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「自転車道」に司法判断。そんなもん出ないでしょ。

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こちらの記事についてコメントを頂いたのですが。

 

結局、「歩道の中の自転車道」は通行義務あり?
自転車道は「車道の部分」と定義しながらも、 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 誰がどう見ても「歩道の中」にある自転車道。 結局のところ、通行義務はあるの?...

 

読者様
読者様
“なので歩道上を工作物で区画した自転車道についても、通行義務があると解釈するしかない気がします。”

そんなわけないでしょう。
行政が自転車道といっても道路交通法の自転車道ではないのでは?
司法判断があれば知りたいです。

全部読んだ上での話なのかわかりませんが、そもそも問題がどこにあるか?

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自転車道の意義

自転車道は「車道の部分」と定義しながらも、

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

誰がどう見ても「歩道の中」にある自転車道。

「車道の部分」の解釈って2つ成り立つのですよ。

①「車道の部分」だから、車道を自転車道と車道に区別する必要がある。
歩道を切り取って車道にしてはいけない法律はないのだから歩道の中を工作物で区切っても車道を作ることは可能。なので道路交通法の自転車道になる。

①の解釈で書いてあるのは執務資料。
②の解釈は、「最新道路交通法事典」(東京地方検察庁交通部研究会、1974年)、「逐条道路交通法」(交通法令研究会、警察時報社、昭和47年)。

 

自転車道が出来たのは昭和45年(1970年)。
古い資料って確認した限りでは全部②なのね。

 

そして最近の警察や国土交通省の考え方も②。

自転車道は、道路標識の設置の有無に関わらず、縁石等により構造的に車道及び歩道を分離し整備することにより、道路交通法による普通自転車の通行義務が発生します道路標識(325の2)は、道路管理者、公安委員会のいずれが設置しても、普通自転車の自転車道の通行義務は適用されます

 

道路: 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」についてよくあるご質問と回答 - 国土交通省

幅の広い歩道を「歩道」と「自転車道」に再配分する事例

 

自転車道の整備にあたっては、場合により図Ⅰ-7に示すような既存の幅広歩道などを活用して歩道と自転車道に再配分することが考えられる。この場合には、自転車道の幅員を一律に最小幅員とするのではなく、歩行者と自転車の交通量のバランスを考慮して、それぞれの幅員を検討することが望ましい。 (1-16)

 

https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guideline.pdf

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

歩道を切り取って車道にすることは何ら違法性がないので、歩道の中を切り取って自転車道にしても道路交通法上は自転車道になり得ます。
実際のところ、「歩道を再配分」という考え方が国土交通省と警察庁から示されていて、

https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guideline.pdf

警察的には自転車道のまま交差点まで引っ張ると、信号との関係からややこしくなることを懸念している。
自転車道ではなく歩道なら、下図のように「歩道の中で右左折」する場合には信号による規制がない。

けど自転車道は「車道の部分」であり、2以上の車道が交わると交差点になり、信号による規制対象になる。
今まで歩道内なら信号規制がなく右左折していたものが急に信号規制対象に変われば、ママチャリは不便になるだけでなく、信号遵守も期待できない。
そうすると、横断歩道を青信号で横断する歩行者と交錯するわけで、いろいろ問題が起きやすくなる。

 

横断歩道で自転車が一時停止することがイマイチ期待しにくい現状なども考えて、このような形状を認めているわけで、

「歩道の一部を切り取って車道(自転車道)にする」手法は横行しています。

わざと交差点手前で歩道に接続させて「交差点」を形成しないようにしていますが、要は法律上の問題と実情をクリアできないから「歩道の中にある自転車道」を乱立するわけです。

 

過去いくつかの自転車道について管轄署に確認しています。
例えば、こちらの自転車道については管轄署としては道路交通法上の自転車道とは考えていないそうです。

 

【懺悔】不注意により通行区分違反を犯してしまう。自転車道・・・
昨日ロードバイクに乗っているときのこと。 今まで横浜の海側ってほとんど走ったことが無かったのですが、正月に16号を回避して湾岸道路を走ったら、車通りが少ないし信号も少ないと思いまして。 正月に走ったときは、横浜⇒八景島方向のみでそのまま横須...

 

おそらく、道路の片側にしかないことなどを考慮しての話かと思いますが、仮に事故が起きた場合に裁判所(民事)がどう判断するかは未知数。
(民事判例は当人同士の問題なので、そこが自転車道かどうかの判断を裁判所がしても他人には影響力を及ぼさない)

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

一方、同じく「歩道の中にある自転車道」になる国道16号は管轄署いわく「通行義務あり」。

 

相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?
車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。 先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。 曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。 でも自分的にそれは自転車専用道が連続して...

 

こちらの自転車道、元々は「側道」だった部分を再設計したからという理由ですが、元・側道かなんて見てもわからない。
現状では「歩道の中にある自転車道」にしか見えないので。

 

これら全て統合して検討した場合、「歩道の中にある自転車道」についても普通自転車には通行義務があると考えるしかないのですが(各種解説書参照)、要は車道を通行していた自転車はイチイチ歩道の標識なんて確認しないわけで、車道を通行する自転車を「実質的に歩道の中にある自転車道」に誘導する仕組みもない。
なので、車道を通行する自転車は、知らぬ間に通行区分違反に陥るという意味不明な状況になる。

 

通行義務があるというならそれはそれで仕方ないことなので、誘導する仕組みくらい考えろって話でしかないし、通行義務がないというなら明確化してくれというのが私の意見。

 

結局のところ、

・道路交通法上の自転車道は、標識が必須要件ではない(工作物で仕切れば成立する)。
・歩道の中を切り取って車道にすることは禁止されていない。
・「車道の部分」の解釈も2パターンあり、どちらも成り立ちうる。

