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「できる限り」左側端。

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こちらの記事について。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

読者様
読者様
ちょっと気になる点。
昭和35年道路交通法では27条が「道路の左側に寄つて」ですが今は「できる限り道路の左側端に寄つて」ですよね?
この変更はどのような意味があるのでしょうか?

確かに左側→左側端となり、「できる限り」が付属してます。

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「できる限り」

以前どこかで書いた記憶がありますが、

 

「左側端に寄って」
「できる限り左側端に寄って」

 

この差はなんなのか?という話になります。

これ、一番分かりやすいのは駐停車の規定。

(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときはできる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
停車 駐車
できる限り左側端 左側端

なぜこのような規定にしているのでしょうか?
道路交通法が制定されてすぐの昭和36年の条解道路交通法(宮崎清文氏、警察庁)によるとこのような説明。

 

停車の説明

なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

駐車の説明

本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

以前、「できる限り左側端に寄って」と「左側端に寄って」は違う位置なんだみたいな話をしていた人がいた気がしますが、両者は同一の位置で、「できる限り」のほうは状況に応じて左側端まで寄れない事情があれば許されることになります。

左折方法(34条1項)は「できる限り左側端に寄って」になっていますが、これを「左側端に寄って」にすると大型車は違反になってしまいます。

 

・左側端に寄って

・できる限り左側端に寄って

18条1項では軽車両が「左側端に寄って」通行することを定めていますが、同時に「ただし」として除外規定を設けている。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、(略)、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、(略)、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りではない」と「できる限り左側端に寄って」はほぼイコールな表現になるわけです。
どちらも「やむを得ない事情」があるときには左側端に限定してないと読めるので。

 

「ただし」として除外事由を規定するのと、「できる限り」として具体的ではない状況事由を規定したと見なせる。

では27条改正の理由は?

読者様
読者様
ちょっと気になる点。
昭和35年道路交通法では「道路の左側に寄つて」ですが今は「できる限り道路の左側端に寄つて」ですよね?
この変更はどのような意味があるのでしょうか?

これについてですが、確かに現行規定と旧規定を比較すると、「左側→左側端」に変更され「できる限り」がついてます。
昭和39年「道路交通法の一部を改正する法律について」(警察学論集、宮崎清文氏)でもこの部分は触れてなくて、ジュネーブ条約加入により1項(加速禁止)を新設したみたいな説明のみでこの部分については説明なし。

 

たぶんですが意味を変えたわけじゃなくて、昭和39年以前の規定とそれ以降の規定の兼ね合いから、「左側に寄って」では無意味になるからじゃないかと思います。

 

昭和39年以前の18条に相当する規定はこれ。

(並進する場合の通行区分)第十九条 当該道路の左側部分の 幅員が三メートルをこえる道路においては、自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバスは当該道路の中央寄り又は左側部分の中央を、自動二輪車、転自動車及 び原動機付自転車は当該道路の左側部分の中央を、軽車両は当該道路の左側端寄りを、それぞれ通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十七条若しくは第四十 条第二項の規定により一時進路を譲るとき、第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、又は第四十条第一項の規定により道路の 左側に寄るときは、この限りでない。

現行規定はこれ。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
昭和39年以前のクルマ 昭和39年以降のクルマ
当該道路の中央寄り又は左側部分の中央 道路の左側

クルマは「左側に寄って」に変更されたので、27条も「左側に寄って」だと何も起きないからではないかと笑。
ただし旧27条の「左側に寄って」は、左側端を開けて寄るみたいな解釈になっていないみたいなので、たぶん昭和39年改正は27条の意味を変えたわけじゃなさそう。

昭和35年 昭和39年
表現 道路の左側に寄って できる限り道路の左側端に寄って
意味 「左側」とすることで左側端に限定してない 「できる限り」とすることで、状況に応じて左側端まで寄れない事情があれば許される

 

なので、あまり深い意味があるわけではないようです。

 

なおここまででわかると思いますが、昭和39年改正で軽車両が「追いつかれた車両の義務」から外れても、18条1項の「左側端に寄って、ただし…この限りではない」と27条の「できる限り左側端に寄って」の意味がイコールになるわけ。
18条1項の「左側端に寄って、ただし…道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と27条「できる限り左側端に寄って」は意味として同じと見なせる。

 

なので自転車は18条1項を遵守している限り「常時譲っている」と解釈できるし、前回書いたように27条は「一時停止する義務までは負わない」も全て説明できることになります。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

