事実」。

これ、どちらも「事実」になります。
主張する「事実」が異なりますが、裁判所は双方の主張を元に「認定事実」を明らかにします。
事実が必ずしも真実とは限らない。

 

控訴審では、一審が認定した「事実」について誤りがあるなら「認定事実の誤り」、「事実誤認」を主張することになります。
事実が必ずしも真実ではないという理由は他にもこれ。

 

刑法230条2項にはこのような規定がありますが、

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

事実と真実は必ずしも一致しない。
誤った事実は真実ではない。
よくある誤認逮捕も、誤った事実に基づいて逮捕していることになる。

 

こういうのもそうだけど、

報道が面白おかしく書くから間違った事実に引っ張られてますが、真実って違うのよね。

これ、車道を通行しながら「歩車分離式信号」で横断歩道の信号に従ったことから、信号無視になっています。
ただし、赤切符になった理由はそこではない。

「横断歩行者妨害」が加わり赤切符。
Twitterの方のように誤った事実を元に批判を展開すれば、最初から間違っているのだから最後までおかしくなる。
裁判も同じで、誤った事実認定されたら結論までおかしくなるのは必然。

 

よくある紛争で、「そのカネは貸したのか?贈与なのか?」というのがありますが、一方は「貸した」といい、もう一方は「もらった」という。
どちらも事実には変わりなくて、見解の相違。

そういや

何ヵ月か前に「道路交通法38条1項は横断歩道を横断する自転車にも適用される」という「事実」を書いていた大手メディアがありましたが、真実ではない。
まあ、2週間後を見ろ!と謎の捨て台詞を頂いたけど、2週間なんてとっくに過ぎ去ったけどな。

 

なんだったんだあれは。

 

ところで、最近は横断歩道の信号で自転車が横断歩道を通行できないという「事実」がインターネット上では盛んに言われてますが、

もちろん「真実」ではないw
フォロワーが多いわけでもないアカウントが発する「事実」があたかも「真実」であるかのように伝播されていく様子を見ると、発信者の規模なんて無関係なんでしょうね。
なんとなく「真実っぽく」、「まとまっていれば」それが真実であるかのような伝言ゲーム化する。

 

まあ、何かを発信する立場として、規模の大小なんて気にしたこともないし、気にする要素にはなり得ないけど。

 

まあ、事実と真実の違いすら理解してない人が揚げ足取りに失敗しているなんて絵面もあるので、ある意味凄いよね。

 

ちなみにこれを書こうと思った理由。
いろいろ情報提供してくださる方から、「道路交通法に関するデマを流しまくる人がいる」と聞いてまして。

 

いくつかは確認してますが、残念ながらあの領域まで達するとキチガイです。
その方が語る「事実」(真実ではない)を信じるほうにも問題があるわけなので、救いようがない気がします。

 

裁判所の判決でも、法律解釈を間違っているものなんていくらでもありますが、デマを使うと必ず矛盾が生じる。
第三者から矛盾を指摘されたときに、開き直ってゴリ押しするか、無視するか、話を逸らしてウヤムヤにするかしかできなくなるだけのこと。

 

そんな人を信用するほうにも問題があると思うので、相手にしないほうが賢明。
ちなみに今回頂いたおかしな解釈は

「歩行者横断禁止」の道路標識がある場合、歩道橋を使って横断することも禁止される。

だそうですよ笑。
この領域まで達するともはや救いようがない気がしますが、こういう理論の人は立体交差している道路でも「交差点」だと考えるんでしょうね。
見通しが悪く交通整理が行われていない交差点扱いになり、徐行義務と左方優先にでもなるのでしょうか。
優先も何も、立体交差している道路を進行する車両を妨害できる余地がない。

歩道橋は歩道の一部なので、道路交通法上の横断にはなり得ない。
単に空中の歩道を進行しているだけになりますが、もちろん車両は「歩道を横切る」にはならないので、車両が一時停止する義務もないw

 

平然と誤った「事実」を語る人がいて、信用することにも問題があるとしか。

 

そういや以前、ある判決文に「横断歩道」と書いてあるにも関わらず「自転車横断帯もある」と力説して罵倒されましたが、こういうのも「裁判所が認定した事実」と真実の違いを理解してない証拠。
自ら無知であると暴露されてもな。





コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    単純に言葉の意味からだと、事実は誰から見ても一つだと解釈しています。実際に起こった現象や実際にある物を指すので、主観が入る余地はないです。真実はその人が本当だと思う事なので、現実と必ずしも合っているとは限らない。極端な話だと人の数だけあるという解釈です。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      たぶん、法律用語と一般用語では意味合いがちょっと変わるのだと思います。

      • カモがネギしょってる より:

        法律用語と一般用語では意味合いが変わるのは何でなんでしょうね。本来の言葉の意味と違ってくるとある意味違う言語ですよね。法律関係を余計に難しくしている気がします。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          んー、何でなのかはわかりませんが、日常的な用語は時代によってニュアンスが変わることもあるので、そのあたりを調べたら何かわかるのかもしれません。

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