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特定小型原付の路側帯通行。うーん、どっちだこれは。

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改正道路交通法では特定小型原付が一部の歩道や路側帯を通行可能になりますが、今まで、歩道通行時にのみ「歩道通行モード(時速6キロ)」だと思ってました。
路側帯は通常モードかと。

 

けど先日読者様からコメントを頂いて、ちょっと違うんじゃねーか?と疑問が。

 

誰か自信がある方よろしく!(他人任せ)

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特定小型原付と路側帯

とりあえず条文を。

(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第十七条の二 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
 歩道を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)
第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

内閣府令はこちら。

17条の2第1項の冒頭で

 

「次の各号のいずれにも該当するもの」を

この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という

としてますよね。

 

○1号=最高速度表示灯を点滅させること

歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること

施行規則

第五条の六の二
法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。

 

○2号=時速6キロモード

二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。

施行規則

2法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。

○3号=側車などの要件なので割愛

……………

これらを総合すると、「時速6キロモードで点滅中」が「特例」特定小型原付ですよね。

 

そして17条の3。

特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)
第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

あれ?
路側帯通行時も「特例」特定小型原付じゃないとダメと読める。
そうなると、路側帯も時速6キロモードで点滅じゃないとダメ??

 

ていうか、分かりにくいなんて次元を越えているような気がする。

 

ちょっと自信がないけど、路側帯通行時にも「時速6キロモード限定」だと読むのだろうか?

ちょっと自信なし

ていうか、17条の2第2項の「但し書き」と、17条の3第2項が紛らわしい。

 

けど、全部総合すると、路側帯通行時にも「時速6キロモード」じゃないとダメなのかこれは?

 

ちょっと自信がないため、異論反論お待ちしてます。

 

特定小型原付ってモード変更時には停止しないと切り替え不可能。
歩道に上がるときはいいとして、事実上車道と連続性がある路側帯はモード切り替え不要だと思ってました。

 

うーむ。。。

 

あと、特定小型原付って立ち乗り限定ではないため、座り乗りタイプも出ます。
座り乗りタイプで安定性が高いものが出たら、高齢者でも使えそうなんだけどね。


コメント

  1. upmoon より:

    路側帯も特例特定小型原付ですね

    普通自転車通行指定部分に関しては特例特定原付自転車が人力でさらに加速して徐行を超えた安全な速度で走れると考える余地があるのかと思います

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      やっぱりそっちですかね。
      勘違いしてました。

  2. 知りたがり より:

    路側帯については警察庁リリースの「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キック
    ボード等)に関する交通ルール等について」で特例特定小型原動機付自転車としての
    走行が明記されました。

    特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
    道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      路側帯の通行が可能なのは理解していますが、歩道通行モードに切り替えが必要かの話になります。
      今のところ切り替え必須と捉えています。

  3. 知りたがり より:

    そうですね、文面では”特例”特定小型原動機付自転車となっていますので6km/hモード
    への切り替えは必須ですね。

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