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全然違う話をします。

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以前弁護士さんが横断歩行者妨害についていろいろしていましたが、また争っているご様子。

 

違反容疑は横断歩行者を立ち止まらせた(38条1項後段)との話なんですが、全然違う話をしますと、むしろ速すぎ(38条1項前段)なんじゃないかとすら思うのは私だけでしょうか?

 

もちろん、違反容疑は後段なので「やっぱ前段で」というのはダメですが、夜間ということを考慮しても、もうちょい減速した方がいいと思う。

 

警察のドラレコは見せられないとのことですが、これも最高裁判決が出ちゃってますからね…

 

交通取締が変わったかもしれない判例。
判例を調べている段階でちょっと面白いのを見つけました。 車の交通違反は、原則として切符を切り反則金を支払えば刑事訴追されないシステム。 赤信号無視で違反切符を切ろうとしたけど、本人は黄色で通過したと思っているので拒否し、パトカーの車載カメラ...

 

大阪高裁は「ドラレコ見せない警察官が悪いヨ!」と画期的な判決をしましたが、最高裁が破棄。
大阪高裁の判断が是認されていたら、警察は今後、違反者からドラレコ見せてと言われたら見せないとまずい状況に陥っていたわけですが笑。

 

なお、実際に歩行者がいたかいなかったかについてはあまり興味がないというか、たぶん、もっと減速していれば映像でもハッキリしたんじゃないかとしか思わないので。
38条1項の肝は前段ですし。


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