もう、さ。
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— Dexerto (@Dexerto) January 11, 2023
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アホクサ
現場はこのように40キロの指定最高速度の道路ですが、自転車の速度は51キロやら53キロやら…
ところでこの件。
左側端に寄せてない(25条1項)で、「できる限り」に該当するような特別な理由も無さそうな状況。
「できる限り」の解釈はちょっと前にも書いたように、大型車や道路の障害など物理的困難な状況を緩和する役目。

このように左側端まで寄らなかった場合には、合図を出した時点ではなく進路を変える時点で両者の位置関係を問題にするわけなんですが、そもそも。
前車と後車が重なる位置関係にあるのだから、先行車の減速に合わせて減速する必要があるし(車間距離保持、安全運転義務)、仮に先行車が左折開始せずにそのまま待機していたとしても50キロ近いスピードで左側から抜く時点でお察しとしか言いようがない。
両者の過失が競合した結果としか言いようがありませんが、特に同情する余地もありません。
お大事に、としか。
なお、25条の2第1項でいう、「正常な交通」とは、概ね10~15キロの速度超過を含むとしていますので、過失の軽重でいえば道路外に左折するクルマが重いのは言うまでもなく。
道路交通法25条の2第1項は、車両は、他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための右折をしてはならない旨規定しているところ、本件のような国道においては、車両が法定の最高速度を時速10ないし15キロメートル超過して進行することは通常予想しえないことではないから、右折車両の運転者としては、直進対向車が法定の最高速度を時速10ないし15キロメートル程度超過して走行している可能性のあることを予測にいれたうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義務があるということができる。
広島高裁松江支部 昭和53年11月22日
本件国道を道路外の施設に入るために右折しようとした上告人バスの運転者には、直進対向車が法定の最高速度を時速10ないし15キロメートル程度超過して走行している可能性のあることを予測にいれたうえで右折の際の安全を確認すべき注意義務があり、未だ無過失とはいえない、とした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月24日
先行車が減速したら
カメラの位置が下がり気味なのかウインカーを出した時点がイマイチ明確ではないですが(画面から途切れている)、そもそも自転車は左側に進路を変えないと抜くことができない位置関係にあったわけで、先行車が減速したらそれに合わせて減速するのは当たり前のこと。
そもそも、下り坂で速度超過したら止まれる可能性を自ら消し去るワケなので、何ら同情はしません。
ある意味ではこちらの判例に近いようなイメージもありますが、


自転車の場合、速度30キロ以上の場合は過失を増すのが慣例です。
理由はシンプルで、過失割合を検討する上では被害者が自転車なのか原付なのかにより変わりますが、原付の法定速度より速い速度なら原付同等とみなすほうが適切だから。
過失とは注意義務違反全般を意味しますから、そもそも道路交通法の規定とリンクするわけでもありませんし。
見りゃわかるように一方的過失にはなり得ない事故ですが、基本過失割合は90:10。
基本過失割合は先行車が左側端まで寄らなかったこと等を既に加味したものなので、自転車の速度超過や前方不注視などを加味しても80:20とかでしょうか。
けどまあ、速度超過すりゃできる選択肢が限定されるという典型例なので、何ら擁護はしません。
先行車の状況に合わせて速度調整しながら進行するのは、最もシンプルな注意義務ですし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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