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勝手に横断歩道を作ると違法。

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ちょっと前に公安委員会が意思決定していない横断歩道が無効だと報道がありましたが、

 

架空の横断歩道と、公安委員会の意思決定。
この国はいったいどうなっているのか。 詳しく調べると、北側の横断歩道だけ、設置の際に必要な県の公安委員会の決定が確認できなかったという。横断歩道は「無効」だった。 公安委員会の意思決定 これは石川県の交通規制ですが、 号外76号(令和4年9...

 

そもそも、なぜこういうルールなのでしょうか?

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メイクゼブラ

勝手に横断歩道を作る奴がいた場合に、本来あってはならないような曲がり角に横断歩道を作られたり、予告標示や標識がないなどから歩行者が危険に晒されるから。

愛知県警は14日、道路管理者である国の許可を取らないまま、国道上に勝手に横断歩道を設置したとして、愛知県南知多町の旅館経営者と、名古屋市と半田市の道路標識設置会社2社の関係者、合わせて6人を道路交通法違反(道路における禁止行為)容疑で書類送検したことを明らかにした。

 

いくら正規の規格でも…。横断歩道を勝手に作っちゃいけないよ | レスポンス(Response.jp)
愛知県警は14日、道路管理者である国の許可を取らないまま、国道上に勝手に横断歩道を設置したとして、愛知県南知多町の旅館経営者と、名古屋市と半田市の道路標識設置会社2社の関係者、合わせて6人を道路交通法違反(道路における禁止行為)容疑で書類送...

自作の横断歩道が横行するリスクがあるので、自作の横断歩道は道路交通法上は無効にしないとヤバいことになります。

過失割合に影響するか?

仮に「架空の横断歩道」で事故が起きたときに過失割合に影響するか?という問題があります。
これについては全く影響しないというか、民事訴訟は当事者に立証責任があるので、双方が「横断歩道で起きた事故」だと合意していたならそれが全てです。

 

架空の横断歩道だったなら、それを主張しなかった人の責任でしかないので。

 

これって「車両通行帯」でも同じこと。
ほとんどの判例では「複数車線=車両通行帯」として扱われてますが、要は当事者間で「車両通行帯で起きた事故」だとして争いがなければ、裁判所は車両通行帯だとして話を進めるだけなので。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

判例を調べる限り、車両通行帯かどうかを争ったものはほとんどありません。

 

結局、「架空の横断歩道」についても道路交通法上は横断歩道が存在しないことになるけど、事故回避義務を免除するわけじゃない。
架空の横断歩道なので歩行者優先にならないけど、事故を起こしてもいい理由にはならないので、道路交通法違反以外には影響しないと思いますが、

 

なぜ、公安委員会の意思決定がテキトーになるのでしょうか?

 

やはり、公安委員会の意思決定ミスか?
またこれ系ですかね。 鹿児島市の「法文学部前交差点」で、2段階右折をせずに右折したミニバイクの運転手に、県警が交通違反に当たるとして誤って摘発していたことが12日までに分かった。 現場は片側3車線の交差点。道交法は片側3車線以上でミニバイク...

 

標識が不適法の横断歩道は法定外になる。
まーた、こんな報道が。 県警察本部によりますと5月2日、弘前警察署管内の横断歩道の標識設置に不備がある場所で、違反を摘発したことについて、妥当ではなかったとして、反則金や違反点数の抹消などの手続を進めていました。 不備のあった場所は、警察庁...

 

年に数件は発覚している気がする。
こんな判例すらある時代。
これも単なるミスかと。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

公安委員会の意思決定資料って公開した方がいいと思ってます。
理由は、市民のチェックが働くから。

 

道路交通法マニアの中には、公安委員会の意思決定資料を元に、おかしな規制がないか勝手に調査する人が必ず出てくるでしょう笑。
各都道府県に一人は必ずいそうだし、意思決定資料をフル公開してマニアにチェックさせた方が経費も浮くのではないかとすら思いますw
まあ、公安委員会の意思決定が最新の道路構造を反映してないと思われるケースは最近もありましたが、

 

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。 調べてみたら面白い事実が判明しました。 車両通行帯は存在するか? まずこちらに「車両通行帯」が存在するか? 車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部...

 

あんまり深掘りするとちょっと気の毒な気がしたのと、間違いとまでは言えないのでコッソリ直してもらえば済む話なので軽めにしておきました。

 

道路管理者と交通規制がバラバラなところに問題がある気がします。
ダメですよ?
勝手に自転車横断帯を作ったりしたら。


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