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京都市烏丸通、歩道を自転車で通行することは禁止に?

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なんだかよくわからない報道が。

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「自歩道規制解除」

報道内容を見る限り、「歩道の自転車通行可」を撤去しただけにしか思えないのですが、

管理人
管理人
「自転車が歩道通行禁止」にする効力は無いんじゃね?

 

自転車通行可の標識を撤去したとしても、13歳未満と70歳以上は歩道通行可能だし、「やむを得ない場合」も可能なはず。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

やむを得ないというのはこのように説明されています。

 

交通の方法に関する教則

(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
(中略)
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

①道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難
②著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

うーん、「自転車通行可」を撤去しただけで自転車の歩道通行を禁止にする効力なんてあるのかね?

 

ちなみに「自転車通行可」の標識を設置することを「自転車通行可の規制を掛ける」と言います。
規制を掛けるだと雰囲気としては逆のイメージになりますが、日本語ってややこしい。

京都市は

以前、「京都市は自転車ナビラインが大成功!」みたいな謎記事がサンスポサイクリストに掲載されました。
それを読んでマンセー!ブラボー!ハラーショ!と絶賛する声がインターネット上には溢れてましたが、サンスポサイクリストの当該記事に京都在住の方から「実態と異なる」みたいなコメントが寄せられたらコメント欄を削除していたくらいなので、あんまり信用してないのよ。

 

京都市の自転車ナビラインと自転車事故数の減少について。数字を見て考えること。
ちょっと前に、大手自転車サイトのサイクリストに、京都市の自転車行政、特に【自転車ナビライン】がうまく効果を発揮しているという記事がありました。この記事ですが、京都市は自転車ナビラインを推進していて、それにより自転車の逆走が減り、車のスピード...

 

ホンマに大成功したの??
自転車ナビライン、使い方によってはアリだと思いますが、素晴らしい効果を上げたのかについてはやや疑問。

 

二段階右折の目安になるとか、ダブル左折レーンにおいてドライバーへの注意喚起にはなると思うけど。

 

今回の報道、「自転車通行可」の標識を撤去したら歩道通行禁止にする効力があるとは思えませんが、何をしたいのかよくわからないよね。
自転車は車道!の一環なんだろなと思うけど、標識を撤去したとしても何があるのやら。





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