以前挙げたように、
やはり全国的に標識漏れが発掘される。
栃木県警が交差点などで設置すべき横断歩道の標識を設置しないまま、約6年間にわたって不適切な取り締りをしていたことがわかった。
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描き直したら?
標識漏れもそうなんですが、横断歩道の路面標示がボロボロ。
描き直したら?
信号がない場合、標識と標示の両方がないと道路交通法上は横断歩道にならない仕組み(非舗装路を除く)。
各都道府県の警察の怠慢が次々に出てきますが、そもそも、警察でも「交通指導課」に聞くと理解してない笑。
「交通規制課」ならまだ話は通じる。
道路交通法を全て網羅している人が日本にいるのかすら怪しいけど、法が悪いのでは?
なおこのような標識漏れの横断歩道については、道路交通法上は「横断歩道自体が存在しなかった」という扱いになるため、自動的に38条の違反がなかったことになります。
38条は「横断歩道」がなければ義務も違反も成立し得ない。
以前あった「車両通行帯の公安委員会の決定漏れ」についても、道路交通法上の車両通行帯が存在しないので義務も違反もなくなる。
日本の問題
道路管理と交通規制が別にあるところにも問題がありますが、交通規制については公安委員会。
事実上は管轄の警察署。
管轄の警察署がミスした際に、チェックする機能がないのでは?
公安委員会の意思決定漏れなんて今までもそれなりにありましたが。
ちなみに以前読者様から質問頂いて記事にしたのか、どの記事なのか思い出せませんが、「進行方向別通行区分」について。
執務資料だと、全てが車両通行帯ではないかのように書いてあるみたいなんですが、
私が知る限り、交差点手前で車線で区切り、進行方向表示してあるところは全て車両通行帯(進行方向別通行区分)。
車線で区切りがなく、左右の矢印があるような場所は、「進行方向(204)」。
執務資料に書いてある件は、ちょっと古いものだと考えたほうがよい。
仮にこういうところが車両通行帯(進行方向別通行区分)に指定されてないとすると、
右折レーンから直進しても何ら違反にならなくなってしまい、危険しかありません。
公安委員会の決定資料をみても、名前が無さそうな交差点でも直進レーンと右折レーンが分かれていたら、やはり車両通行帯になってました。
まあ、車線数が変更されたのに決定資料を直さないままで問題が起きたりはしてますが…
実際には三車線あるのに、公安委員会の意思決定が二車線だと「原付の二段階右折違反」が成立しなくなる笑。
そろそろ抜本的にシステムを変えたほうがいいような気もします。
ちなみにこれ。
下記でも書いたように、こういう交差点で左側端に寄せたらむしろ大惨事になりそうですが、2輪車のすり抜け(違反)は防げない。
要は道路構造と交通規制のミスマッチなんだと理解していますが、日本の道路交通法と交通規制は、ほとんどが2輪車のことを考慮してないんだと思う。
ちなみに横断歩道の標識漏れの件。
標識がなくても注意義務自体は免れないため、仮に事故が起きていたなら過失運転致死傷や民事の過失割合には遡って影響することはありません。
まあ、ワケわからんよね。
いろいろと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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