どうしようもない運転する人は絶えない。
先日の動画は一旦削除しました。
ツイートの内容に過激な表現があったと自己判断しました。
動画自体は安全運転の啓発に役立つものと考えていますので再度上げておきます。#ドラレコ#ドライブレコーダー#危険運転#歩行者妨害 pic.twitter.com/S9zJFSqFkQ— ぱぎゃ (@pigipper) January 25, 2023
ところで、横断歩道の停止位置について。
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横断歩道の停止位置
横断歩道Aに対する停止位置が、横断歩道B手前の停止線ではないか?といちゃもんをつける方がいるみたい。
違います。
交差点内で停止してますが、法令(38条1項)による停止なので問題ありません。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
なので動画撮影者の停止位置には何ら問題はありません。
ところで、たまにこんなケースがあります。
このように横断歩道と停止線がかなり離れている場合。
交差点手前の停止線は横断歩道の停止線なのでしょうか?
これ、正直なところ「明らかではない」。
というのも、ここを横断歩道の停止線だというなら、交差道路側から進行する車両はどう解釈しましょう?
同じく「X」を横断歩道の停止線だと捉えるのか、それとも「Y」なのか?
Xを横断歩道に対する停止位置だと捉えた場合、横断歩道周囲の視認性が悪い状態で一時停止することになり、合理的じゃないんですね。
そう考えると、これはどう捉えましょう?
これを解決するにはどう考えるか?
まず警察庁の交通規制基準を見てみます。
停止線は横断歩道の1~5m手前にするとあります。
5mという意味を考えると、38条2項でいう「横断歩道等の手前の直前」が5mと解釈されているからかと。
で。
「5m以上離れているから横断歩道の停止線ではない」みたいな雑な意見をするわけじゃないです。
わかりにくい状況を作った行政の問題でしかない以上、仮に停止位置を間違えていても本来の目的である「歩行者優先保護」を果たしたならば違反にすることは不適切だと思うのですよ。
交差道路側からならYが許されて、
直進側からなら許されないというのもイマイチ整合性が取れない。
ということから、「本来の目的をしっかりしましょう」という結論です笑。
停止線は以下のような場合にもあります。
・昔は一時停止規制をしていたか、標識のみ撤去され停止線が残存()
けど、Yのほうがいろいろ合理的じゃないかとは思いますが。
離れすぎて一時停止されても、歩行者からするとイマイチ信用しがたいので。
何のために停止したのかわからないので、歩行者からすると信用して横断開始してもいいのか悩むだけ。
離れすぎてもダメだし、近すぎてもダメ。
まるで恋人との関係性のようです。
問題の大小
横断歩道の停止線は昭和46年道路交通法改正で規定されましたが、国会議事録を見る限り、昭和30年代にはありました。
一例。
第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号 昭和42年7月4日
○鈴木(光)政府委員 横断歩道は歩行者が歩いておりますので、自動車が停止した場合に、歩行者に危害を及ぼさないという範囲を、抽象的に申しますればそういうことになるわけでありますが、私どものほうで規制の基準をきめておりまして、横断歩道の直前に停止線を引いてございますが、あれは私どもの基準では大体二メートルないし三メートルというところに線を引いて、そこを停止線にしなさいというふうに内部で基準をきめております。
第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号 昭和40年5月17日
○鈴木(光)政府委員 ただいまの御指摘の点はごもっともでございます。今回のただいま展開中の交通安全運動におきましても、歩行者優先の考え方から歩行者の事故を少なくしようということで、御指摘のような線に沿った運動を展開中でございます。たとえば交差点で横断歩道がありますれば、そこに停止線を設ける、明確に停止線をつくっていく。それからその横断歩道に差しかかる前方約三十メートルのところは追い抜き禁止の標示をいたしまして、そこで横断歩道があるという予告を兼ねた標示をしたいということで、歩行者について安全な横断ができるような配慮を施設の面からも施し、また指導の面からもそういう方向にやってまいりたいと存じておるわけでございます。
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号 昭和39年5月12日
○秋山委員
(略)
いま世間でいろいろ言われていることの一つに、横断歩道の手前と言うのですか、そこで停止線があるところと、ないところがございます。しかし、停止線のあるところはまあまあとして、停止線のないところでは、自動車がかなりなスピードできて、直前でぴたっととまる場合があります。そうすると、車と人間とぶつかればどちらが損をするか、おっかないか、危険があるか、これもおのずとわかってくるものですから、やはりこちらが遠慮している。それに今度は、運転者のほうはそれが気持ちがいいのかもわかりませんけれども、それらに対して、おもしろ半分ということはないかもわかりませんけれども、そういうことが往々にしてあるのではないかという心持ちもしてまいります。したがって、世間の人たちがいま言っていることは、あまり身近でとまることによって気持ちの悪さが感じられてまいるということであります。ですから、停止線がないところでも何メートル前でとまるべきであるということがどこかに織り込んであるのかどうかお尋ねを申し上げたいと思いますし、なければこれはどこかにつくるべきではないかとも考えますので、お答えをいただきたいと思います。
○宮崎説明員 ただいま御指摘の点は、現行法令のもとにおいては、直前において停止すればよろしいということになっております。なお、御指摘の点は、いろいろ問題がございますので、将来の問題としてただいま部内で検討をいたしております。
宮崎説明員というのはあの有名な宮崎氏ですが、少なくとも昭和39年時点では「法定外停止線」があり、世間の声としては「停止線を作れ」なのに、なぜか渋っている。
昭和42年時点でも何かを懸念して渋っているフシがあるのですが、何を渋っていたのかまでは読み取れません。
わかりにくいまま進めたことで「停止位置がどこなのか?」がわかりにくい横断歩道があるのも間違いないところですが、本来の目的が重要なのであって、停止位置を間違えているかどうかについては些細な問題に感じます。
私はわかりにくいことが悪なんだと思いますが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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