これについては、かなりグレーと考えたほうがよい。
これは違反ではないのですか?
かなりグレー
この手の話ってなかなか難しいのですが、私が思うに
・周囲に歩行者や車両が見当たらず危険がないことが明らか
・見通しがいい道路
・短時間で撮影完了
これら全てを満たすなら、違反にはできないと思う。
というのも、違反にしてしまうと走行中に片手でドリンクを飲むことも違反になるわけで。
全都道府県の公安委員会遵守事項(道路交通法71条6号)には似たような規定がありますが、
東京都
以前某県警本部に聞いたところ、あくまでも継続的にモノを持って運転することを規制したものなので、危険がない状況で走行中にドリンクを飲むことを禁じたものではないと言われました。
この規定って、安全運転義務違反(70条)では出前の片手運転バイクが違反にできないことから、安全運転義務違反では取締りできないけど危険な片手運転を規制する趣旨だとされます。
出前の片手運転「だけ」では安全運転義務違反とは言えないとする判例があり、モノを持って片手運転「だけ」でも安全運転義務違反にはできない。
それを補完する趣旨で公安委員会遵守事項がある。
結局のところ、上で挙げた全部を満たしていれば違反とまでは言えないと思われますが、片手運転自撮りが誉められたプレイとも言えない。
なので違反にならなくても、全くオススメしません。
まあ
サイクルイベントなんかで走ると、自撮りしているサイクリストなんて普通にいます。
個人的には「関わらない」。
それなりに多数のロードバイクが走っている中ではまあまあ危険なこともわからない人とは仲良くなれそうな気がしないので笑。
そういう人は周りを見えてないから、ノールック進路変更なんてザラですよ。
違反にならないから必ずOK…ではないですよね。
違反にならなくてもリスキーなプレイは避ける。
警察的には、当然ですが「NG」というでしょう。
警察がダメというときは、違反にならない範囲でも推奨しかねる内容はダメと言います。
法律解釈からすると、これら全てを満たしていれば違反にするのは困難な気がしますが、
・周囲に歩行者や車両が見当たらず危険がないことが明らか
・見通しがいい道路
・短時間で撮影完了
たぶん、それが遵守されないことをわかっているから、警察的には「ダメ絶対」と言うでしょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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