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簡易版。優先規定と信号機。

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この記事、いろんな引用を駆使しているので量が膨大です。

 

ついでなので、横断歩道の歩行者優先規定の歴史。
なんかグダグダ言ってる奴がいますが、話の流れ上、横断歩行者妨害について調べた内容をまとめておきます。横断歩道を横断する歩行者に対する道路交通法の規定は、なかなか不思議な歴史を辿っています。先にネタバレ。昭和42年道路交通法改正時に説明されて...

まとめておきます。

 

昭和42年に38条と71条3号を統合し整理してます。

 

○改正前

(歩行者の保護)
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

71条。

三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。

○改正後

(横断歩道における歩行者の優先)
第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 (省略)
3 (省略)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

改正前38条には「信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない」とありますが、改正後には信号機うんぬんがない。
理由はこれ。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

イチイチ書かなくても、優先規定は適法に横断する歩行者のみを対象にしていることは明らかなので、信号機うんぬんを削除したまで。

 

ていうかさ、何度かこれを挙げたら気がつくだろと思っていたのですが、

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

37条も信号機うんぬんは書いてない。
けど優先規定の趣旨から考えれば明らか。
なので優先規定というのは、信号機を守る義務と組み合わせて解釈する趣旨解釈規定。

 

そして昭和46年道路交通法改正により、今でいうところの「前段」を規定。
前段にある「進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」の中に「横断歩道が赤信号の場合」を含むと解釈することになったのですが、優先規定の原則論(適法に行動する者のみを対象にする)を「進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」とみなすことにした立法趣旨解釈規定。

 

赤信号無視して横断する歩行者を優先するわけないの。
昭和46年改正時の様々な資料をみても、馬鹿馬鹿しいくらい明らか。

 

いやー、理解力がない人に散々誹謗中傷されて来ましたが、本当にガッカリです。
この人にあえて言っておきますが、法律改正の歴史を辿ればすぐにわかることだよ。
調べもしないで、脳内道路交通法の作成はお控えください。

 

何度か書いてますが「横断歩道が赤信号の場合、歩行者が信号無視して横断しないと信頼して」というのも、38条とは関係ありません。
過失運転致死傷における前方注視義務や予見可能性(どちらも意味合いとしては70条)の話。
38条は優先規定であり、不適法に横断する歩行者を除外しています。
除外事由=義務が発生しないのは明らかかと。

 

信頼の原則。
この人の間違いの元凶と思わしき判例について説明しておきます。前提この人の理論では、横断歩道が赤信号だろうと、信号無視して横断開始された場合には道路交通法38条1項の義務があるというスタンスのようです。上のイラストでも明らかなように、横断歩道...

 

なお、適法に横断開始しながらも渡りきれずに信号機が赤に変わった場合には、38条による優先権を持ちます。
なので車道が赤→青になった直後は、横断歩道上に対し高度な注視義務と減速義務があることを忘れないように。

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