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交差点で左折車の右側を通過するのは違反?

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ちょっと前になりますが、こちらの質問を頂きました。

読者様
読者様
左折車両が歩行者の横断を待つために待つことはよくあると思いますが、その左ウインカーを、つけて待つ車を左側から追い抜くことはいけないと思います。自転車走行中は右側から追い抜くことようにしていますが、左折待ちの車両が右側に膨らむことはよくあること。その際に自転車が第2通行帯にはみ出して追い抜くことは良くないのでしょうか?

こういう意味かと思いますが。

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基本的には問題なし

おそらく「交差点手前30mの追い越し禁止」の話かと思われますが、

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

追い越しの定義はこちら。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

「追い付く」とは、走行中の前車に接近するという意味です。
停止中の先行車は障害物扱いなので、そもそも「追い越し」には該当せず、これが違反になるわけではありません。

 

第二通行帯を通過するのも、20条3項でいう「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」に該当するので問題はありませんが、優先権は第二通行帯を直進しようとする後続車にあるため、26条の2第2項の優先妨害にならないようにしなければなりません。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

なお個人的には、明らかに後続車がいない場合は別として、

先行左折車の右後ろ(第一通行帯の右寄り)で待機

をオススメしてます。


理由ですが、まずは右から追い抜きする際に後続車との危険があること。

 

もう1つは、後続車の左折巻き込み対策です。

 

後続左折車が豪快に巻き込んでくることがあるので。

合図車妨害の件

先日のこちら。

 

なぜ左折車が優先でも過失割合が大きくなるか?
こちらについて補足。 「優先」と過失割合は別 これについて、どちらが「優先」なのかは動画を見ても判断できないと書きましたが、民事の過失割合を根拠にする人が多い。 民事...

 

基本的には先行車が適法に左折動作に入った場合には、後続車は合図車妨害(34条6項)になりうるので、減速、停止などをする必要がありますが、一定の条件下では後続2輪車が優先になります。
どうもこの件、1つの判例だけを見て「左側追い抜きは合法」と考える人もいるみたいですが、正確には「合法の場合もあるし、違反にもなりうる」。
たぶん34条6項の意味を理解してないから解釈を間違う原因になると思いますが、

 

1つの判例だけ見ても意味を理解できないので、挙げた判例を全て統合して考えることが大事。

 

 

判例後続車との距離後続車の速度優先
最高裁判所S46.6.25少なくとも60m手前で自転車を追い抜き左折車
最高裁判所S45.3.31左側のすぐ後に停止先行左折車が赤信号で停止直後に発進左折車
大阪高裁S50.11.1314m30キロ左折車
旭川地裁S44.10.920m以上自転車左折車
東京高裁S46.2.8至近距離後続2輪車
最高裁判所S49.4.620m55キロ後続2輪車
東京高裁 S50.10.830mかそれ以下45キロ後続2輪車(ただし道路外左折事例)
福岡高裁宮崎支部S47.12.124、5m30キロ後続2輪車

※福岡高裁宮崎支部S47.12.12については、左側端寄せが不十分だった普通乗用車のため、34条6項を排除。そのほかは大型車の判例で「できる限り左側端寄せ」を満たしたもの。

 


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