まあ、双方が27条を主張するからややこしくなる判例もありますが、本来は18条1項で考えるべきなんですよね。
事実上どちらから導いても結論は変わらないとも言えますが、適切な主張と反論をしないと意味不明になる。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

自転車は常時譲っているわけですが、昭和39年に並走が禁止になったので、それ以上は不要だから「追いつかれた車両の義務」から外したと取れます。

 

道路の真ん中を走るチャリカス対策なら、「自転車の並走」を認めれば解決する。
道路の「真ん中」を通行する自転車は当然違反ですが、なぜかいますよね。 時々。 ※ここでいう「真ん中」とは左側端以外の部分を意味します。 おかしな位置を通行する自転車を何とかすべき!という意見は時々聞きますが、実はこれ、取り締まる根拠がない。...

 

こうやって全て見ていくと、なぜ自転車は「追いつかれた車両の義務」が外されたのか、なぜ自転車の並走が禁止になったか、追いつかれた車両の義務の解釈など全部説明がつくと思います。
良くも悪くも法律の条文だけ追いかけてもなんだかわからない。
歴史と類似規定を全部ひっくるめて考えると、自転車にとっては18条1項を遵守すると27条2項の内容も遵守しているとの同じ効果になるので、どこぞの警察官が「追いつかれた車両の義務違反」と言う内容は自転車にとっては18条1項の話になる(罰則なし)。

 

並走を許可するとジュネーブ条約の関係から追いつかれた車両の義務を課すことになりますが、「わざとブロックする」と豪語する自転車が処罰対象に変わるんだよね。

そういやはみ出し禁止の話

ちょっと前に書いたはみ出し禁止の話。

 

自転車を追い越すために、イエローのセンターラインは越えてもいいのか?
これってよく問題になるよね。 道路交通法では、イエローラインを越えてはみ出し通行すると違反。 先行車が自転車だろうとアウト。 自転車を追い越すためにイエローのセンターラインを越えてはダメな理由 理由はシンプルで、イエローのセンターラインは3...

 

執務資料では「期待可能性」から違法性阻却事由になるみたいな話が書いてあると思いますが、そもそも「追いつかれた車両の義務」として一時停止する義務があるのにしてないという謎前提をベースにしているわけで、まあまあビミョーな話。

 

そもそも期待可能性って違法性阻却事由の中では「超法規的措置」であって、緊急避難など刑法に規定された違法性阻却事由とは異なるもの。
道路交通と期待可能性について書いてある論文が古い判例タイムズにあるのですが、そもそも期待可能性が無いとして違法性を阻却した判例(道路交通関係)のほとんどは構成要件で解決できる問題であって、期待可能性の判例ではないとしている。
こちらで紹介した期待可能性の判例についても、全て構成要件の該当性、もしくは刑法38条3項但し書きで解決できる問題だとしてます。

 

対向車が横断歩道上で停止していた場合の注意義務。
先日の記事についてご意見を頂きました。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその...

 

内容 判タの論文
佐世保簡裁S33.3.14 信号無視について期待可能性から無罪 そもそも信号無視ではない(構成要件該当性から無罪)
名古屋高裁金沢支部S39.7.21 失神状態における事故報告義務について期待可能性から無罪 失神してるのだから故意がない(構成要件該当性から無罪)
名古屋高裁S35.8.31 積載量違反について期待可能性の減軽 刑法38条3項但し書きを適用すべき

はみ出し禁止の判例を検索しましたが、軽車両を追い越しするためにはみ出した判例なんて見当たりません。
超法規的措置なので裁判所が判断する問題ですが、裁判所が判断した判例自体存在しませんし、現状では「警察が状況次第で黙認しているだけ」とみなすのが適切かと。
期待可能性云々は警察が判断する問題ではないので。

 

他にもはみ出し禁止違反の判例がありましたが、超ノロノロ運転を追い越しし、かつ、取締りした警察官が「見通しもよく対向車がいない中、何ら危険性がないのを確認して取締りした」と証言していても有罪です。
期待可能性、加罰的違法性の主張は全て棄却されてますし、はみ出し禁止の規制自体が違法という主張も失敗しています。
これらから見ても、裁判で期待可能性が認められそうな余地はない。

 

ちなみに期待可能性については、最高裁は否定的。
あくまでも執務資料の私見に過ぎないものと見なしたほうがいいです。
裁判所が判断したわけじゃないのに超法規的措置だとする方が不思議ですが、そもそも長い区間にはみ出し禁止を設定する際には途中で解除区間を作るべきみたいな判例も出てますし、むしろ道路構造の怠慢なんでしょうね。


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