ちょっと前に、疑似電動アシスト自転車(事実上のオートバイ)を「電動アシスト自転車」だと偽って販売した業者が摘発されました。
容疑は不正競争防止法違反。
自転車じゃないのに自転車であるかのように偽って販売した点が「誤認惹起」に当たるという珍しい容疑です。
「珍しい」と書いた理由は、今の時代、ほぼ全ての販売業者は「公道走行不可」などときちんと(小さく)書くのが当たり前だから。
危ない橋は渡らない中、大胆な犯行としか言えません。
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どうやって取り締まる?
警察が電動アシスト「風」自転車について、積極的な取り締まりではなく注意指導止まりだったのは一応理由があります。
出力規格次第で、原付一種なのか二種なのか変わる。
要求される免許も違うし、違反内容も変わる。
要求される保安装置も違うので原付一種なのか二種なのか確定しないと違反容疑すら変わるわけで。
野良電動キックボードについても、出力がわからないと何の違反なのか確定しないという問題があって、警視庁や大阪府警は市販されている電動キックボード等を調べて、出力等をデータベース化したらしい。
これは一種、こっちは二種みたいに分けないと取り締まりすら出来ない。
ある意味では警察官に同情します。
本来なら摘発すべきモノなのに、容疑が確定しない以上は注意指導しかできなかったわけだから。
そんななか出てきたこの件については、かなり稀な事例でしかない。
ところで、当たり前ですが疑似電動アシスト自転車が歩道を爆走することは危険な行為。
取り締まりが歯がゆい気持ちは理解しますが、
それは、「ペダル付きバイク」や「電動キックボード」に限らず、すべての自転車にヘルメットの着用を義務化するべきではないか、という案です。
違反と知りながら取り締まりをかいくぐっている人々の多くは、ノーヘル・無免許・無保険で整備不良の「ペダル付きバイク」に確信犯で乗り、「自転車」の利便性を享受しています。
しかし自転車にもヘルメットの着用を義務付ければ、それを面倒だと思うユーザーたちをかなり排除することができるのではないかと思うのです。
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自転車全体にヘルメット義務化すれば、疑似電動アシスト自転車に乗るユーザーも排除できるという視点。
暴論にしか思えないのですが…
実証実験の電動キックボードで死亡事故が起きたときにも思ったのですが、世論は「ヘルメット義務化すべき」に向かう。
いやいや、違法に飲酒運転したのが問題なんじゃないの?
問題が勃発したときには、原因に対処すべきなのであって、原因を理解せずに違う対処を求めるのはどうにも理解に苦しむ。
時速150キロで車を走らせて、電柱にぶつかり死亡しました。
「ヘルメットを義務化し、より高い保護性能を持つエアバッグを作るべきだ!」とはならないでしょ。
「法定速度を遵守して、道路や交通の状況に合わせた速度で乗れよ!」が正解。
疑似電動アシスト自転車については、販売過程で取り締まる法律がないからこうなるわけだし、「自転車全体にヘルメットを義務化すれば疑似電動アシスト自転車は排除されるだろう」というのはどうなんですかね。
疑似電動アシスト自転車(つまりはオートバイ)により被害者が出ていることは知ってますし、疑似電動アシスト自転車を取り締まる必要性は明らかですが、対処法としては暴論にしか思えない。
命の軽さ
電動キックボードの死亡事故が起きたときに思ったのですが、「ヘルメットがあれば防げた」という意見はまあまあ多かった。
いやいや飲酒運転撲滅に向かうべきでしょ?というと、「命を軽く見ているのか!ヘルメットがあれば防げただろ!」みたいに反論する人もいたのですが、
命は重いんだ!というなら、飲んだら乗るなじゃないの?
飲んでふらついてもヘルメットがあれば安心♪では、乗り手の頭部のリスクを下げる可能性はあっても、たまたま巻き込まれた歩行者は何も救われない。
飲まなきゃふらつくこともなく歩行者などを巻き込むリスクも減らせるし、乗り手の転倒リスクも減らせる。
原因行為に対策すべきなのであって、疑似電動アシスト自転車についても販売過程で規制する方法を考えない限り何も変わらないと思う。
「売るのは自由、乗り手がどう使うかまでは知りません笑」というのが疑似電動アシスト自転車の問題だと思いますが、たまたま「偽って販売」するという斬新なプレイをしたから摘発されたのがこれ。
残念ながらほとんどの販売業者は、
「公道では走れないと書いておいたのに、購入者が勝手に公道走行したんです!購入者がどう使うかまでは知りません笑」
というある種の確信犯でしかない。
ここに対処できる法がないから問題になるのだし、さらに言えば現場の取り締まりをする上では、その「疑似電動アシスト自転車」が法律上何に該当するのかを確定させないと摘発が困難な法体系にも矛盾があるのでは。
自転車全体にヘルメットを義務化すれば、疑似電動アシスト自転車を排除できるという謎手法については理解に苦しむけど、そもそも自転車ヘルメットを義務化しても取り締まりが追い付かないだけなんじゃない?
ある意味斬新なアイディアですが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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