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「移動用小型車」とはなんなのか?

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改正道路交通法には、「移動用小型車」というものが登場しています。

十一の三 移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。

この移動用小型車ですが、2条3項1号により、無条件に歩行者となります。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)

さて、移動用小型車とは何なのでしょうか?

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移動用小型車

内閣府令で定めるとありますが、先日パブコメでも施行規則の改正案が出ていました。

これ、ちょっとニュアンス的にはビミョーな表現かもしれませんが、時速6キロまでしか出ない高齢者用の車椅子ではない移動ツールみたいなもんみたいです。

 

特定小型原付の歩道通行モードとは「別」です。

移動用小型車 特定小型原付(電動キックボード)
長さ 120センチ 190センチ
70センチ 60センチ
高さ 120センチ 無し
最高速度 6キロ 20キロ
法区分 歩行者 特定小型原付
ナンバープレート 不要(専用の標識)

※特定小型原付は時速6キロモード&「自転車通行可」の歩道を通行可。ただし法区分はあくまでも原付。

 

移動用小型車の中には立ち乗り版もあるみたいなんですが、三輪になっていたり、車体性能として時速6キロ以上出ないなど電動キックボード(特定小型原付)とは異なります。

 

移動用小型車は「通行」自体の道路交通法上の区分が歩行者なので、車道通行できませんし、横断歩道では歩行者として優先される立場です。
特定小型原付はあくまでも原付(車両)なので、横断歩道を横断することは禁止されていませんが、優先される立場にはありません。
特定小型原付は「押して歩く場合のみ」歩行者。

 

改正道路交通法では、今まで原付と呼んでいたものを「一般原付」としています。
特定小型原付については、最近の政府資料を見ていると「特定原付」と呼んでいるケースが多い。

特定小型原付ではない

特定小型原付(電動キックボード)の「歩道通行モード」が移動用小型車に含まれて歩行者になる…みたいなデマが流れているらしいのですが、

 

「そのようなことはありません」

 

定義から違うし、「歩道通行モード」が歩行者扱いされたら全ての歩道を通行可能になってしまうしあり得ません。

 

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というよりも、改正道路交通法は死ぬほど分かりにくいのが難点。
全部を把握している人が存在するとはとても思えません。

 

道路交通法って「車両等は」で始まる条文が多々ありますが、例えば37条。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

車両を擬人化して表現したものなんだと昭和35年頃の解説にもありますが、理屈の上では「運転ではない通行」というのもありうる。
具体的にいうと、エンジンを掛けないで下り坂を惰性で下る行為は、「車両の運転」には当たらないものの「車両の通行」だから37条などの規制対象になるんだという理屈になりますが、このあたりについては昭和の時代に様々な判例があるので、気になる方は自分で調べましょう笑。

 

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いろんなモビリティが出来て便利になる一方、道路交通法の解釈としてどんどん難解になっているのも事実。
電動キックボードの実証実験でも、小回り右折する電動キックボードを違反だとして非難する人は多々いましたが、実証実験は小回り右折が「義務」。

 

たいしてわかってない人が脳内道路交通法違反を創作することはもはや日常茶飯事ですし、それこそイエローセンターラインなんて免許を持つ人でも余裕で間違う。

 

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いまだに「自転車は横断歩道で38条の対象だ!」なんて語る人すらいますが、難解になりすぎた結果、一部の人を置き去りにしたのかもしれません。

 

なお先日の記事でも書きましたが、特定小型原付はやっと保安基準が発表されました。

 

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保安基準を満たしているかどうかを認定する仕組みも運用されますが、今まで取締りがいろいろ難しかった野良電動キックボードと区別がしやすくなるわけで、今後はメーカーも認定品を市場に投入するでしょう。

 

実証実験では重大事故は事実上1件のみだと思われますが、私としてはある意味凄いなと思ってまして。
もっとクルマが電動キックボードを引っ掛けまくり事故多発の未来も予想していたので、まだ日本はまともなほうなんだと。
けど、今後は16歳以上が免許無しで乗れるわけだし、自転車のルールと合わせて教育する仕組みがないとあっという間に無法地帯になるでしょう。


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