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歩行者用信号機の効力と「青点滅」の過失。

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先日の記事についてですが、

 

信号無視の自転車が、左折車を妨害した事案ですよ?
先日のこれ。 インターネットって恐ろしい。 違法 vs 不注意 模式図にするとこうなる。 人の形をした信号機の「青点滅」は自転車横断禁止なので、自転車は信号無視の重過失…だよね。 信号の種類 信号の意味 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅...

 

読者様
読者様

お世話になっております。

>人の形をした信号機の「青点滅」は自転車横断禁止なので、

これは歩道走行中の自転車の場合ですよね。絵が違うのではないでしょうか?

 

何をおっしゃっりたいのかイマイチ把握しきれなかったのですが、「絵が違う」とは??
「バイクの横をすり抜けて」なので、車道進行して横断歩道に入ったものと思われますが、横断歩道に至る以前が車道だろうと歩道だろうとなにも変わりませんし。

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歩行者用信号機の効力

見てわかるように横断歩道を進行していますが、

青点滅(赤も同様)は「横断歩道を進行しようとする普通自転車」に対する規制なので、横断歩道を進行したこの自転車は歩行者用信号機に規制されます。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は道路の横断を始めてはならないこと。

歩道から横断歩道に進行したか、車道から横断歩道に進行したかは問いません。
なのでこの自転車は信号無視になります。

 

横断歩道上を進行した以上はこの解釈しか取れません。

 

なお道路交通法における「横断」とはこのように解釈されます。

「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない

 

木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

青点滅信号と過失

青点滅は「横断禁止」なので赤信号と同等になりますが、民事の過失としてどのように捉えられているかというと

 

「かなりバラバラ」

 

です。
赤信号と同等までは見られていない印象。

判例 内容 自転車過失割合
大阪地裁H30.6.29 青点滅&傘さし自転車と右折車が衝突 40%
札幌高裁R1.9.3 青点滅で自転車(高齢者)が横断開始し横断途中で赤。クルマが青信号発進。横断歩道は25m。 20%
東京地裁R2.7.22 青点滅横断 55%

判例で見る限り、青点滅だったか赤信号だったかを争っているものがそれなりにありますが、両者を分けて考える必要があるのかは不明です。

 

なお札幌高裁R1.9.3については、長い横断歩道を渡り切れずに車道が青になった事故なので、ドライバーの前方不注視が大きく作用しています。
ある意味では有名な札幌高裁昭和50年2月13日判決にも似たような状況ですが、札幌高裁昭和50年判例は青信号で横断開始したけど渡り切れなかった「適法横断」なのでやや違う。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

どちらにせよ

青点滅は横断禁止なので、道路交通法違反のみならず民事でも有利に働く可能性は無いに等しい。
まあ、赤信号だろうと事故を起こしていい理由にはならないので、ドライバーが無過失になる可能性はほぼありませんが。

 

無罪≠「100:0」。赤信号無視した自転車。
赤信号無視して突破してくる車両を予見して運転する義務はない、という最高裁判例がありますが、 本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であ...

 

自転車は免許制ではないので、民事判例をみても必ずしも厳格に道路交通法違反を過失認定してないように思います。
青点滅にしても、世間の認識は「急いで渡れ」だと思いますし。
ある程度は世間の認識を元に修正するのが民事責任。

 

古い判例って自転車を歩行者にかなり近い存在とみているものがそれなりにありますが、近年はきちんと車両扱いした上で厳しく過失認定していたりするので、ルールを勘違いしていると事故ったときにはびっくりするような過失割合になりかねないので。

 

法律上は横断禁止の自転車を責めることなく、左折車を責めるのは全くバカげているとしか思わないです。
劣後どころか「禁止」の立場である以上、自転車が信号無視して左折車を全力で妨害しただけの事案に、いったい何を言うのだろうかと。
ただし、青点滅で横断開始する歩行者や自転車が普通にいる以上、いわゆる「信頼の原則」は働かない場面でもある。
死角から禁止プレイをする自転車を予見…ね。


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