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真逆の主張。

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車両通行帯は交通規制(法4条、令1条の2第4項、標識令等)になりますが

凄い理論だな。

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真逆の主張

見えにくい道路標識や道路標示は無効という最高裁判決はいくつかありますが、

 ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識はただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない

 

最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日

同趣旨の判例として、最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月17日判決もあります。

 

さて、見えにくい標識や標示は無効なんだという判例、つまりは標識や標示の規制効力を無効にした判例となりますが、車両通行帯は規制標示
この判例を引用した場合、見えにくい「道路標示の規制効力がない」という意味になってしまうので、「車両通行帯が無効」という意味になってしまうw

 

うーん、判例の意味や車両通行帯の意味を理解していないのだろうか。
なお、車線境界線は道路標示ではなく区間線なので、道路交通法上の効力がありません。

 

なるほど、彼は「見分けがつかない道路標示(車両通行帯)は無効」=車両通行帯がない道路と捉える派になっていたのか。

 

なお、車両通行帯の意味はこちらをどうぞ。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

判例が示した意味を間違うと、自分が主張したい意味とは真逆の判例を出してしまうような珍事は…あんまり聞いたことがないかな。
自ら「標識や標示の規制効力が無効」という最高裁判例を出したら、規制標示である車両通行帯を無効にして「車両通行帯がない道路」とみなす意味になってしまいますが、大丈夫なのだろうか?

 

心配です。

 

なお、なぜ昭和46年に車線境界線を車両通行帯とみなす改正のみが見送りになったかについては、謎です。
いくつか興味深い資料は見つけましたが。

 

判例って

最近、だいぶ疑問に思ったことがありまして。
以前挙げたこちらの判例。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

これを見て「左側端を通行していたから避けることができなかったんだ」と捉える方がいまして。

 

あえて書いておきますが、当該判例においては被害者の通行位置が具体的に書いてなかったので、一般的な位置にしてイラスト化しただけなんですよ。
というよりも、むしろ「ノールック横断開始地点」と「衝突地点」の位置関係を見る限りではもう少し中央寄りを通行していたんじゃないかと思ったりしますが、

 

「推測で判断しない」

ことにしているので、具体的な位置はわかりません。

 

けどこの事故、自己防衛云々の前に「ノールック横断&逆走」自転車をなんとかすべき話でしかない。

 

飲酒運転した電動キックボード(実証実験、小型特殊自動車扱い)の死亡事故にしても、

 

「飲んだら乗るな」

 

がまず先に来るべきであって、そのための対策としてアルコールチェッカーと電源の同期などを検討すべきであるのに、

 

「車止めガー!」

とか

 

「ヘルメットがー!」

 

に行きたがる。

 

飲酒運転撲滅に目が行くべきでしょ
フラフラ乗って他人を怪我させるおそれもあるのだから。
ノールック横断&逆走にしても、どうやったら減らせるのかな。

 

自転車のヘルメット努力義務にしても、信号無視して突っ込む自転車をヘルメットで救うなんてバカげていて、「信号守れや」が唯一の正解な気がします。

 

おっと、話が逸れた。
この最高裁判例は、見えにくい標識(公安委員会規制)が「通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。」とされたもの。

 ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもないしかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。したがつて、被告人が、本件道路標識を見落して、eが東から西への一方通行と指定されていることに気付かず、右道路を東に向けて前記原動機付自転車を運転通行したとしても、なんら過失による車両等の通行禁止、制限違反の罪は成立しないものというべきである。それにもかかわらず、本件道路標識が、右eの東から西への一方通行のみを指示しているものであることは疑いを容れないところであるとし、その設置が違法でないことを前提として、右の罪が成立するものとした原判決および同判決の維持した第一審判決は、事実誤認、ないし法令の解釈を誤つて被告事件が罪とならないのにこれを有罪とした違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑訴法411条1号、3号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日

車線境界線(区間線)は元々規制効力はないので、この判例を根拠にすると「見分けがつかない車両通行帯規制は無効」だという、自らの主張とは真逆の判例を出すことになるわけで、裁判だったらびっくりしますよね。
あれ?主張と判例が真逆ですが大丈夫なの?と。

 

見分けがつかない車両通行帯(規制標示)は無効なんだという主張になっていることに気がつかないのもどうかとは思いますが、なんか以前も「意味が違う判例」を出していたので、判例の意味を混同しているのかもしれません。
誰か、教えてあげたほうがいいと思いますよ。
さすがにかわいそうですし。

 

でも思うのですが、「18条1項には罰則がないので好き勝手やってますわ」と言われたら、しょうがない。
なぜ「罰則ねーし好き勝手やってますわ!」と言わないのかは不思議です。
罰則がないのは誰の目にも明らかですから。

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