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民事判例と警音器の罠。

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以前、自転車を追い越しや追い抜きする際のクラクションの判例を挙げてますが、

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

基本的な考え方はこれ。

先行自転車ヘルメットふらつきなど、具体的危険もないのにクラクションを鳴らすのは違法

ところで、民事の判例では「クラクションを鳴らして注意する義務があった」みたいに書いてあるものはあります。
ここで検討しなくてはならないのは、なぜそうなるか?ということ。

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例えば

例えばですよ。
こんな感じで先行2輪車がノールック横断や進路変更をしたとします。

大変不幸なことに、お亡くなりになってしまった。
2輪車遺族が後続車ドライバー相手に損害賠償請求訴訟を提起したとします。

 

言い方は悪いかもしれませんが、裁判をする以上はなるべく有利な判決、つまりは2輪車側の過失を小さくし、後続車の過失を大きくしたい。
2輪車側がこんな主張をしたとする。

 

「後続車は追い抜きする際に、側方間隔を取るのみならずクラクション鳴らして安全を確保する義務があったのに怠ったでしょ!過失ですよ!」

 

確かに側方間隔を取るのみならず、クラクション鳴らしていればノールック横断なんてしなかったよねとなりそうですが、よくよく考えてください。

管理人
管理人
そもそもノールック横断する気もなくまっすぐ走る予定だったなら、クラクション鳴らされたら激オコしてんじゃないの?

けど判決文では「クラクションを鳴らすべき注意義務を怠った」になりかねない。
民事ってそういう事情もあることを理解すると、まずは「原告の主張」はなんなのかから見ますよね。
言い出しっぺが被害者側のこともあり、なぜそういう主張をするのか理解しないと失敗します。

古い判例は要注意

古い判例のクラクションが関係する判例って要注意。
例えばこちら。

被告人は、自動車運転者として、原判示自動車を操縦し、原判示京浜第一国道上を横浜方面から東京方面に向け時速50キロ以上にて進行し、前方右側に広場ようのもののある原判示場所に差蒐つたところ、自己の進路前方40数mの附近に自転車に乗り同一方向に向け進行中の被害者のいるのを発見し、これを追越そうとしたのであるが、一般にかかる場合には、右自転車に乗つた人が後方からの自動車の進行に気付かず、時に進路を右側に執り、道路を横断することのあることは、往々見受けられるところであるから、自動車運転者である被告人としては、右の場合警音器を十分吹鳴して前示被害者に警告を与え、同人を道路左側に避譲せしめることは勿論、同人の動静に注意し、臨機の措置を講じ得るよう自動車の速度を減速した上、両者の間隔その他交通の安全を確認してこれを追越すべき業務上の注意義務があるのに拘らず

 

東京高裁 昭和35年10月17日

自転車を追い越す際に「警音器を十分吹鳴して警告し、同人を道路左側に避譲せしめる業務上の注意義務を怠った過失」としてます。
この判例を信じてクラクション鳴らしまくって自転車を避譲「せしめ」たら今の時代大変なことになります。
けどこの判決自体は間違いではない。

 

なぜかというと、昭和35年以前の道路交通取締法の規定がこうだから。

 

○道路交通法取締法施行令

第24条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない

合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。

24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

追い越しする際に「クラクションを鳴らす義務」があった時代。
そりゃ鳴らさないで事故を起こせば、「警音器を十分吹鳴して警告し、同人を道路左側に避譲せしめる業務上の注意義務を怠った過失」として有罪になるのは当たり前。

 

今の時代に判例通り忠実に遂行したら、妨害運転罪になります笑。
「警音器を十分吹鳴して」なんて凄い時代ですよね。

 

昭和35年以前に発生したクラクション判例は全く役に立たず、昭和39年までの「車両の優先順位」があった時代もあまり役に立たないと思う。
けど、執務資料にはいまだにこれが掲載されている。

自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左側に退避させ、十分な間隔を保った上、追い越すべき注意義務がある。

 

昭和40年3月26日 福岡地裁飯塚支部

これ、事故発生が昭和36年な上に民事判例だと理解してないと、いろいろ間違う元。
執務資料の内容、そろそろ直して欲しいです。
令和の時代に「クラクションを十分鳴らして左端に避譲せしめるプレイ」をすると逮捕案件です。

 

けど、いまだにこのプレイを遂行するドライバーがいるわけで、昭和35年以前に免許を取得されたのでしょうか?
時代は令和なんですよ。
なお、追い越し時の吹鳴義務がなくなった理由は騒音問題みたいです。


コメント

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