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進行方向別通行区分と左側端寄せの法意。

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こちらについて。

いろんな資料を見る限りではそれ以前の規定ではぐちゃぐちゃだった面があるからではないかと思われます

 

進行方向別通行区分と、左折時の矛盾。
ギリギリまでウインカー出さないとか、危険極まりない行動になるわけですが。 けど、若干ですが矛盾も感じます。 進行方向別通行区分と左折 これは以前、読者様から質問を頂いた件になりますが、 Twitter動画をみると、交差点手前は「進行方向別通...

 

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なぜ進行方向別通行区分を作ったか?

なぜ進行方向別通行区分を作ったか?

現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進などが矢印で書かれてありますが、強制力がありませんでした。それを、右折しようと思ったら右側に寄れ、左折は左側へというように通行区分や右折・左折の方法を指定し、また、進路の変更禁止を義務づけました。

 

道路交通法改正の主眼点をめぐって(警察庁交通企画課長 藤森俊郎)、全日本交通安全協会、人と車、1970年6月

つまり、左折矢印から直進した車がいても、イラっとするだけで強制力もなく罰則すらない。
おそらく、今でいう指示標示「進行方向」があったけど強制力がなかったわけ。

 

つまり、35条「進行方向別通行区分」の趣旨は、右折レーンから直進するようなアホを排除して交差点の秩序を形成したかったのだと考えられます。
矢印があれば矢印の通りに進行させることで、想定外のトラブルを防ぎたい趣旨。

 

ところで、35条1項から34条1項を排除している意味を考えると、34条1項でいう「できる限り左側端に寄って」だと

・ダブル左折レーンの意味がわからなくなる
・進路変更禁止を越えてもいいのか悩む

これらの懸念から排除したと考えられます。

 

で、ここまでを検討しての話。

このような車両通行帯最外側線の外側が広い場合、確かに左側端に寄ってしまうと35条に違反しているように受け取れますが、

本来の趣旨は、矢印が書いてある通りにプレイしろという意味でしかないのだし、事実上左側から2輪車の追い抜きが起こることを考えると、車両通行帯最外側線を越えて左側端に寄せることを違反だとするのは誰の得にもならないし、むしろ寄せたほうが危険性は減る。
なので車両通行帯最外側線を越えても違反だとして取締りするのは妥当ではないと考えるほうがよいはず。

 

けどこちらのように、

 

進行方向別通行区分と外側線。
先日の記事なんですが、本題はこちら。 添付画像の①は、ダブル左折レーンで国道14号線に出る場所です。 ここは試験コースになっているのですが、左側は緑地帯を挟んで歩道になっております。 なので、外側線を踏んで1メートル以内に寄せるべきである!...

 

車両通行帯最外側線の外側が広すぎるところで左側端に寄ってしまうと、メチャクチャになる。
読者様情報ではこうなるらしい。

添付画像の①は、ダブル左折レーンで国道14号線に出る場所です。
ここは試験コースになっているのですが、左側は緑地帯を挟んで歩道になっております。
なので、外側線を踏んで1メートル以内に寄せるべきである!(と指導している教習所がある)。

 

しかし添付画像②を見てもらうとわかると思いますが、左折する場所にはゼブラの導流帯があり、そこを踏みながら走行するとおかしな通行方法になってしまいます(左折後、そのまま外側線の中を走行してしまう)。
もちろん、一般車両はゼブラを踏まずに走行していますので、あまり寄せすぎると試験車両が一般車の左折にまくられながら同時左折するという非常に危険な事態が発生しています。先ほどの教習所では、ゼブラを踏んでも罰則は無いのでオッケーという解釈らしいです。
そんなアホなことが・・・と思い試験場(免許課)に問い合わせをした結果、いつもは試験コースの内容は答えられないとしているのに、この場所での左折は外側線を踏んでも、踏まなくてもどちらでも構わない。という回答でした。
どちらでも構わないとは??と聞くと、本来は歩道があるので出来る限り左側端に寄る(外側線の中に入るべき)のだが、実状にそぐわない(一般車は導流帯を走行していない)ので、危険防止のため導流帯に入らず、線に沿って左折することが望ましい。
しかし、コース初見の受験者は、交差点の直近まで進行しないと導流帯があることを知り得ないので、
左折直前に慌てて外側線から出られても危ない。という理由から「どちらでも構わない」らしいです。

