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左折前に自転車やオートバイを追い越し、追い抜きしてはならない。

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交差点左折や道路外へ左折する前に、2輪車を追い越し、追い抜きして「被せ左折」する車が時々いますが、

死んでしまうのでやめてください。

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道路外への左折

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない

本来、25条1項に従えば左折直前に追い越し、追い抜きが禁止されていると読めます。
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」な上、「徐行」ですから。
あらかじめその前からというのは、概ね30m程度と言われますが、それよりも長くなったとして違反とは言えません。

 

「徐行」なのに追い越しや追い抜きできるわけもない。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

ところで、この手の話って昭和30年代には既に問題になっていました。

被告人は自動車の運転の業務に従事するものであるが、昭和39年7月17日、高岡市の本件倉庫に赴く為、軽四輪貨物自動車を運転し、同市定塚町桜馬場方向から同市伏間江方向に向け、前記倉庫附近の巾員約7.8mの市道の左端より約3.4mの部分(車両の左端が)を時速約35ないし40粁キロで進行し前記倉庫の手前約50mの地点において、折から被害者(当29年)が同市道左端より約1.2mの部分を時速約30キロで同方向に向け第二種原動機付自転車を運転進行しているのを、その右側より追越し、間もなく前記倉庫へ左折進入しようとしたのであるが、かような場合自動車運転者たるものは、前記の通り自車は時速約35ないし40キロの速度で左折直前に時速約30キロで進行している右被害者の運転する原動機付自転車を追越したのであるから、同車が自車の左後方至近距離の地点を進行していることは十分に予想し得るのであり、かつ、自車の左側には巾員約3.4mの余地があつたのであるから、自車の直後左側を進行している車両、なかんずく前記原動機付自転車が自車の左側を進行しているので、これと衝突事故を起す恐れがあるから、ハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び前記原動機付自転車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法、特に同車両の動静を確認した上運転し、同車両との衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、前記原動機行自転車を追越した直後、方向指示器により左折の合図をした上、前記倉庫の手前約25mの地点から減速し、前記倉庫の入口の手前約8mの地点で左折を開始し、助手席のガラス窓越しに左方の安全を確認したのみで後方なかんずく前記原動機付自転車の動静を十分に確認しないまま漫然左折した過失により、前記倉庫入口前道路左端より約1.4mの地点において自車の左側後方至近距離の地点を進行していた前記原動機付自転車をして自車左側後部に衝突させて、その場に転倒させ、よつて前記被害者に対し加療約5ケ月間余を要する頭蓋亀裂骨折等の傷害を負わせたものである。

 

名古屋高裁金沢支部 昭和41年12月8日

左側端3.4m空いている状態で、時速30キロで先行する2輪車を追い越しし、そのまま左折。
ただし、距離関係から2輪車の注意義務違反も認めています。

ところで

この判例、道路交通法に詳しい人であれば疑問に思うかもしれません。
罪状は道路交通法70条(安全運転義務)違反、業務上過失傷害。

 

なぜ70条?かというと、昭和39年当時は「道路外への左折方法(現行25条1項)」がなく、今の25条の2でいう「横断」としていたから。
左横断、右横断と呼ばれ、しかも右横断方法のみ昭和39年に新設されたものの左横断方法は昭和46年新設。
さらに「70条と法条競合」についてもハッキリしてなかったから安全運転義務違反を適用したものと思われます(一審は34条1項、交差点の左折方法違反を適用して破棄されてますが笑)。

 

理屈の上では確認さえすればこんな「左横断」が許されていたので、

恐ろしい時代です。
けど恐ろしい時代は今も実態としてはあるわけで、

ちゃんと寄せてから左折しようね。
マジで。
現行規定に従うと、左折直前に追い越しや追い抜きが不可能ですから。
クルマに乗る人からしても、第二車線からミサイル左折されたらキレるでしょ?


※ミサイル左折の例。

 

仮にタイミング間違えて追い抜きしてしまったときは、左折開始前に一時停止してください。

ちなみにあえてこんな古い判例にしたのは、「判例見るときは当時の法律を理解していないとわからない」という話も含めてです。
クラクション関係とかも古い判例は要注意なので。
ずいぶん昔って追い越しする前にはクラクション鳴らすことが義務だった時代すらあるので。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 


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