自転車の事故判例って車ほど多くはないのですが、自転車同士の事故判例です。
路側帯直進自転車と、交差点左折自転車の関係性
判例は福岡地裁 昭和61年11月27日。
事故現場はT字路交差点で、路側帯が約1mあります。
事故の態様。
車道を先行していた自転車が交差点を左折(合図なし)。
路側帯を通行していた後続自転車はそのまま追い抜きできると考え加速したところ、先行自転車が左折してきたために衝突した事案です。
衝突部位は青自転車の後輪と、赤自転車の前輪。
さて、過失割合から。
赤自転車(左折) | 青自転車(直進) |
60% | 40% |
直進被告自転車としては、前方の原告自転車がT字路交差点内において○○方向に左折することをも予測しその動静に十分注意して、衝突事故を未然に防止すべき注意義務を負うものというべきであるが、被告は右義務を怠り漠然と原告自転車の左側を通過できると軽信し、加速して原告自転車の左側を通過した過失により、右衝突事故を発生させたものと解するのが相当である。
しかし原告にも左折に際し後方に対する注意を怠り、しかも左折合図をせずに漠然と左折を開始し、優先通行権を有する直進被告自転車の進路を妨害した過失があることはあきらかである
福岡地裁 昭和61年11月27日
左折自転車の義務と注意義務
道路交通法上、左折する車両は合図をし、「できる限り左側端によって徐行」する義務があります。
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
ここでいう「道路」とは歩道又は路側帯を除いた車道の部分と解されますが、それは道路交通法34条1項「だけ」の義務でしかなく、路側帯を通行できる自転車の注意義務としては路側帯に入ってから左折するか、左後方確認をしてから左折するかのどちらかになります。
まあ、車両は路側帯を通行できないにもかかわらず、自転車は容認されているから道路交通法の義務だけで検討すると辻褄が合わない点が出てしまうのですが。
路側帯直進車両については、道路交通法をそのまま当てはめるとやや解釈に困る面があります。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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