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自転車が「左折専用レーン」から二段階右折することは危険?

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こちらの記事について。

 

「自転車は最左レーンから直進しなければならない」なんて、たいして知られてないんだよね。
こういうのを見ると、まだまだ自転車ルールなんて知られていないんだなあと実感する。 自転車は最左レーンから直進「しなければならない」 今さらいうまでまなく、自転車は左折、直進、右折する際には「第一通行帯から」しなければならないルール(交通法3...

 

読者様
読者様
左折レーンから二段階右折は危険。

という意見を頂きましたが、こればかりはそういうルールなのでしょうがないのですよ。

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自転車の二段階右折

自転車の右折方法はこうなので、

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

こんな感じにしかならない。
これ、T字路でも同じ原理でして34条3項に従って進行するとこうなる。

けど、左折車が追い抜き左折したりするので危険。

それを警戒して、左折レーン内で右寄りの位置から二段階右折する自転車もいますし(第2通行帯に入ると違反です)。
34条3項でいう「できる限り左側端に寄って」を満たすのかはやや謎ですが、そもそも、左折車も徐行義務があるので、双方が徐行している分には追い抜きが起こり得ない気がしますが…

こういう交差点の一部では「普通自転車の交差点進入禁止規制」を掛けているところもあります。
結局、自転車が二段階右折するルールとして「第1通行帯から二段階右折する」なんてさほど知られていない以上、左折巻き込み防止のために交差点進入禁止規制を掛けているみたいですが、だいぶレアキャラ的な規制なので、ほとんど知られていないはず。

この道路標示の意味を知らない人も多いんじゃないですかね。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

「左折レーンから二段階右折するのは危険だ!」と言われましても、ルール上そうなっているのだからしょうがないし、巻き込み回避のために直進レーンから二段階右折する自転車も見かけるのが実情です。

なおこの手の話になると「横断歩道を使え」的な話になりますが、横断歩道がない交差点とか普通にあるので解決にはならんのです。
むしろ横断歩道があれば使う自転車もまあまあいるんじゃないですかね。

そういや最近、「自転車に乗ったまま横断歩道を横断するのは違反だ!」みたいな謎記事が配信されてましたが、マスメディアにおかれましてはもうちょいきちんと調べてから記事をリリースして頂けますと。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

こういう時の逃げ場として横断歩道を使うケースもあるので、逃げ場すら「横断禁止」だなんてガセネタを流されると非常に困ります。

 

○「横断歩道を使うべき」→横断歩道がない交差点はどうするの?

 

○「一度歩道に上がるべき」→ガードレールに阻まれて上がれない交差点はどうするの?

 

○「一度左折すべき」→左折先が高速道路の入口なんてところすらありますが…

 

もちろん必要に応じて歩道に上がったりすることはありますが、残念ながらそれが出来ないところは普通にあるので解決にはなりません。
ルールはルールとして共有すべきもの。

 

とりあえず言えるのは、自転車ができるプレイはこちら。

二段階右折って

十字路での二段階右折って誰でも「二段階右折ライン」はわかるでしょうけど、このようなY字路の場合にどちらが正解なのか?

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

「交差点の側端に沿って」なので、交差点の範囲を確定しないと「二段階右折ライン」はわからない。

これも正解があるようで、実は誰にもわかりません。
例えばこのような交差点について、交差点の範囲を斜めに捉えている判例もあるので、

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

どっちが間違いとも言い切れなくなる。
警察に聞いたところで即答できないのがオチ。

 

五差路の二段階右折ってどうやるのかわからないし、「二段階右折しろ」と言われても正解がよくわからない交差点なんていくらでもあるので、自転車のルールってかなり難しいのです。

 

そしてクルマのドライバー目線でも自転車のルールはあまり理解されていないのが実情なので、

ルールに従って直進すると死にかける。
自転車は第1通行帯以外は通行できないルールなので、それについては知って頂けると。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

ルール自体が悪いのか、ルールが知られていないことが悪いのか、道路構造が悪いのかについてはわかりませんが、全部おかしい気がします。
好き好んで左折レーンから二段階右折したり直進するわけじゃないのですが、左折車に徐行義務がある理由ってこういうことを知らなくても停止可能な速度にして事故回避しているのでしょうか?

 

どちらにせよ、ルールってみんなが共有し共通認識してないと無意味。
「自転車は第1通行帯以外を通行できない」ので左折レーンから二段階右折したり直進します。

コメント

  1. upmoon より:

    原付(最高速20km/h未満の一般原付除く)なら右ウインカーだしながら直進なので、余程のアホでも無い限り被せ左折はしないし、そもそも追い越し不可でそこそこ安心なのですが、自転車だと右折手信号だしながだとちょっと難しいですよね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なかなか自転車だと難しいですね。
      まさかそのまま直進するとは思ってないのでしょうし。

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