結局のところ、法律と構造のミスマッチだと考えるしかない笑。

進路変更

判例タイムズ284号「交差点における他の車両等との関係(東京地裁 朝岡智幸氏)」なども含めて検討すると、本来は車両通行帯最外側線を越えてでも左側端を塞ぐか、直進2輪車を待つかの二択になると思うけど、

車両通行帯最外側線の外側が広すぎる場合、左折レーンに2台車が存在しかねない謎事態すら発生する笑。
なのでやはり法律と構造がミスマッチを起こしているだけだとしか思えないわけです。

 

道路交通法上は越えたら違反だけど、注意義務としては越えるべきという謎事態について、読者様情報では「ご自由にどうぞ」という謎回答が来る程度に、道路交通法は「終わっている」としか言えませんね。

 

なお、現在の「進行方向別通行区分」の規制はこちら。

ちなみに以前、路側帯云々でグダグダ言っていた人がいましたが、執務資料で「軽車両は左折する際、路側帯に入って寄せて」と書いてある趣旨についても、結局は

 

「路側帯から自転車が追い抜き直進することを防げないから」

 

だと思われます。
まあ、単純に勘違いしただけの可能性もあるけど笑。

 

道路交通法の難しい点は、条文そのまま守るだけでは矛盾が起きてしまい、「注意義務」から違反を容認せざるを得ない場合があること。
たぶん、法に合わせて道路を設計してないから矛盾が起きてしまい、グダグダに濁して「現場判断」という名目で違反を容認せざるを得ない場合がある。
まあ、2輪車が通行帯違反をしなければ問題にならないという見方もできますが、

 

路側帯を通行する自転車は、どの程度の速度まで認められているのか?
自転車は路側帯を通行可能ですが、ちょっと前の記事についていろいろ質問を受けていたので。 路側帯の定義と自転車 路側帯と路肩を混同すると話がおかしくなるので、まずは定義から確認します。 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を...

 

路側帯を時速50キロで直進するオートバイがいたりするわけで、2輪車に期待してもちょっと難しい。

 

やはり、法律の抜け穴なんでしょうな。
なお、車線で区切り矢印があるなら、間違いなく通行帯指定されてます。
執務資料の内容、たぶん古いのです。
通行帯指定してないと、右折レーンから直進するバカがいたときに指を咥えて見つめておしまいにしかならないわけで、不合理。

 

取締りするためには通行帯指定が必須ですから。

 

けど、道路交通法の解釈って立法経緯と趣旨からみないとよくわからないものはたくさんあるわけだし、それこそ38条2項がなぜ対向車を含まないのかなんて、やはり立法経緯と趣旨からみないとわからない。

 

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

 

38条1項も「横断歩道が赤信号の場合は義務がない」ことは条文だけ見てもわからない。
昭和42年に説明されているにもかかわらず、令和になってから意味不明な主張をする人が現れるので困惑しますが。

 

ついでなので、横断歩道の歩行者優先規定の歴史。
なんかグダグダ言ってる奴がいますが、話の流れ上、横断歩行者妨害について調べた内容をまとめておきます。 横断歩道を横断する歩行者に対する道路交通法の規定は、なかなか不思議な歴史を辿っています。 先にネタバレ。昭和42年道路交通法改正時に説明さ...

 

法律が曖昧な上、難解だから遵守が期待できないだけなんじゃないかとすら思う。
けど、道路交通法に違反してでも注意義務を優先すべきなのかについては、立法で解決する問題でしかないのですよ。

 

謎の「現場判断」「仕方ないよね」で済ますということは、人それぞれ違うプレイをして混乱するだけでしかない。


コメント

  1. ランド より:

    正直道路交通法以前の問題で動き出した自動車の左側(死角)にわざわざ自分から行く感覚が分からないですね・・・
    自分だったら信号待ちの最後尾で止まると思う
    どうせ前に出てもすぐに抜かされるわけだし

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それが正解だと思います笑。
      無理に先に進むより、順番に進めば済むんですよね

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