ちょっと前の話の続き。


道路交通法上、進行方向別通行区分がある場合には34条1項でいう「あらかじめできる限り左側端に寄って」を排除しているため(35条1項)、車両通行帯の中から左折する義務があります。
しかし、実態としてはこういう事態が起きる。
かといって左側端に寄せた場合、35条1項に違反する。
車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車と、車両通行帯の中から左折するクルマ。
事故が起きた場合に、民事責任としてはどのように考えるのでしょうか?
進行方向別通行区分を左折するクルマと、車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車が衝突した場合
判例は最近のもので、大阪地裁 令和2年8月27日。
まずは状況から。
・車両通行帯最外側線の外側は歩道(厳密には防音壁の外側に歩道あり)まで約1.2mの間隔がある。
・先行車は交差点手前10~15m手前で減速し、第一通行帯から左折(合図なし)。
・左折車は車両通行帯最外側線に寄せていた。
・後続二輪車は車両通行帯の外側から追い抜きし衝突。
要はこのようなイメージ(ただし第一通行帯は左折直進可能)。
さて左折車の主張。
確かに道路交通法上はその通り。
さてどのように解決しましょうか?
過失割合から。
左折車 | 後続二輪車 |
75% | 25% |
内容はこちら。
左折車 | 後続二輪車 |
34条1項により、あらかじめ左側端に寄せる義務 | 車両通行帯を遵守する義務 |
合図履行義務 | 追い抜きを控えるべき注意義務 |
まず左折車について34条1項から。
道路交通法上は明らかに35条1項なので左側端に寄せる義務は負わない。
しかし「社会的な実態」から車両通行帯最外側線を越えて追い抜きする二輪車がいる以上、左側端に寄せる義務があったと認定。
後続二輪車の「追い抜きを控える義務」については、
・直進左折帯なので左折する車両を予見可能
・先行車が減速したことから左折することが予見可能
これらから交差点で左側から追い抜きを控える義務があったとしています。
どのように考えるか?
左折車には「車両通行帯を守るな」(違反しろ)、二輪車には「車両通行帯を守れ」と矛盾する内容になりますが、しょうがないのです。
法律と道路構造が合致してないのだから。
交差点手前で車両通行帯最外側線の外側が広いことがおかしいし、進行方向別通行区分がある場合に、左側端寄せ義務を免除している点でもおかしい。
もちろん、裁判所も車両通行帯であることを認めた上で、「社会的な実態」から35条ではなく34条1項に従い道路の左側端まで寄せろとしています。
以前から書いているように、「注意義務(自動車運転処罰法や安全運転義務)」を考えると35条に違反してでも左側端に寄せるしかありませんから。
最近、交差点手前の進行方向別通行区分がある場所でも、車両通行帯最外側線の外側に自転車ナビラインがあるなんてザラ。
一般道における車両通行帯最外側線なんて、何の効力もないと考えるしかありませんし、仮にこうなったとして、
警察も取締り対象にはしないでしょう。
たぶん。
道路交通法を守ると豪語する人は、左折帯からはみ出ない状態でひたすら後続二輪車の通過を待つのですかね。
二輪車がひっきりなしに来たら左折不可能になるだけだし、単なる法律と道路構造のバグと考えるしかない気がしますが、
自転車で帰宅途中、巻き込み事故になりそうな瞬間があった。信号待ちで前方に止まっているメルセデス・ベンツの白のSUV。信号手前で青になって、自転車の僕は減速して交差点に侵入。クルマは左折と同時にウインカー出して、自転車を被せるように曲がっていった。自転車のスピード出てたら接触してた。 pic.twitter.com/mQAgC3GFrC
— Tatsuya Skywalker (@TatsuyaSkywlkr) January 12, 2023
道路交通法を守る人からすれば、そもそもこのように違法通行する自転車が許せないのでしょうか?
明らかに20条1項の違反ですが。
道路交通法「だけ」では解決できない問題が起きてしまうけど、悪いのは道路管理者と警察なんじゃないかな。
けど、道路交通法テロリストの中にはわざわざ道路管理者に「自転車ナビラインの位置が車両通行帯最外側線の外側はおかしいだろ!」などとクレームを入れるらしい。
そんなことを「道路管理者」に伝えたところで理解できるわけもないし、本質的にはそこが問題ではないのよね。
車両通行帯最外側線なんて、一般道では何の効力もないと考えるほうが合理的だし、仮にナビラインを内側にしたところで二輪車は車両通行帯最外側線の外側を通行していくのがオチ。
けど、合図不履行を除けば、左折車は「道路交通法を守った」のにダメ出しされるのだから、悲惨ですよね。
道路交通法テロリストからすると、後続二輪車を責めるのでしょう。
違反したのに直進優先とは何事か!と。
もしくは、道路構造テロリストの人なら道路管理者を訴えるのかね?
絶対に勝てませんが。
ちゃんと出したなら、調書に記載してもらわないと後々不利になります。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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