ワケわからんです。

みんな大好き司法判断

みんな大好き「司法判断」ですが、永久に司法判断なんて出ないと思いますよ。
司法判断が下されるには以下のプロセスが必要。

・自転車道があるのに車道通行し、赤切符を切られる(この件については注意指導しかしてない…)

・検察官が起訴する(自転車赤切符の99%は不起訴)

・司法判断

絶対にあり得ないレベルです。

 

以前からこれを取り上げているのは理由があります。
自転車道があるのに車道を通行した場合、「通行区分違反」になるわけ。
通行してはならない車道を通行した扱い。

 

民事の判例ですが、自転車通行禁止の国道を通行中に後続車に追突された事故について、自転車の過失を40%にしている。

 

自転車通行禁止区間を走って衝突された場合、自転車の過失は大きくなる。
これは以前もちょっと紹介したと思いますが、自転車通行禁止区間を走行し、後方から衝突された事故です。 判決では自転車が通行禁止区間を走行した事実を重く捉え、自転車対車=40:60としています。 国道246号静岡県内の事故 判例は横浜地裁川崎支...

 

追突されただけなのに車道を通行した自転車が40%の過失扱いされるわけで、ハッキリさせないとロードバイク乗りは被害を受ける可能性があるし、車道を通行する自転車に対しても案内標識などで自転車道に誘導する仕組みがないと気がつかない。

 

だからこういうクソ構造を乱立させんなと思ってますが、警察が取締りすることはないから関係ないで済ますとヤバいと思っています。

 

国道16号相模原の自転車道は誰がみても歩道の中にありますが、明らかにこの解釈です。

歩道を切り取って車道にしてはいけない法律はないのだから、歩道の中を工作物で区切っても道路交通法の自転車道になる

 

相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?
車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。 先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。 曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。 でも自分的にそれは自転車専用道が連続して...

 

実際のところ、古い解説書はこの解釈。

自転車道は、その構造上自転車の安全が確認されねばならないので、区画の方法は、歩道と同様でなければならないであろう。この自転車道は、車道の部分であるから、歩道上に、道路標示により自転車および歩行者のそれぞれの通行区分を示している場合(法17条の3の規定が適用される場合には、このようなこともありうる)、当該自転車の通行する部分は自転車道にはならない。ただ従来歩道とされていた部分について、縁石線またはさくその他これに類する工作物によって区画された部分は自転車道と解される。

 

東京地方検察庁交通部研究会 編集、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

どちらの解釈も成り立つのですが、「司法判断」なんて永久に出ないかと。
注意指導しかしてないので。
違反切符はまあまあどうでもよくて、民事責任では過失扱いされかねない点が問題なのです。

 

そして民事だと、「自転車道」の標識があれば確実に自転車道認定して通行区分違反の過失にするだろうと思うので、なおさらややこしい。
まあ、上で挙げた判例は「車道に」自転車通行禁止標識があったことを大要素にしているわけですが、こんな感じで

 

車道に「自転車通行禁止」標識があれば、車道を通行する自転車も気がつく。
けど、歩道の中に「自転車道」の標識があっても気がつかないわけで、

同じくらい過失相殺されるとは思いませんが、何割かは過失扱いされるでしょう。
だから通行義務があるのかないのかハッキリさせて欲しいだけじゃなく、通行義務があるなら車道通行自転車にもわかるように案内標識でも立てて誘導しないと、揉める原因なんだよね。

 

ちなみに国道16号相模原の自転車道なんて、

 

相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?
車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。 先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。 曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。 でも自分的にそれは自転車専用道が連続して...

 

私たぶん100回くらい車道を通行してますが、読者様にメール頂くまで自転車道の存在に気がついてなかったですよ笑。
車道通行するロードバイクが歩道を注視するわけもないのだから、「自転車通行可の歩道」かと思ってました笑。

 

最近の自転車道の問題点って、利益が「元々歩道メインで通行していた自転車」にはあるけど、車道を通行していた自転車は自転車道の存在に気がつかない点。

 

「分離構造できた♪」などと喜んでいる人をみると、

管理人
管理人
いやいや一部の自転車には重大な不利益をもたらしているのだから、通行義務があるなら案内標識や誘導標識を作ってくれないとわからんでしょ?
知らぬ間に通行区分違反に陥り、事故が起きたら過失扱いされるなんて酷くね?

と言いたいですね。
そもそも「道路交通法上の自転車道の成立要件に標識が必須ではない」ことも含め、いろいろ疑問に思っていますが。

お願いだからまともなものを作り、かつ、通行義務の有無も見ればわかるようにしてくれ。
車道通行自転車にもわかるように案内標識などがないと、知らぬ間に通行区分違反に陥るのですよ。


コメント

  1. より:

    >誰がどう見ても「歩道の中」にある自転車道。
    免許を取るときにも習いますが、分離帯がちゃんとあるので残念ながら誰がどう見ても明白に分離されている自転車道です。

    • roadbikenavi より:

      ごめんなさい、そういう意味ではありません。

    • たろー より:

      勉強になる記事です。
      道路を作るだけ、標識を建てるだけになってる箇所が多いですよね。
      目的を果たしているかよく考えて整備してほしいものです

      • roadbikenavi より:

        コメントありがとうございます。

        そもそものルールが周知されてない面もありますが、分かりやすくするにはどうすべきか考える必要がありますね。

  2. - より:

    誘導の仕組みを横断歩道にも適用してくれないかな
    歩道側の信号だけに専用って出されても、自動車側の信号で自転車禁止って書かないの気になる

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そこ、なんですよね。
      なぜ車道を通行する自転車に対して、分かりやすくしないのかが問題です。

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