たまに聞く話。
そう…なの?
正当防衛?
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
正当防衛の根拠は刑法36条。
幅寄せを暴行(急迫不正の侵害)と捉えて、自分の権利を防衛するために叩き返したという話なんですかね。
えーと、それって「やむを得ない」なんすか?
自転車に乗りながら何かを叩くプレイをするには、自転車は片手運転になる。
自転車の片手運転とは通常「不安定」な状況。
ハンドルをガッツリ操作し、ブレーキを使うなどほかにも回避手段がある中、どのあたりに「やむを得ない事情」があるのかさっぱりわからん。
しかも、走行中に他の走行車両に触れるプレイ自体が危険行為だと思うけど、そこまでしないとダメな「やむを得ない事情」がよくわからんな。
単に
叩くプレイでは器物損壊などの法定要件を満たしてないとか、加罰的な違法性があるとは言えないというならまだわかるけど。
器物損壊は破壊しない限り成立しないし。
イチイチ警察もその程度で検挙してない…というならわからなくもない。
正当防衛…ねぇ。
トラブルを大きくしたいなら別だけど。
悪質だと思うなら、そのまんま刑事事件に持ち込んだほうがマシな気もする。
まあ、ほとんどの場合は警察から断られるけど。
ちなみに、「幅寄せ」と「至近距離側方通過」もビミョーに違うけど。
叩いてスッキリする程度の話なら人間的な小ささすら感じますが、本当に急迫不正の侵害なら、叩いている暇なんてないと思うけどな。
片手運転になっても問題ない程度の出来事が「暴行」と解釈するのかすら怪しいけど、この理論を考える人って暇なんだろうな。
あっ、走行中の車両に触れるプレイは全くオススメしていません。
自分を不利な状況に追い込むのは基本愚策。
叩くプレイを「強さ」だと勘違いしているような人にはいいのかもしれないし、クルマを叩くプレイ自体が何らかの罪に問われる可能性は限りなく低いけど。
まあ、やられたらやり返せ的な原始的な発想に至る人もいるけど、何かいいことあるのかな。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
純粋な反射行動なのでやむを得ない事情ではありませんが、年に2-3回はあります。
車のドライバーが気が付かずによって来ることがほとんどで、トラブルになったことは一度もありません。ラッキーなだけかな?
コメントありがとうございます。
まあ、相手がヤクザさんならトラブルになると思いますよ笑。